社会保険未加入の会社の扶養手当について

このQ&Aのポイント
  • 主人の会社が社会保険に加入していないので、扶養手当の申請について教えてください。
  • 国保には扶養の概念がないため、現在の収入によって扶養に入ることができない可能性があります。
  • 年内にパートをして収入が141万円を超えると、確定申告が必要になり、扶養ではないとされる可能性があります。
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社会保険未加入の会社の扶養手当について

教えて下さい。 先日結婚したんですが、主人の会社が社会保険に加入していません(準備中みたいですが、飲食業なので強制事業所ではないんですね)。 扶養手当があるようで申請しようと思うんですが、社会保険があれば現在の収入によって扶養に入ることができますが、国保には扶養の概念がないですよね。 私は3月まで働いていたので約120万円の収入があります。 仮に扶養手当をもらったしたとして、もし年内にパートをして今年の収入が141万円を超えてしまったら、私だけで別に確定申告をしないといけないと思うんですが(この辺の知識があいまいですが・・)、主人の会社で年末調整を一緒にしない=扶養ではない、ってことになり会社から何か言われるんでしょうか? 新しい会社なので労働規則とかきちんとされていなく、今度主人に聞いてもらうんですが、その前に他の同じような会社はどうされてるのかな、と思いまして・・。 よろしくお願いします。

noname#91611
noname#91611

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>国保には扶養の概念がないですよね。 そのとおりです。 >仮に扶養手当をもらったしたとして、もし年内にパートをして今年の収入が141万円を超えてしまったら、私だけで別に確定申告をしないといけないと思うんですが(この辺の知識があいまいですが・・) 「扶養手当」と税金は一切関係ありません。 また、141万円を超えても越えなくても、通常、貴方は自分の会社で年末調整をします。 また、年末調整をすれば確定申告はしなくてもいいです。 ご主人は、会社に貴方の「配偶者特別控除」の申告を年末調整のときすればいいです。 >主人の会社で年末調整を一緒にしない=扶養ではない、ってことになり会社から何か言われるんでしょうか? いいえ。 扶養(正確には「控除対象配偶者」)であってもなくてもご、主人の会社で貴方の分の年末調整はしません。 貴方が自分の会社で年末調整をします。 また、扶養(配偶者控除)は103万円以下でなければなれません。 103万円を超えて141万円未満は、ご主人が「配偶者特別控除」というのを受けられるということです。 配偶者控除は38万円で、配偶者特別控除は38万円~3万円(貴方の年収が増えると控除額は減ります)です。 また、141万円を超えた場合ご主人が会社に「配偶者特別控除」の申告をしないことになりますが、それと会社の扶養手当は関係ないでしょう。 税金は1月から12月までの収入が基準ですが、会社の扶養手当は貴方が結婚したときからの収入(月収)が基準です。

noname#91611
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変理解できました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>扶養手当があるようで申請しようと思うんですが、社会保険があれば現在の収入によって扶養に入ることができますが、国保には扶養の概念… 扶養手当は給与の一部であって、国保とは (社保であっても) 全く関係ありません。 次元の異なるものです。 >今年の収入が141万円を超えてしまったら、私だけで別に確定申告をしないといけないと… 税金は、またまた次元の違う話です。 味噌もくそも一緒くたにしてはいけません。 >主人の会社で年末調整を一緒にしない=扶養ではない、ってことにな… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、どんな小さな会社であっても、どんな大きな会社であっても、妻の税金まで管理をすることはありません。 --------------------------------------------------------- 【扶養手当】 夫の会社の支給要件に合致するならもらえばよい。 支給要件は個々の会社によって異なるので、ここで他人に聞いても答えられない。 【健康保険】 夫の会社に社保がないのなら、自分で国保に入るか、パートに出てパート先の社保に入るかどちらか選択。 【あなたの確定申告】 年の途中で退職して年末調整が受けられない場合は、確定申告の義務がある。 今年中に再就職するなら、再就職先で前職分も含めて年末調整もしくは自分で確定申告。 【夫の税金】 今年すでに 120万あるとのことですが、再就職後も含めて 141万円までであれば、夫は年末調整もしくは確定申告で、「配偶者特別控除」を取れる。 夫が配偶者控除もしくは配偶者特別控除を取れるか取れないかのことと、あなた自身に確定申告の義務があるかどうかのこととは、次元の違う話。 以上それぞれ相互に連動するものではなく、一つ一つで考える。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#91611
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 勉強になりました。 私が無知なのもいけませんが、ものすごく感じが悪い回答ですね。

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