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所得と被扶養者

失業保険の受給が終了したので、来週からアルバイトとしたいと思っています。 失業保険の受給中は父親の扶養に入ることができず、国民健康保険に加入しておりました。しかし、昨年一年の所得(収入?)が多かったためか国保の保険料が高く、びっくりしました。資格を取得したいため、早くお金を稼ぎたいと思っておりますので、これからきちんと就職するまでは国保も高いこともあり父親の扶養(被扶養者)に入れてもらおうと思っておりますが、失業保険の受給額(今年の1月から受給していました)とこれからのアルバイトでの所得(収入)見込みを合わせると103万円を超えてしまう可能性があります。(アルバイトの収入だけであればおそらく超えてしまうことはないかと思います) 保険組合や税務署は、個人の所得税や失業保険の受給額についてどういう形で調べるのでしょうか?? よく所得(収入)があったという申告をしなければ(年末調整をしなければ)、税務署は個人に所得があったかまでは知ることはできないと聞きますが・・・。 103万円を超えるか超えないかは、実際働いてみないと分かりませんし、もし超えてしまった場合父親に迷惑がかかりますので・・・。 あまりに無知で申し訳ありません。 どなたか、詳しい方ご回答いただければ幸いです。。。

  • sea55
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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

所得税の扶養は103万円、社会保険の扶養は130万円以内です。 所得税の判定は、12月末現在の1年間の収入で判定します。従ってお父様の会社には源泉所得税の扶養届に記載したとしても、年内の見込みで扶養に入れたり外したりするのはお父様経由で会社へ連絡すればOKです。 社会保険の扶養は別様式(会社準備の社会保険庁様式)で会社へ申請します。これはあくまで申請日以降1年間の収入見込み130万円以内かどうかです。アルバイトの予定で明確でなければ、単純な予測(希望時給と希望勤務時間で判断)でかまわないと思います。社会保険事務所から指摘が無い限り自己申告です。長期的な収入の見込みで安定した時点でご自身で判断し、必要な場合にお父様経由で会社へ申請すれば良いのです。 会社の事務員レベルですと所得税と社保の扶養の違いがわからず間違う場合もあります。 アドバイスとしては、会社へ所得税の扶養は入れず、社会保険の扶養には入れる。所得税の扶養に入れる時はお父様が確定申告をして、還付を受ける。 130万を超えると自己判断した場合に社会保険の扶養を会社に外してもらう。最悪社会保険事務所から言われたとしても、あなたの分の国保分をあなたが払えばよいです。お父様や会社の労力を可能な限り減らし、多少あなたが収入に気をつければよいと思います。

sea55
質問者

お礼

難しいお話で頭の悪い私には理解に時間がかかりましたが、ご丁寧に回答いただきありがとうございました。 とても役に立ちました!!

その他の回答 (3)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>現在無職であり、アルバイトをしてどれだけ稼げるかは実際お給料をもらってみないと分かりません。実際にはまだ働いていない今、これから先の収入の見込みを割り出すのは難しいと思いますが・・・。 ですから「具体的に言うと月単位で考えてください」と前回で回答したはずですよ。 少なくとも私は先の収入の見込みを割り出せなどとは書いてないはずです。 繰り返しますがその月が約108330円を超えるかどうかということです。 >アルバイトの収入からも所得税は引かれますよね。。健康保険の扶養に入っていてアルバイトをしている場合、万が一不正になってしまた場合叩かれるのは、父親になってしまうのでしょうか?? ですから「扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。」と前回で回答したはずですよ。 所得税と健康保険は別です一緒にするからわからなくなるのです。 それから不正についてはその通りです、あくまでも被保険者は父親なのですから。 >私が自分の収入に対しての確定申告や年末調整をしなくても、扶養に入っている場合父親の会社で年末調整はやると思うので私に収入があるかないかは、分かってしまうということですよね?? ですから「健保組合は原則自主申告です、ですから不正をしてもその時点ではわからないかもしれません。」と前回で回答したはずですよ。 それと前に書いたように所得税と健康保険は別です一緒にするからわからなくなるのです、年末調整は所得税の方で健康保険とは直接は結びつきません。 リンク先を読んでいただきましたか? そこに書いてあるようにある時期に収入に関する証明、被保険者と同一世帯であることが確認出来る書類等を添付した書類を提出させて扶養等が適正であるか審査をするということです。 >これは、103万円をこえてしまっても年末にこの書類を提出する際に、私の名前を外せば問題はないということでしょうか?? ですから「その場合は控除が減って税金が増えて、年末調整で父に戻ってくる金額が大幅に減るか、あるいは追加で取られこともあるかもしれません。」と前回で回答したはずですよ。 それはそれで税法上は問題はありません、単に年末にまとめて払うという時期の問題だけですから。 しかし >以前、わたしがフリーターだった頃に稼ぎすぎて年末調整の際に追加でお金を払わされたことがあるらしく、同じ間違えはしたくないので・・・。 とすればそれは家庭内の問題ですので、質問者の方と父親の間で問題があるかどうか考えてください。

sea55
質問者

お礼

なかなか理解できず、申し訳ございませんでした。 身近に詳しいものがおらず、困っていましたので助かりました。 ありがとうございました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(バイトの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 そして雇用保険の失業給付は非課税ですので、税金の対象には含まれません、しかし健康保険では雇用保険の失業給付は収入の対象になります。 それと雇用保険の失業給付に関する扶養等の基準に関しては各健保の裁量で決められる部分が多いのです。 政管健保ですと規定については大体わかります、やはり「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 >失業保険の受給中は父親の扶養に入ることができず 上記のように日額が限度を超えたので扶養から外れることになったのでしょう。 >失業保険の受給額(今年の1月から受給していました)とこれからのアルバイトでの所得(収入)見込みを合わせると103万円を超えてしまう可能性があります。(アルバイトの収入だけであればおそらく超えてしまうことはないかと思います) 上記のように健康保険の扶養は過去の収入については原則として関係ありません、これから先の月収が約108330円を超えるかどうかが問題です。 >保険組合や税務署は、個人の所得税や失業保険の受給額についてどういう形で調べるのでしょうか?? よく所得(収入)があったという申告をしなければ(年末調整をしなければ)、税務署は個人に所得があったかまでは知ることはできないと聞きますが・・・。 会社としては人件費が経費になります。 ですから法人として控除を認めてもらうためには、誰にいくら払ったかをきちんと報告しなければなりません。 ですから税務署は質問者の方の収入をちゃんと把握しています、ですから納税額が足りなければ会社に申告を修正するように言ってきます。 ですが毎月に天引きされる所得税は大体多めに取られています、ですから年末調整をすると戻ってくるのです。 ですから年末調整や確定申告をしなければ、戻ってくるはずのものが戻ってこずに損をすることになります。 健保組合は原則自主申告です、ですから不正をしてもその時点ではわからないかもしれません。 ですが健保は定期的に検認をやります。 検認とは何かというと、各健保によって異なりますが例えば政管健保の場合は下記の参考URLに書いてあるようなことです。 そして罰則として 「※もし、届出をしなかった場合  健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 となっています。 検認は毎年全扶養者に対してやるわけではないので、タイミングによっては2,3年発覚しない場合もあるかもしれませんが、発覚してそれが悪質という判断になれば、上記のような処置になると思います。 もちろん各健保組合によって判断や処置については異なるとは思いますが。 >103万円を超えるか超えないかは、実際働いてみないと分かりませんし、もし超えてしまった場合父親に迷惑がかかりますので・・・。 これは税金の話ですね、その場合は年末に父の会社に出す「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の扶養親族の欄から質問者の名前を外すように言ってください。 その場合は控除が減って税金が増えて、年末調整で父に戻ってくる金額が大幅に減るか、あるいは追加で取られこともあるかもしれません。 それを回避する為には収入を103万以下に押さえることです。 ただ上記のように失業給付は非課税ですので、税金の面では考える必要はありません、つまり103万には含めなくてもかまいません。 あくまでも質問者がアルバイト等で得た収入が103万を超えるかどうかということです。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html
sea55
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 補足質問です。 度々すみません。。。 >上記のように健康保険の扶養は過去の収入については原則として関係ありません、これから先の月収が約108330円を超えるかどうかが問題です。 現在無職であり、アルバイトをしてどれだけ稼げるかは実際お給料をもらってみないと分かりません。実際にはまだ働いていない今、これから先の収入の見込みを割り出すのは難しいと思いますが・・・。 >ですが毎月に天引きされる所得税は大体多めに取られています、ですから年末調整をすると戻ってくるのです。 ですから年末調整や確定申告をしなければ、戻ってくるはずのものが戻ってこずに損をすることになります。 健保組合は原則自主申告です、ですから不正をしてもその時点ではわからないかもしれません。 ですが健保は定期的に検認をやります。 アルバイトの収入からも所得税は引かれますよね。。健康保険の扶養に入っていてアルバイトをしている場合、万が一不正になってしまた場合叩かれるのは、父親になってしまうのでしょうか??私が自分の収入に対しての確定申告や年末調整をしなくても、扶養に入っている場合父親の会社で年末調整はやると思うので私に収入があるかないかは、分かってしまうということですよね?? >その場合は年末に父の会社に出す「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の扶養親族の欄から質問者の名前を外すように言ってください。 これは、103万円をこえてしまっても年末にこの書類を提出する際に、私の名前を外せば問題はないということでしょうか?? ながなが、申し訳ありません。。。 認識にあやまりがあると、大変なことになりそうなので。。。 以前、わたしがフリーターだった頃に稼ぎすぎて年末調整の際に追加でお金を払わされたことがあるらしく、同じ間違えはしたくないので・・・。 お分かりになる範囲でかまいません。 よろしくお願いいたします!!

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

健康保険の扶養と税金の扶養と 間違えてます。 健康保険の扶養は、今後の年収見込みが 130万 月額で、 108333円を超えているかで、判断します。 たとえば 1月から4月までで、140万もらっていたとしても これから、無職であれば、扶養に入れるのが健康保険です。 お父様の健康保険の扶養には、今なら入れると思います。 お父様に言って、手続きをしてもらってください。 税の扶養は、1月から12月の年収が103万以下であれば、 お父様があなたを扶養しているとして、お父様が扶養控除を 受けられます。

sea55
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私にとっては、とても難しい話ですが、かなり参考になりました!!

sea55
質問者

補足

ご回答ありがとうございます!! 度々すみません。。 補足質問なのですが・・・。 >たとえば 1月から4月までで、140万もらっていたとしても これから、無職であれば、扶養に入れるのが健康保険です。 いま現在は無職ですが、来週からアルバイトをします。 被扶養者(異動)届には「所得の有無及び年収合計」を書く欄がありますが、過去やこの先のことは書かず今現在無職ということを書けばいいのでしょうか?? 極端な話、この先アルバイトをするということを保険組合には内緒にするというとになってしまうと思いますが。。。万が一これが不正に値してしまう場合、知らなかったではすまなくなりそうで。。。 ほんとに難しい話ですね(汗)

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