特別児童扶養手当の所得制限について

このQ&Aのポイント
  • 特別児童扶養手当の所得制限額の計算方法について教えて下さい。
  • 配偶者の所得も所得制限にかかるのか、また控除可能なものについても教えて下さい。
  • 給与所得のみの場合、どのくらいの収入額で所得制限にかかるのか知りたいです。
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特別児童扶養手当の所得制限について

特別児童扶養手当の所得制限額の計算方法について教えて下さい。 3人家族で現在、妻(受給者、収入あり)が長男(妻の扶養家族)と同居し、特別児童扶養手当を受給しいます。夫(別居、収入あり)の所得も報告を求められていたので毎年報告しておりましたが、別居の配偶者(夫)もこの制限にかかるのでしょうか?その場合、配偶者・扶養義務者の額でしょうか、それとも夫を受給者本人として所得額を見ていたのでしょうか。 以下の所得額の計算の際に、社会保険料(全額)、生命保険料(上限額)等を控除することは可能でしょうか。また、給与所得のみの場合、私たち家族の収入額が大体どのくらいから所得制限にかかるのでしょうか? 扶養親族・配偶者数   受給者本人    配偶者・扶養義務者     0人     4,596,000円    6,287,000円     1人     4,976,000円    6,536,000円

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

回答1の者です。 続きの回答をさせていただきますね。 気をつけなければならないことを書いてゆきます。 ★ 1 特別児童扶養手当でいう「所得」とは、以下の計算式で出します。 収入が給与のみのときです。 所得 = 給与所得控除後の給与の金額 - 8万円 - その他の所得控除額 ・ 給与所得控除後の給与の金額 ‥‥ 源泉徴収票に載っています ・ 8万円 ‥‥ 社会保険料相当額として一律に8万円とされています ・ その他の所得控除額 ‥‥ 以下で説明します ★ 2 その他の所得控除額とは、次のようなものです。 (注:質問者さんの場合にあてはまると思われるものだけ) ◯ 障害者控除 ‥‥ 27万円 (受給者本人・配偶者本人・扶養義務者本人が税法上の障害者のとき) (上記各々の人の扶養親族の中に税法上の障害者がいるとき) ◯ 特別障害者控除 ‥‥ 40万円 (受給者本人・配偶者本人・扶養義務者本人が税法上の特別障害者のとき) (上記各々の人の扶養親族の中に税法上の特別障害者がいるとき) 特別障害者(これ以外の者は「障害者」)  ‥‥ 身体障害者手帳 1級  ‥‥ 療育手帳「重度(又は最重度)相当」  ‥‥ 精神障害者保健福祉手帳 1級 ◯ 医療費控除 ‥‥ 確定申告(前年分)で認められているときはその額 ◯ 配偶者特別控除 ‥‥ 年末調整等で認められているときはその額 ★ 3 以上のことに気をつけて、計算式にしたがって「所得」を出します。 これを「所得制限限度額表」と比較します。 しかし、受給者・配偶者・扶養義務者の各々の扶養親族の数に応じて、 以下のとおり、各々の人の「限度額」を増やすことができます。 (それぞれの額を加算して下さい) ◯ 受給者本人のとき 「特定扶養親族」である扶養親族がいるとき ‥‥ 1人につき25万円を加算 (特定扶養親族 ‥‥ 前年12月末現在で16歳以上23歳未満の扶養親族) 受給者本人の「配偶者」が70歳以上で、かつ、配偶者控除を受けたとき  ‥‥ 10万円を加算 「老人扶養親族」である扶養親族がいるとき ‥‥ 1人につき10万円を加算 (老人扶養親族 ‥‥ 前年12月末現在で70歳以上の扶養親族) ◯ 配偶者、扶養義務者のとき 「老人扶養親族」である扶養親族がいるとき ‥‥ 1人につき6万円を加算 (老人扶養親族 ‥‥ 前年12月末現在で70歳以上の扶養親族) (但し、全ての扶養親族が70歳以上のときは、うち1人分には加算しません) ★ 4 「その他の所得控除額」に書いている各控除や、特定扶養親族などは、 すべて、前年分の年末調整や確定申告のときに きちんと届け出が済んでいる・反映済でなければなりません。 扶養親族の人数にしてもそうです。 つまり、年末調整や確定申告のときと同じ内容・人数である必要があります。 (要は、特別児童扶養手当の所得状況届のときに付け足すことはできない) 以上です。 正直、かなりややこしいとは思います。 しかし、順を追って計算していっていただくと、必ずわかります。 参考URL(兵庫県小野市の説明)がとてもわかりやすいので、ご参照下さい。 (計算方法・支給額・支給日などは全国共通です) 続けての回答で申し訳ありませんでした。 これでとりあえず回答を終わりますので、 差し障りがなければ、締め切っていただいても結構です。  

参考URL:
http://www.city.ono.hyogo.jp/p/1/8/26/47/9/
tororon0888
質問者

お礼

たいへんわかりやすいご説明ありがとうございました。すっきりしました。

その他の回答 (1)

回答No.1

かなりややこしい説明になってしまっているのですが、 過去、末尾に記した参考URLのほうで詳述しています。 (計算方法は現在も同じです) > 別居の配偶者(夫)もこの制限にかかるのでしょうか? はい。そのとおりです。 特別児童扶養手当は、子を養う両親のうち、 所定の障害を持つ障害児と同居する親のほうに支給されます。 ご質問の例ですと、母親(妻)ですね。 このとき、受給者本人(妻)の所得制限としてまず1つ目を見て、 次いで、その配偶者(このご質問では「夫」です)についても見ます。 これが2つ目の所得制限ですが、配偶者の同居・別居は問いません。 > その場合、配偶者・扶養義務者の額でしょうか 配偶者の欄の数値(額)を使います。 最後に、3つ目の所得制限として、扶養義務者を見ます。 受給者(このご質問では「妻」です)から見て、 その父・母・祖父母・兄弟姉妹・18歳以上の子および孫をいいます。 但し、生計同一、つまりは同一世帯で同居していることが条件です。 そして、複数人の扶養義務者がいるときには、 そのうちの最も所得の多い人だけをピックアップします。 要するに、3つの所得制限を考えるわけで、 各々について、所得制限限度額表の額にあてはめてゆき、 うち、1つでも限度額を超えた場合は、 受給者は、特別児童扶養手当の支給がストップします。 毎年夏に所得状況届(現況届)を提出されると思いますが、 この所得制限にかかるか否かを見ています。 (前年1年間の所得を見て、当年8月分~翌年7月分をストップします) つまり、計算の流れとしては、おおよそ以下のような感じです。 <手順1> 下記1~3の各々の人について、 前年の年末調整や確定申告のときに反映された 「扶養親族等」の人数が何人か?、ということを考えて、 各々「所得制限限度額」の範囲内に収まっているか否かを見る。 (扶養親族等の人数 ‥‥ 税金の届け出のときに届けている人数) <手順2> 手順1で、下記1~3のうちに1人でも 「所得制限限度額」をオーバーしてしまっている人がいるときは、 受給者には、特別児童扶養手当が支給されない。 (当年8月分~翌年7月分までの手当が支給停止になる) <説明> 1 特別児童扶養手当の受給者(父または母)  ・ 受給者は子ではなく『父または母』 2 受給権者の配偶者(母または父)  ・ 受給者と同居している・していないは問わない  [別居していても見る] 3 扶養義務者  ・ 受給者と同居・同一世帯であること  [同居しているときに見る]  ・ 数人いるときは、最も所得の多い人を見る  ・ 受給者の父、受給者の母、受給者の祖父母、受給者の兄弟姉妹  ・ 受給者から見たときの18歳以上の子、孫 > 以下の所得額の計算の際に、 > 社会保険料(全額)、生命保険料(上限額)等を > 控除することは可能でしょうか。 いいえ。 各々の所得額から差し引くことができる社会保険料額は、 どんな場合であっても8万円(一定額)とされています。 また、生命保険料控除はありません。 (社会保険料として一律に8万円かかった、と見なしています) > 給与所得のみの場合、私たち家族の収入額が大体 > どのくらいから所得制限にかかるのでしょうか? 源泉徴収票の「給与所得控除後の給与の金額」が所得になるので、 その額を、各々「所得制限限度額表」にあてはめます。 さらに気をつけなければならない点があるので、 続きの回答で説明させていただきます。 お手数をおかけしてたいへん申し訳ありませんが、 しばらくの間、ご質問を締め切らないでお待ち下さい。  

参考URL:
http://okwave.jp/qa/q4735941.html

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