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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:児童手当の所得制限額について)

児童手当の所得制限額に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 児童手当の所得制限額には自治体ごとのバラツキがあるのか疑問です。
  • 現在、夫は公務員で、勤務先ではなく別の市に在住しています。
  • インターネットで調べた児童手当のページには所得制限額が記載されていましたが、夫が職場からもらった特例給付限度額とは異なる数字があります。同じものなのか気になっています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • p33q33
  • ベストアンサー率46% (190/409)
回答No.3

わかりずらいですか すいません どちらを見ても同じなんでいいんですが う~ん じゃあ旦那さんの持って帰ってこられた表で見てみてはいかがでしょうか。 #1で書いた各種控除にかかるかどうかは質問者さんでないとわかりませんのですが ご両親を扶養していない 子供は働いていない 昨年災害・盗難・横領などにより、生活に必要な資産に損害がでていない 昨年支払った医療費が10万未満である と特段控除はないと考えて(かなり乱暴ですが)・・・ 源泉徴収票か平成18年度の地方税の通知は手元にあるでしょうか見てください。 まず 給与所得控除後の金額を探します。 探せたらその金額から8万円引いてみてください。 でた金額が684万円以下であれば手当は支給されます。 大雑把ですがどうでしょう?

putimaru100
質問者

お礼

有難うございます。理解できました! 何度もすみませんでした!

その他の回答 (2)

  • o24hit
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回答No.2

 こんにちは。  今年から支給年齢が延長され、我が家も初めて申請できることになりました。にこにこ  で、所得制限ですが、684万円です。勤務先の担当者に確認しましたから、間違いないと思いますよ。

putimaru100
質問者

お礼

ありがとうございます。 うかつにポイント付与でミスってしまいました。スミマセン! でも参考になりました。 ありがとうございました。

  • p33q33
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回答No.1

児童手当の所得制限はどこも同じだと思います。 計算方法の違いでわかりにくくなっているだけです。 児童手当で見られる所得額の計算方法はサラリーマンの場合 源泉徴収票の給与所得控除後の金額から(所得から控除できるもの下記1~6)を引いた額で見ることになっています。 1 一律控除(「社会保険」とかかれている場合もあり) 8万円 2 普通障害者・寡婦(夫)・勤労学生各控除  27万円  3 特別障害者控除     40万円 4 老年者控除        50万円 5 寡婦特例控除       35万円 6 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金の控除額の実額 この所得から控除できるもののなかにある  1 一律控除額8万円の部分について すべての人が控除対象になるためか、 役所によっては(控除計算しなくてもいいように)所得制限表の所得額に8万円を加算した表を載せているところが多いです。 その場合は欄外に 「所得額には、《一律控除8万円》を加算しています」というような記載があるはずです。 一方、 ご主人の職場でもらってきた表はそんなことは考えなく、所得額を計算するには一律控除8万円も引く必要があるものになっています。 市の表(所得限度額692万円)からご主人がもらってきた表(所得限度684万円)を引くと8万円になりますよね。 つまりどちらも同じことを言っているのです(わかりにくいですよね) 文章がまずくわかりにくい文章になっていますがどうでしょうか。

putimaru100
質問者

お礼

ご回答有難うございます。納得したのですが、 結局どちらを基準にみればいいのでしょうか(^_^;) スミマセン、頭わるくて・・・

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