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所得が200万超えているのに扶養?と失業保険

現在フルタイムのパートで所得が200万を超えています。 社会保険等も会社から天引きされています。 1年半ほど現在の職場に勤めており、受給額を計算したら、90日間で約41万でした。 8月に結婚をし他県に住むことになるので、仕事が見つかるまで(そこに慣れるまでといいますか…)失業保険の受給を考えています。 所得が200万を超えているので扶養に入れないと思っていたら、彼から「婚姻届け出したら扶養になるからそれまでに会社に健康保険証返しておいてね」と言われました。 恥ずかしながら仕組みが全くわからないので疑問だらけです。 改めて彼に聞かなければと思っているのですが、所得がオーバーしているのに扶養に入れるということはあるのですか? また、扶養に入ったら失業保険は受給できませんか? ネットで調べたのですがよく理解できず…無知な私にもわかりやすく教えていただけると幸いです。 よろしくお願い致します。

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noname#212174
noname#212174
回答No.6

Q_A_…です。一点補足です。 「勤務先が1ヶ所」、なおかつ、「給与所得以外に所得はない」という人は、原則として、「所得税の確定申告」を行なう【義務】はありません。 ただし、「年の途中で退職した(≒年末調整を受けられなかった)」場合は、「確定申告しないと損になる」ことが多いので、「確定申告しなかった場合の損得」を考えて判断する必要があります。 『中途退職で年末調整を受けていないとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm なお、「所得税の確定申告」は、「個人住民税の申告」を兼ねています。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- (備考) 言うまでもありませんが、「税務申告」と「健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者の制度」との直接の関係はありません。 ただし、「資格の定期確認などで」、「市町村が発行する課税証明書(所得証明書)などの税務関係書類」を「保険者(保険の運営者)」に提出すること【も】ありますので、【間接的に】関係があるとは言えます。 ***** (その他参考リンク) 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 *** 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html 『給与支払報告書の提出|越谷市』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html *** 『被扶養者資格の再確認について|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 『被扶養者資格確認調査|味の素健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/shikakukakunin.html

noname#212174
noname#212174
回答No.5

>所得がオーバーしているのに扶養に入れるということはあるのですか? はい、「扶養に入れる」が何を意味するかによって「収入(所得)の条件」は【まったく】異なります。 ということで、長くなりますが各制度ごとに解説してみます。 ***** ○「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)」の資格認定について 【仮に】、旦那さんが加入している健康保険が「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、「結婚する前の収入(≒結婚のため退職した会社の収入)」はないものとして取り扱われます。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>…年間収入とは、【過去における収入のことではなく】、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。… つまり、8月に結婚する(≒収入がなくなる)場合は、「8月から一年間(12ヶ月)の収入の見込額が130万円以下で、なおかつ、被保険者の2分の1未満ならばよい」ということです。 他の「保険者(保険の運営者)」の場合も「ほぼ同じルール」のはずですから、旦那さんに確認してもらってください。 『公的医療保険の運営者―保険者|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上あります。 ※なお、「国民健康保険(国保)」には、「(保険料がかからない)被扶養者の制度」はありません。 ***** ○「国民年金の第3号被保険者(ひほけんしゃ)」の資格認定について 「国民年金の第3号被保険者」の資格は、「日本年金機構」が認定(審査)を行なうことになっています。 しかし、【実務上は】、「(第2号被保険者の)健康保険の被扶養者に認定された配偶者は、第3号被保険者として取り扱ってよい」ことになっているため、「第3号被保険者の資格だけの審査」はほぼ行われていません。 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html ***** ○【税法上の】「配偶者控除」「配偶者特別控除」について 旦那さんが、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」などの【税法上の所得控除(しょとくこうじょ)】を受けるためには、配偶者(ここではwatashiiiiinoさん)の【税法上の合計所得金額】に条件があります。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 「パートによる収入」は、「税法上の給与所得」に区分されますので、以下のリンクなどを参照して「shiiiiinoさんの税法上の給与所得の金額」を計算してみてください。 『所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm --- (備考) ※「税法上の給与」は、「1月1日~12月31日の給料日に支払われた給与の合計額」を「その年の給与の額」と考えることになっています。 簡単に言えば、『給与所得の源泉徴収票』の【支払金額】です。 ※「給与所得控除」は、「必要経費」に相当する控除なので「所得控除」ではありません。 ※「給与所得以外に所得がない」場合は、「税法上の給与所得の金額」がそのまま「税法上の合計所得金額」になります。 ※「雇用保険からの給付金」は、「非課税所得」なので「税法上の所得金額」としては「0円」とみなします。 ***** ○「扶養手当(家族手当)」の支給について 「扶養手当(家族手当)」は「賃金」なので、会社ごとに支給のルール(就業規則・賃金規程)が異なります。(つまり、会社ごとにバラバラです。) >扶養に入ったら失業保険は受給できませんか? いえ、「雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)」は、「失業中で求職活動している人」に支給されますので、「扶養に入っている人には支給しない」というルールは【ありません】。 『雇用保険手続きのご案内>基本手当について>受給要件|ハローワークインターネットサービス』 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html#jukyuyoken --- (備考) 「健康保険の保険者(保険の運営者)」の中には、「雇用保険から給付金を受け取る人は被扶養者に認定しない」という方針のところもありますので注意が必要です。 (一例)『妻が仕事をやめて、雇用保険(失業給付)を受給しますが、被扶養者になれますか?|麻生健康保険組合』 http://www.aso-group.co.jp/kenpo/guide/dependant_faq.html ※「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、給付額が「日額の上限」を超えなければ認定しています。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 --- 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ *** 『給与所得の収入金額の収入すべき時期|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2509.htm 『所得税の対象となる所得と非課税所得|All About』(更新日:2011年08月22日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14834/ 『住民税の控除|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/index.html --- 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です *** 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

noname#245543
noname#245543
回答No.4

こんにちは。健康保険組合で事務をしていた者です。 まず、貴方の彼が加入している健康保険の扶養認定要件がポイントになります。 各健康保険の保険者(健康保険の事務を取り扱うところ)によっては、認定基準が異なるからです。 「婚姻届け出したら」云々とありますが、彼が加入しているのは国民健康保険ですか? 会社の健康保険は「被扶養者異動届」ですので、婚姻届とは性質の違うものです。 拝見すると、恐らく彼の加入している健康保険は、申請時以降の所得の有無で被扶養者として認定するか否かを決めるのではないかと思われます。国保、健保にかかわらずここをよく確認してください。 申請した時点で退職していて、その後失業保険を受けるのであれば、その受給額が年末まで扶養の限度額の130万円を越えるようであれば扶養者にはなれないと思われます。 前の所得との合算ではなく、失業保険のみです。恐らく130万円を超えることはないと思います。 また、健康保険の被扶養者になっても、所得が200万円を越えていると、税金は1月1日から計算の対象になりますので税金の扶養者にはなれません。 失業保険は「生活の保障」なので課税の対象にはなりません。 また受給中妊娠したら、受給延長の申請もしてくださいね。 組合によっては税金と同じ考えで、1月1日から退職までの所得が130万円を超えていたら認定しない、また超えていなくても失業保険を受けるのであれば「就職の意思と能力がある」と言うことで、認めないところもあります。 あと、来年確定申告の要があります。お忘れなく。

  • f272
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回答No.3

扶養家族(健康保険,年金)になるのには収入の要件があります。 それは今後1年間の収入見込みが130万円を超えないことです。 現在の職場を退職すれば,収入がなくなるのですから130万円を超えないということで扶養家族になれます。 過去の収入は関係ありません。 失業保険をもらうと,その給付額によっては扶養家族の要件を満たさなくなります。 結婚したら,まず扶養家族になります。失業保険の手続きをしても待機期間があるでしょうから,その間は扶養されましょう。失業保険の給付が始まったら扶養家族から外れる手続きをします。そして失業保険の給付が終わったら,また扶養家族になる手続きをします。 最後に,所得税の配偶者控除が適用になるかどうかは,その年の1月から12月までの所得で判断されます。扶養家族(健康保険,年金)になるための要件とはまったく異なります。

  • area_99
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回答No.2

おっと書き忘れました。 来年度以降は入れます。(4月以降)

  • area_99
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回答No.1

不要に入るには所得制限がかかります。 ご想像の通り、入れません。 ですので、配偶者控除だけですね。

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