扶養内勤務での確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 扶養内勤務での確定申告に関する疑問点
  • 失業保険と扶養内勤務の関係についての認識
  • 単発勤務の所得税と確定申告、かけもちでの年末調整について
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扶養内勤務での確定申告について

現在親の扶養に入っており、パート勤務です。 2社かけもちをしています。 失業保険を今年3月まで受給していました。失業保険の受給額は、所得税がかかってくる扶養内勤務103万ラインには影響しないと認識していますが、これは合っていますでしょうか? この認識が合っているとすると、今年度の収入は103万以下の見込みです。 いくつか分からないことがあります。 1. 先日、単発で勤務した会社(1日のみのアルバイト勤務、2つのパート先とは別会社)より所得税が源泉徴収されました。 これは確定申告をすれば税還付の対象になりますか? 2. 収入は103万以下ですが、かけもちしている2社のうち1社で年末調整をしてもらい、残りは自分で確定申告すれば良いでしょうか。 教えていただきたいです。

noname#246994
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noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >……失業保険の受給額は、所得税がかかってくる扶養内勤務103万ラインには影響しないと認識していますが、これは合っていますでしょうか? 「所得税がかかってくる扶養内勤務103万ライン」という考え方はおかしいですが、「失業保険の給付金による収入(≒所得)は税額に影響しない(税金がかからない)」という点は正しいです。 別の言い方をすれば、【税金に関することに限って言えば】、「失業保険の給付金による収入(≒所得)はゼロ円と考えてかまわない」ということになります。 (参考) 『非課税所得の種類|マルナゲ』 https://www.marunage.co.jp/media/tax/2017/06/3557/#i >■社会政策的配慮に基づくもの >・雇用保険、健康保険、国民健康保険の【保険給付】など >1.先日、単発で勤務した会社(1日のみのアルバイト勤務、2つのパート先とは別会社)より所得税が源泉徴収されました。これは確定申告をすれば税還付の対象になりますか? 「所得税が納めすぎになっている」なら当然還付されます。 しかし、「所得税が納めすぎになっているかどうか?」をこの場で判断するには情報が不足しています。 *** (詳しい解説) まず、「アルバイトをしてもらうお金」がすべて「給与」とは限りません。 「給与」でない場合は、「103万円」という【目安の数字】も【使えません】。 たとえば、「雇用契約ではなく請負契約(業務委託契約)のバイト」などでもらうお金は「給与」ではありません。(税法上は「雑所得」や「事業所得」に分類されます。) ちなみに、「給与」ならば『【給与所得の】源泉徴収票』が(お金を払う側から)交付されます。(言わないと発行してくれない会社も多いですが、本来は【給与の受給者全員】に交付する義務があります。) --- このような点を踏まえたうえで…… 【3ヶ所の収入を全部合わせても103万円にはほど遠い】ということであれば「令和元年分の所得税は【たぶん】0円」でしょう。 ですから「源泉所得税(先払いした所得税)」も【たぶん】還付されるでしょう。 というくらいのことは言えます。 >2.収入は103万以下ですが、かけもちしている2社のうち1社で年末調整をしてもらい、残りは自分で確定申告すれば良いでしょうか。 違います。 まず、「支払われる給与の金額」と「年末調整」はまったく関係【ありません】。 --- 「年末調整」は、従業員が『給与所得者の扶養控除【等】申告書』を提出した会社が行います。(行う義務があります。従業員の希望も一切関係ありません。) 逆に、『給与所得者の扶養控除等申告書』を【提出していない】従業員については【年末調整してはいけない】ルールにもなっています。 --- ちなみに、【掛け持ち勤務】の場合は、「どこか1ヶ所の勤務先」にしか『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出してはいけないルールになっています。(ただし、どこに提出するかは自由です。) もっと詳しく知りたい場合は、以下の国税庁の記事を参照してください。(ブロク記事には間違いも多いので【所得税のルールのことは】なるべく国税庁の記事を見たほうがよいです。) (参考) 『源泉所得税……年末調整の対象となる人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm >……この年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を【年末調整を行う日までに提出している一定の人】です。…… --- 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >[提出時期] >……中途就職の場合には、就職後【最初の給与の支払を受ける日の前日……まで】に提出してください。 >[備考] >……また、【2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合】には、その【いずれか一の給与の支払者に対してのみ】提出することができます。…… --- 上記を踏まえたうえで…… 「年末調整」は「会社が従業員の給与から【概算で】差し引いて国に納めた所得税」を【会社が】【年末などに】【概算で差し引いた所得税の過不足を精算する手続き】のことです。 ですから、「他の会社が支払った給与(と源泉所得税)」は一切関係【ありません】。(例外はありますが基本的に自社の分だけで精算します。) ということで【掛け持ち勤務】の場合は、「所得税の過不足精算」が【不完全(未完了)なまま】になります。 --- 「所得税の確定申告」は、そのような「所得税の過不足精算が不完全(未完了)なままになっている人」が行う「所得税の過不足精算手続き」です。 ですから、【掛け持ち勤務】の人は基本的に「所得税の確定申告」が【必須】になります。 また、「……残りは自分で確定申告」ではなく、【すべての収入(≒所得)をもとに】改めて過不足精算を行います。(そうでなければ税額が確定しませんから精算もできません。) --- 【ただし】、「国(≒税務署)」としてもわずかな所得税のために手間やお金をかけていては意味がないので、「所得税の過不足が少ない人は精算はしなくても(しても)OK」というルールを作っています。 つまり、その条件に当てはまれば「所得税の過不足精算(所得税の確定申告)」をするかどうかはその人の自由ということです。(もちろん、精算しないのですから「国に納めすぎた所得税」があっても戻ってきません。) --- ちなみに、(市町村への)「個人住民税の申告」は基本的に【すべての住民】がしなければなりませんが、「国に所得税の確定申告書を提出した人」はしなくてよいことになっています。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q1 所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q01 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08

その他の回答 (1)

回答No.1

  失業給付は年間の収入に加えます。 扶養内勤務103万ラインへの影響が出ます。 1. 年末調整か確定申告で還付されます。 2. 両社の源泉徴収票をもって確定申告してください。  

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