• ベストアンサー

扶養に入るのですが確定申告は必要ですか。

平成27年10月に退社し、3月まで失業給付受給中です。 現在は、国保に加入し、国保、年金、市県民税を支払っています。 失業給付受給終了後は主人の扶養に入ることができるようなのでその予定ですが、 所得税の還付はあると思いますが、受け取らないとすれば、3月の確定申告はしなくてもよいでしょうか。 また、扶養に入れば、上記の国保、年金は支払い義務は免除されると思います。 それを踏まえて、確定申告するメリットはありますか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#239838
noname#239838
回答No.1

※長文です。 >……所得税の還付……受け取らないとすれば、3月の確定申告はしなくてもよいでしょうか。 はい、「平成27年中の所得が給与所得のみ」であれば、「所得税の確定申告」をする【義務】はありません。 なお、「納め過ぎの所得税を還してもらう【権利】」は「1月1日から5年間」なくなりませんので、(還付を受ける場合でも)3月15日までに確定申告書を提出する義務はありません。 --- ちなみに、「雇用保険から支払われる給付金(による収入)」は「非課税」で、「税法上の所得(の金額)」としては「0円」と考えてかまいません。(つまり、所得税のルール上はないものとして考えてよいということです。) (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 ※「年末調整」について触れられていますが、中途退職で年末調整が行われていない場合でも、ルールは【同じ】です。 --- 『所得税>……>中途退職で年末調整を受けていないとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm >……この納め過ぎの所得税は、翌年になってから確定申告を【すれば】還付を受けられます。 >この申告は、退職した翌年以降【5年以内】であれば行うことができます --- 『所得税の対象となる所得と非課税所得(更新日:2015年06月30日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14834/ >所得税の対象とならない儲け=非課税所得 >・雇用保険法により支給を受ける失業給付等 ***** ◯「個人住民税の申告」について 「前年の所得が給与所得のみ」で、【なおかつ】、その給与(所得)に関する『給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)』が(すべての勤務先から)市町村に提出されている場合は、「個人住民税の申告」は不要です。 また、「国(≒税務署)に所得税の確定申告書」を提出する(した)場合も不要となります。 上記2つは、日本全国どの市町村でも同じルールです。 (参考) 【町田市のルール】『個人の住民税>住民税の申告について』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『給与支払報告書 本当に 提出してる?(2012/01/11)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1183.html >……扶養……国保、年金……を踏まえて、確定申告するメリットはありますか。 いえ、「所得税の確定申告」は、あくまでも「所得税の過不足の精算手続き」なので、「メリット・デメリット」というものは特にありません。 ただし、前述の通り「納め過ぎの所得税がある」場合は「しないと損する」ことになります。 (参考) 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 ***** ◯「個人住民税の申告」について (各市町村に対して行なう)「個人住民税の申告」は、「申告した情報」が「住民税の決定」以外にも(住民の基礎データとして)利用されます。 そのため、(所得が少ないなどの理由で)申告しなかった場合は、「行政サービス」を受ける際に【不都合】が生じることがあります。 --- たとえば、「市(区)町村が運営している国民健康保険(市町村国保)」は、「住民の前年の税法上の所得の金額」が分からないと「保険料の決定」も「保険料の軽減(および申請減免)」もできません。 また、日本年金機構が行う「国民年金の免除・猶予の審査」でも「市町村が把握している住民の所得に関するデータ」が使われます。 さらに言えば、「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)」の「資格審査」を受ける際に「市町村が発行した住民税の課税(非課税)証明書(≒所得の証明書)」の提出が必要になることもあります。 ※なお、「健康保険の被扶養者の資格の審査基準・審査方法」は「保険者(保険の運営者)」ごとに違っていますので、「提出が必要な書類」も保険者ごとに違います。 ※繰り返しになりますが、「所得が給与所得のみ【かつ】『給与支払報告書』が市町村に提出されている人」は、「個人住民税の申告」は不要です。 (参考) 『国民健康保険(国保)>……>住民税の申告が済んでいない方へ|江戸川区』 https://www.city.edogawa.tokyo.jp/kurashi/iryohoken/kokuho/hokenryou/keisan/residents_tax_not_declaration.html --- 『保険料を納めることが、経済的に難しいとき|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html >……保険料免除・納付猶予の申請を行うと、市区町村長に対して……所得状況の証明を求め、その証明内容を年金事務所長に提出することに同意したことになります。…… --- 【三菱電機健康保険組合の場合】『[PDF]被扶養者認定に必要な添付書類一覧』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shorui_data/tenpushorui.pdf ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html *** 『公的医療保険の運営者―保険者|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

mi-koron
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

すでにあるご回答と重複する部分が多いですがご容赦ください。 所得税の還付が不要ということであれば、確定申告する義務はありませんが、来年支払う住民税にも影響しますので、やっておいた方がいいと思います。 所得税よりも住民税のほうが金額が大きいことが多いです。住民税は27年の所得額をもとに、今年6月から1年間支払う必要があります。夫の扶養に入る入らないにかかわらずです。なお、確定申告しておけば、税務署から市町村に情報が行きますでの、住民税額に自動的に反映されます。 また、11~12月に支払った、国保料、国民年金保険料については、社会保険料控除の対象ですので、これも所得税・住民税の額が減る(還付される)要因になります。なお、この社会保険料控除は、夫の所得から控除することもできますので、有利なほうで確定申告されるのがいいと思います。 ※昨年の収入額が不明ですので、具体的な金額まではお示しできませんのでご了承ください。

noname#239838
noname#239838
回答No.3

dymkaです。念のため補足です。 ご存知かとは思いますが、「国保保険料(市町村によっては保険税)」「国民年金保険料」などの「社会保険料」は、【全額】「社会保険料控除」として「所得控除(しょとく・こうじょ)」の対象となります。 なお、「保険料の納付義務が誰にあるか?」とは関係なく、【生計を一(いつ)にする親族(配偶者を含む)】の保険料であれば、「保険料を払った人(納税者)」の所得控除となります。 ※「(納付した)市県民税(個人住民税)」は「所得控除」の対象外です。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得税>……>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 ※あくまでも税法上の考え方です。「生計をともにする」とも微妙に違います。 --- 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>所得税の還付はあると思いますが、受け取らないとすれば、3月の確定申告はしなくてもよいでしょうか  ・その場合は、しなくとも問題有りません >確定申告するメリットはありますか  ・払いすぎた税金が戻ってくる以外にはありません ・追記   昨年の収入に応じて、今年の住民税がかかりますのでお忘れ無く   (6月頃に市から納付書が送られてきます・・現在の支払金額よりは少なくなる)

関連するQ&A

  • 確定申告はできませんか?

    よろしくお願いします。 一昨年秋に会社を退社し、昨年は確定申告をしました。 退社後は傷病手当金、出産手当金、失業保険の給付を受けていましたので、夫の扶養には入らずに社会保険の任意継続をし(現在は国保に変更)、国民年金も加入しました。 この場合、収入は非課税で所得税が発生しないので、確定申告は必要ないという事になるのでしょうか? 医療費控除は夫の確定申告をする予定ですが、他にできる事はありますか? お手数ですがご返答お願いいたします。

  • 確定申告すべきか教えてください。

    確定申告すべきか教えてください。 出産の為に去年退職し、 失業給付の延長をして 今年の4~6月に受給をしました。 21年5~22年3月 夫の扶養              (9月出産) 22年4~6 失業給付受給     7~ 夫の扶養 仕事はしていないのですが確定申告は必要ですか? (こども手当は所得扱いするのでしょうか?) 他にすべきことがありましたら教えていただけますようお願いします。

  • 確定申告の必要性について

    現在専業主婦ですが、確定申告が必要かどうか教えてください。 2008年1月に会社を退職し再就職せず、現在まで主人の扶養に入っています。 ただ、2008年10月~1月は失業保険受給のため、健康保険のみ扶養をぬけて、国民健康保険の加入となりました。 その後はまた主人の被扶養者となっています。 昨年末、以前勤めていた会社から2008年1月2月分の源泉徴収票が送られてきたのですが、支払い金額:310007円、源泉徴収税額:5740円と表示されています。 私の場合、確定申告の義務はないけれど、収入が103万以下となるので、払った所得税(5740円)すべて還付されると理解してよろしいでしょうか。 色々と調べてみたのですが、理解できずにるので教えていただけると助かります。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 確定申告しない場合の税金?

    こんにちは。 このような場合はどうなるか教えてください。 給与をもらっていて、そこから所得税が引かれてます。厚生年金、健保未加入の会社です。 このような場合は確定申告して、払いすぎた所得税から還付され、それに基づいて国保とかその都道府県の税が計算されると思います。 もし、確定申告をしなかった場合は、どの金額に基づいて、国保、市県民税の計算がされるのでしょうか。

  • 扶養内勤務での確定申告について

    現在親の扶養に入っており、パート勤務です。 2社かけもちをしています。 失業保険を今年3月まで受給していました。失業保険の受給額は、所得税がかかってくる扶養内勤務103万ラインには影響しないと認識していますが、これは合っていますでしょうか? この認識が合っているとすると、今年度の収入は103万以下の見込みです。 いくつか分からないことがあります。 1. 先日、単発で勤務した会社(1日のみのアルバイト勤務、2つのパート先とは別会社)より所得税が源泉徴収されました。 これは確定申告をすれば税還付の対象になりますか? 2. 収入は103万以下ですが、かけもちしている2社のうち1社で年末調整をしてもらい、残りは自分で確定申告すれば良いでしょうか。 教えていただきたいです。

  • 確定申告&保険

    平成18年1月~12月の収入が200万弱です。 アルバイトを2つ掛け持ちしていて、両方とも所得税のみ、 毎月引かれています。健康保険は自営業の親の扶養、年金は 全額免除中です。 昨年まではアルバイト1つだったので(103万以下)確定申告をして 所得税が全額還付されました。 今回確定申告をして還付されることはあるんでしょうか? また、200万弱の収入があれば扶養から外れて自分で健康保険を かけなければいけないんですよね?それは4月からになるんでしょうか?教えてください。。

  • 確定申告の必要がありますか?

    確定申告について国税庁のHPを見たのですが、十分に理解することができなかったので、こちらで質問させてください。 ●19年3月末日に会社を辞めました。 退職金は支払われました。 ●その後、主人(サラリーマン)の扶養に入りましたが、失業保険受給のため受給期間中だけ扶養を外れ、自分で国保と国民年金を払っていました。 ●失業保険受給終了後、再び扶養に入りました。 ●ただ、短期間のアルバイトをしました。 単純に時給×働いた時間の分のアルバイト代(20万円くらい)をいただきました。 (税金や保険などまったく引かれておりません。) 給料明細などありません。(領収書のコピーは持っています。) ●また、今月下旬にも数日間だけアルバイトをする予定です。 こちらも日給○円というものです。(数万円になる予定です。) ●いずれにしても、現在定職にはついておらず、アルバイト・パートもしておりません。 上記のような状況の場合、 (1)新たに納めなければならない税金はありますか? (アルバイト代の収入として20数万円に対する所得税を払わなければいけないのでは・・・?と思っています。) (2)また、控除で戻ってくる分はありますか? (19年1月~3月までは給与収入があったのと、失業保険受給中に払っていた国保と国民年金も若干戻ってくると聞いたのですが・・・。) (3)退職金と失業保険に関してはとくに確定申告の必要はないのですよね? 国税庁のHPを見ると、退職金に関して、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合確定申告が必要、、、とあったのですが、退職時にこのような申告書を提出したかどうか記憶があいまいです。。。 (4)また、会社を辞めるときに源泉徴収票をもらっていませんが、これは必要ないものなのでしょうか? 確定申告には源泉徴収票が必要のようだったので気になっています。 (5)そのほかに、チェックすべき項目等ありますか? 税務署の窓口に相談すれば教えてもらえるとも聞いたのですが、基本的に税務署では収入に関しては細かく聞き、足りない税金に関しては徴収しようと一生懸命教えてくれるけど、控除の部分に関しては基本的に本人からの申告がなければそのままスルーと聞いたので、相談に行く前にきちんと把握しておきたいと思ったので質問させていただきました。 何をどう質問すれば問題が解決するのかも良くわからなくて、情報が足りず、わかりづらい質問になっているかもしれません。 申し訳ありません。 足りない情報があれば追記いたしますので、お分かりになる範囲でアドバイスいただけたらと思います。 どうぞよろしくお願い致します。

  • 妊娠によるフリーランスの扶養について

    現在妊娠6ヶ月のフリーランスで、今年の1月からお仕事をセーブしています。 年収300万〜330万で、青色確定申告をしていました。これがほぼ0になります。失業給付金も育児休業給付金もありません。子どもが生まれてから2年ほどはこの状態になるかと思います。 夫は会社員です。 国民健康保険・国民年金保険・市民税県民税の支払いがあるので、今すぐ夫の扶養に入るべきなのか、国民年金の免除(国民年金保険料の産前産後期間の免除制度)を受けてから扶養に入るべきか。どちらがお得なのでしょうか?

  • 確定申告について

    パートで働いています。 昨年の給与収入が130万円ほどあります。(年末調整済み) 医療費の還付の確定申告を計算したところ還付額が1000円ほどでした。 これって税務署から還付される場合、振り込み手数料などは引かれないのでしょうか。 平成21年は給与収入が50万ほどでしたので年金受給者の父(年金収入190万円)の扶養に入っていましたが、 103万円を超えると扶養には入れませんよね。 年末調整をしていると言うことは住民税の申告は必要ないのでしょうか。 又父の年金の源泉徴収票が厚生労働省から来ていますが、医療費や生命保険の還付が無い限り 確定申告に行く必要は無いのでしょうか。(源泉徴収済み) 住民税の申告はしなくていいのでしょうか。

  • 確定申告について

    確定申告について質問させていただきます。 今年の三月いっぱいで退職し、旦那の扶養に入り現在失業給付の待機中です。 7月末から給付が始まるため、受給終了までの間、国民年金、国民健康保険に加入します。 来年に確定申告をする予定ですが、国民年金、国民健康保険の控除の申請は、自分の分の確定申告ではなく、旦那の分で申告した方がいいのでしょうか? そのような話を聞いたことがあるのですが、詳しくわからないので、 ご存知の方がいたら教えてください。 よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう