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確定申告の必要性について
現在専業主婦ですが、確定申告が必要かどうか教えてください。 2008年1月に会社を退職し再就職せず、現在まで主人の扶養に入っています。 ただ、2008年10月~1月は失業保険受給のため、健康保険のみ扶養をぬけて、国民健康保険の加入となりました。 その後はまた主人の被扶養者となっています。 昨年末、以前勤めていた会社から2008年1月2月分の源泉徴収票が送られてきたのですが、支払い金額:310007円、源泉徴収税額:5740円と表示されています。 私の場合、確定申告の義務はないけれど、収入が103万以下となるので、払った所得税(5740円)すべて還付されると理解してよろしいでしょうか。 色々と調べてみたのですが、理解できずにるので教えていただけると助かります。 どうぞよろしくお願いいたします。
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>現在まで主人の扶養に入っています… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >確定申告の義務はないけれど、収入が103万以下となるので、払った所得税(5740円)すべて還付されると… はい。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- hinode11
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>私の場合、確定申告の義務はないけれど、収入が103万以下となるので、払った所得税(5740円)すべて還付されると理解してよろしいでしょうか。 完全に正しいです。もし還付を受けるのであれば、すでに税務署で、正月明けから確定申告書の受付をしていますので、いつでもどうぞ。2月16以後の税務署は混雑しますよ。 確定申告の義務がない法的根拠:【所得税法第百二十条第一項】または【所得税法第百二十一条】 還付を受ける権利がある法的根拠:【所得税法第百二十二条】 (失業保険は非課税所得ですから申告しなくていいです)
お礼
早速のご回答どうもありがとうございます。 2/16以降は混雑する とのことですので、来週には早速 税務署に行ってこようと思います。 また失業保険は非課税とのこと、大変勉強になりました。 ありがとうございました。
- yocchin-f
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計算上、税額が0円であれば確定申告の必要性はありませんが、確定申告をすれば源泉徴収税額5,740円が還付されるので確定申告をしましょう。仮に申告しなかったとしても税務署は何も言ってくれません。 あと、国民健康保険の支払金額はご主人の社会保険料控除に使えます。ご主人が会社で年末調整がお済みなら、ご主人も確定申告すれば還付が受けられます。(あなたの社会保険料控除に使っても意味ありません。)
お礼
早速のご回答どうもありがとうございます。 今回申告しなかったとしても、税務署からは何も連絡がないのですね。 また、国民健康保険料が主人の会社の社会保険料控除に使えるとのこと、会社での年末調整がすでに終わっているので、確定申告するよう話してみます。今回初めてのことだったので、ご回答非常に助かりました。 ありがとうございました。
お礼
早速のご回答どうもありがとうございます。 また詳しいURL情報も非常に助かります。来年の確定申告の際にも活用させていただきます。 早速、来週には手続きに行ってこようと思います。 ありがとうございました。