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確定申告が必要かどうかについて
先日退職した者ですが、確定申告が必要かどうかについて教えてください。 ・1~3月まではアルバイトをしており、その際の総支払金が344,499円で、源泉徴収税額が34,447円でした。(青色申告を行っています) ・4~11月正社員として働いており、支払金額が2,205,084円で、源泉徴収税額が71,644円でした。 ・その後は現在まで無職です。また配偶者等はいません。 以上の場合、確定申告は必要でしょうか。また、還付金等もらえるのでしょうか。回答を宜しくお願いします。
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1の収入は「事業所得」ですね。 2の収入は「給与所得」です。 所得税法121条で「確定申告しなくてもいい場合」が規定されてますが、会社に12月末までいて年末調整をされてる方が対象ですので、残念ながら該当しません。 しなくてもいい、というだけで義務があるわけではないです。 義務を規定する121条では「納税する額が出るようなら、申告しないといけない」と規定してるので、源泉徴収されてる金額よりも納める税金が少ない場合など「税金が還付されなくてもいいよ」というめんどくさがりやだと、還付申告書はあえてださなくてもいいのです。 しかしこの前提は「正しい申告をした結果、納税額がない場合には納税義務がない」というわけですので、一度は正しい申告書を作るか、試算してみないとわからないのが欠点です。 給与の支払金額2,205,084円だと給与所得控除が841,525円です。差し引き給与所得が1,363,559円。 事業所得は344,499円ですが、経費がわかりません。 ここでは経費が3割かかったとします。すると事業所得は 241,149円です。 二つの所得を合計して、1、604、000円が課税所得です(千円未満切捨て」 所得控除額ですが、 生命保険料控除 50,000円(最高額) 社会保険料控除 170,000円(適当です) 基礎控除 380,000円 合計 600,000円 課税所得から上記の合計を引いて 1,006,000円 これに税率5%を掛けて 50,300円 50,300円がご質問者の年税額になるわけですが、この額と源泉徴収額との差が、納める額または還付額になります。 50,300円ー34,447円ー71,644円=▲55,791円(▲はマイナスという意味です) 55,791円の還付金が発生するということですね。 上記のとおり、貴方は確定申告をする義務はありません。 しかし、確定申告をすると税金の還付を受けることができます。 事業所得の経費と社会保険の金額を適当にやってますので、上記の金額は参考です。 計算は数字が変わるだけですから、やってみてください。
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はじめまして、よろしくお願い致します。 20年度の確定申告をすることは、必要です。 >還付金等もらえるのでしょうか 還付金とは、余分に納めた税金がある場合戻ってきます。なので、実際計算しないとわかりません。 実際確定申告しないと、21年度の住民税など徴収が役所でわからないので、呼び出しがくると思います。 ご参考まで。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり確定申告に行った方がいいみたいですね。 なかなか素人では還付金の額の計算も難しそうですし。
お礼
非常に詳細な回答ありがとうございます。 おかげで大まかですが、還付金の額が計算できました。 おっしゃられるように、確定申告は義務ではないかもしれませんが、多少なりとも還付金があるみたいですので、近いうちに行こうと思います。 本当にありがとうございました。