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確定申告がひつようかどうか?教えて下さい。
お世話になります。 早速ですが、自分が確定申告が必要かどうか ネットで色々調べたのですがよくわからず、 教えて下されば大変助かります。 ・A社 平成27年1~6月 契約社員 源泉徴収税額 24570円 ・B社 平成27年7~11月 アルバイト 源泉徴収税額 10900円 これだけでは解らないかもしれませんが、 聞いて下されば補足しますので、 どうかよろしくお願いします。
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#5です。補足ありがとうございます。 疑問点がございます。記載された金額から、#4さんの推察どおり、 ・A社では、厚生年金+組合健保に入られていたと思われます。 ・B社では、社会保険料としては雇用保険のみ引かれているようです。 ということは、7月~12月の間は、国民健康保険+国民年金でしょうか? それとも、どなたかの扶養に入られていたのでしょうか? もし、国民健康保険+国民年金でしたら、その支払い保険料も控除の対象になります。支払証明書をお持ちになって確定申告に行ってください。下記金額よりさらに多くの額が還付されるはずです。 ここでは、補足いただいた金額のみで試算してみます。(ほかには控除すべき項目なしの前提) ・給与収入:1,989,028円 ・給与所得控除:777,428円(所得税法別表第五より) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ・基礎控除:380,000円 ・社会保険料控除:183,706円 よって、 ・課税所得金額:647,000円(千円未満切捨て) https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ・所得税:647,000円×5%=32,350円 ・復興特別所得税:679円 したがって、合計税額=33,029円 源泉所得税額:35,470円ですから、それとの差額:2,441円が還付されるはずです。
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- kitiroemon
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補足質問につきまして; > 還付金は1~2万円くらいになるのでしょうか? これだけの情報からでは、いくら還付されるのか計算することは難しそうです。 源泉徴収票の少なくとも「支払金額」を教えてもらえれば、何らかの回答があるのではと思います。 それから 「社会保険料等の金額」欄はどうなっているでしょうか。 健保、年金保険料は天引きされていたのでしょうか? 国保、国民年金にご自分で加入・支払いをされてなかったでしょうか?(支払額は?) 介護保険料も支払い対象となるご年齢(40歳以上)ですよね。 ほかにも控除するような項目はありませんか? 扶養者、生命保険料、医療費、、、など
補足
丁寧に教えて下さり、本当に有難うございます。 ・A社 平成27年1~6月 契約社員 源泉徴収税額 24,570円 支払金額 1,334,000円 社会保険料等の金額 180,351円 ・B社 平成27年7~11月 アルバイト 源泉徴収税額 10,900円 支払金額 655,028円 社会保険料等の金額 3,355円 となります。 他には金額が記入されている欄はありません。 どうかよろしくお願いします。
- toi_awase_01
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確定申告が必要です。 「必要な書類」 ・A社からもB社からも源泉徴収票をもらう事 ・A社は多分、健康保険・厚生年金だと思われるので、源泉徴収票のみ ・B社は多分、国民健康保険・国民年金だと思われるので、 実際に納付した納付証明書が必要(多分1月にはがきで送ってくる) ・個人で生命保険、個人年金、介護医療など掛けていたら各保険会社から はがき(年末調整または確定申告用の)が届いている筈 これらを税務署に持って行けば難しい事も丁寧に教えてくれます。 個人で生保・年金など掛けていると還付額がその分多いと思われるが、 必ずしも還付されるとは限らない。 (不足(所得税が)の場合は、支払いが発生する) あと、多分無いと思うが高額医療があれば加入している公的医療保険から 高額療養費の支給申請書を提出または郵送することで支給が受けられる。
補足
箇条書きにして下さり、わかりやすく回答下さり ありがとうございました。 確定申告、ちゃんと行こうと思います。
※長文です。 >……確定申告がひつようかどうか? 【仮に】、以下の2つの条件の【どちらにも】当てはまっている場合は、「(平成27年分の)所得税の確定申告」は【しなくてもよい(してもよい)】ことになります。 ・A社とB社の雇用期間は重複していない(「退職→就職」で掛け持ちになった期間はない) ・平成27年中の収入はA社とB社から支払われた給与【のみ】 なお、回答の根拠となるのは、以下の国税庁のサイトの記事です。 『所得税>給与所得者と確定申告>給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 「A社とB社の雇用期間は重複していない(掛け持ちの期間はない)」場合は、【1か所から給与の支払を受けている人】のルールが適用されます。 つまり、「雇用期間の重複がある(掛け持ちの期間がある)」という場合に【2か所以上から給与の支払を受けている人】のルールが適用されるわけです。 --- ちなみに、「2か所以上から給与の支払を受けている人」のルールの中の「主たる給与」とありますが、これは「金額が多い方の給与」という意味【ではありません】。 【税金の制度で】「主たる給与」と言った場合は、『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出している会社から支払われた給与のことになります。 (参考) 『源泉所得税>給与と源泉徴収>2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm >【主たる給与】とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与をいいます。 >【従たる給与】とは、主たる給与の支払者以外の給与の支払者が支払う給与をいいます。 --- 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >国内において給与の支給を受ける居住者は、……原則としてこの申告を行わなければなりません。…… >……また、2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。 ※「2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合」というのは、「雇用期間が重複している(掛け持ちしている)場合」のことで、「退職→就職→退職→就職……」のようなケースは当てはまりません。 ***** ◯補足1:「所得税の確定申告」の目的について 「所得税の確定申告」の目的を一言で言えば、「(その人の、その年の)所得税の過不足を精算する手続き」ということになります。 ですから、「する義務がないから所得税の確定申告をしない」という場合は「所得税が納め過ぎになったままになる(損する)」こともあります。 なお、ご質問の条件だけでは「kahuna29さんが確定申告をしたほうがよいのかどうか?(損なのか得なのか?)」までは分かりません。 (参考) 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税>給与所得者と還付申告>中途退職で年末調整を受けていないとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm ***** ◯補足2:「個人住民税の申告」について 「所得税の確定申告」をしない場合は、原則として「個人住民税の申告」が必要になります。 ただし、A社・B社の【どちらからも】【kahuna29さんが住んでいる市町村に】【給与支払報告書】が提出されている場合は、「個人住民税の申告」をする必要はありません。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >所得税……の確定申告書を提出した方は、税務署から地方団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。 --- 『個人の住民税>住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html ※「個人住民税」は「地方税」のため、「各自治体ごとの条例によるルールの違い」があること【も】あります。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)
補足
丁寧な回答をありがとうございました。 まず、A社とB社は重複期間はありません。それに給与もその2社のみです。なので確定申告をしなくてもいい、かもしれないのですね。自分が損するかもしれないけど、、、という事ですね。とてもわかりやすかったです。ありがとうございました。
- f272
- ベストアンサー率46% (8529/18257)
B社で,A社の分を含めて年末調整をするというのなら,確定申告は不要です。そうでなければ確定申告をする必要があります。
補足
回答ありがとうございます。B社は既に退職しているので、確定申告する必要があるのですね。やったことがないので解らないのですが、還付金があるということですか?あるとしたら、1~2万円程度なのでしょうか?
必要 たぶん、「してもいい」「したほうがいい」ではなく「しなければならない」のほう。 でも源泉徴収税額だけで甲欄なのか乙欄なのかも不明だから、「間違いなく」とは言えないけど。
補足
回答ありがとうございます。甲欄、乙欄とはどこを見ればあるのでしょうか?確定申告はやったことがないのですが、決められた日に役場へ行き、書類など時間が掛かり難しいというイメージがあるのですが、どのような感じなのでしょうか?また、還付金は1~2万円くらいになるのでしょうか?
補足
その通りです。7~12月は国保、国民年金です。 あらたに次の質問で、その旨解決して頂きました。 皆さん親切に教えて下さり、本当に感謝しております。 どうもありがとうございました。