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アルバイト:確定申告について

初心者です。確定申告をしなかった場合(無申告加算税・延滞税)についてご存知の方教えてください。  昨年二つのアルバイトをしていたのですが、一つ目を辞めた後就業したバイトも11月で退職したため年末調整等をしていません。一つ目のアルバイトは1・2月の二ヶ月で給与額約7万円ですので源泉徴収はされていないかと思うんですが、二つ目の方は5月から11月でおよその給与額103万円前後で年間徴収済税額が5万6千円くらいだと思います。  この場合昨年度合計所得が115万円前後で確定申告をする必要があるのではないかと思うのですが、源泉徴収書等を発行してもらうのが億劫で、還付金が返ってくる分には確定申告をしないでよいかと思っています。  払うべき金額が不足している場合は確定申告をして支払をしなければならないと思うのですが、払いすぎた分のお金が返ってくる場合にも確定申告をしないと無申告加算税等の罰則があるのでしょうか。  また、源泉徴収書が手元にないのですが、金額的にどのような場合不足金を支払わなければならないのでしょうか。  読みずらい文章ですが、どなたか回答を宜しくお願いします。  

  • em3
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

お書きになられている金額で間違いなければ、還付申告となることは間違いないと思います。 まず、給与収入から必要経費代わりとなる給与所得控除額を引いて所得金額を算出します。 給与所得控除の最低額は65万円ですので、115万円-65万円=50万円、という計算により、所得金額は50万円となります。 そこから、社会保険料控除・生命保険料控除等の所得控除を引いて課税所得金額を求めますが、最低でも基礎控除38万円が引けますので、何もなくても、50万円-38万円=12万円、が課税所得金額となり、これに対して税率10%と定率減税20%減がされますので、計算は次の通りとなります。 12万円×10%×80%=9,600円 従って、年税額は9,600円となりますので、源泉徴収税額がそれ以上あれば還付という事になります。 (もし、ご質問者様が学生さんであれば、勤労学生控除を受けられるのであれば、さらに控除27万円が引けますので、年間130万円までは所得税はかからない事となります。) ですから、間違いなく、還付になるものとは思います。 下記国税庁のサイトの「確定申告書等作成コーナー」で「所得税の確定申告書作成」から「給与所得のみの方の申告書」と進んで、入力されてプリントアウトすれば、そのまま申告書として提出できますし、試しの計算もする事ができます。 https://www.keisan.nta.go.jp/h17/ta_top.htm

em3
質問者

お礼

再度ご回答いただき有難うございます。還付になるとお聞きして安心しました。また計算の仕方等教えていただきとても参考になりました。(最低でも基礎控除38万円が引ける)というのはアルバイト先で社会保険や健康保険を給与から随時引かれるという形をとっていなくてもこの基礎控除分を引けるという意味でしょうか。いや、でも教えていただいた言葉を手がかりに自分で調べてみようと思います。  ご丁寧に教えていただき有難うございました。

その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

年末調整されていなくて、年間103万円を超えているのであれば、そもそもは確定申告の義務がありますので、結果的に還付であったとしても、確定申告しなければなりません。 但し、加算税や延滞税については、確定申告の結果として、納付する事となる税額に対して計算しますので、結果的に還付であれば、それらの付帯税は何もかかってこない事とはなります。 とはいえ、申告すべき事には代わりありませんが。 それと、もし親の扶養に入っていた場合は、本来は抜けなければならないものと思います。 給与を支払う会社は、給与支払報告書を市町村に提出すべきこととなっていて、そのデータが税務署にも最終的に回りますので、バイト先が提出してあり、103万円を超える結果となっていた場合は、扶養に入っている、例えばお父様であれば、お父様の会社に源泉所得税の是正の通知が来て、会社を通じて追徴分をお父様が支払わなければならない事となりますし、会社で扶養1人につきいくら、という感じで家族手当が支給されていた場合は、遡って会社から返還を請求されるケースもあります。 ただ、バイトや中途退職の場合は提出しないケースが多いとは思いますが、そういう事もある、という事です。 来年からは、改正によりバイト等であっても年間30万円を超える場合は会社が市町村に提出すべきことと改正されますので、今までが大丈夫でも、これからは大丈夫、とは限らなくなりますので。 (それに該当する場合は、手続きとしては、ご質問者様の確定申告というより、お父様の方について扶養を抜ける旨の確定申告をして差額を納付する事となります。)

em3
質問者

お礼

ご回答有難うございました。加算税延滞税について適格に答えていただきとても参考になりました。  しかし、結果的に還付か納付かは、確定申告をしてみないとわからないという事でしょうか。ともかく、源泉徴収書を取り寄せる必要がある様な気がしてきました。  もし、事前に還付か納付かの目安をつける基準又は計算式等ありましたら教えていただけると有難いです。

  • sensei00
  • ベストアンサー率22% (18/79)
回答No.1

億劫という表現をなさる方には 何もしない。そのかわり、なにも得ない。 という選択が一番だと思います。 私も、何もしない組でアルバイトを数年やっていたことがあります。

em3
質問者

お礼

ご回答有難うございました。しないでもいれるという事ですね。

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