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学生アルバイトの確定申告
私は去年半ばからアルバイトをしていて、月10万円程度稼いでいます。今は大学生です。 毎月の給与明細を見ると、「源泉所得税」というのが書いてあって、基本支給額から差し引かれています。ある月では基本支給117000円で、源泉所得税が4100円でした。 調べたら、源泉所得税というのは確定申告で戻ってくると知り、確定申告に必要な源泉徴収票を会社からもらいました。 支払金額合計が63万円、源泉徴収税額は2万2000円と書いてありました。 この場合、源泉徴収額の2万2000円がそのまま全額返ってくるのですか? 計算方法は調べたのですが、「給与所得控除額」というのが65万円となっているので、そもそも給料が65万円以下であった私は控除後の金額がマイナスになってしまうので、どのように計算して良いのか分かりませんでした。 もしよろしければ教えていただきたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
>支払金額合計が63万円、源泉徴収税額は2万2000円と書いてありました。この場合、源泉徴収額の2万2000円がそのまま全額返ってくるのですか? 質問者が言う通り、最低65万円の給与所得控除を受けられるので、給与の合計額が63万円の場合の給与所得控除は63万円であり、差引所得はゼロになります。ゆえに、所得税はゼロですので、源泉徴収された2万2000円がそのまま全額返って来ます。 本当は会社が年末調整をして返してくれなければならないので、1月でも構わないから年末調整するように頼んでみては?だめなら面倒だが税務署へ確定申告すれば返ってきます。
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- hinode11
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確かに所得税法第百九十条には、 甲欄適用の給与のみが年末調整の対象になるように書いてあります。 しかし国税庁は所得税法基本通達121-4において、所得税法第121条第1項第1号に規定する「一の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合」について法解釈を加え、そこでは、 所得税法基本通達121 -4: 法第121条第1項第1号に規定する「一の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合」とは、その年中の同一時点においては二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受けることがない場合をいうのであるが、二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合であっても、当該給与等の全部について法第190条《年末調整》の規定が適用されるときは、これに該当するものとする。 とあります。ここから分かるように国税庁は、甲欄適用の給与も乙欄適用の給与も一まとめにして年末調整することを”容認”しています。法律を弾力的に運用しているのです。
- kinchan21
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No.2の >本当は会社が年末調整をして返してくれなければならないので、1月でも構わないから年末調整するように頼んでみては?だめなら面倒だが税務署へ確定申告すれば返ってきます方がかいておられる。 これは違います。源泉徴収の仕方には甲欄と乙欄があり、年末調整ができるのは甲欄のみです。 基本支給117,000円で、源泉所得税が4,100円ということは乙欄ですから、年末調整はしてもらえません。
- sanori
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年収(支払い金額)が103万までは、 ・給与所得控除65万(自営業者でいうところの必要経費に似た概念) ・基礎控除38万(誰でも漏れなく控除) が差し引かれて、所得は0円になります。 0円より下(マイナスの所得)というものはないので、103万以下であれば、所得は0円。 所得が0円なので、所得税はゼロです。 源泉徴収額は、全部戻ってきます。 追伸 要らぬお世話かもしれませんが、 毎月の稼ぎが10万8千(年収130万ペース)を超えると、親御さんの健康保険でなく、自分で健康保険に加入しなくてはいけなくなりますので、ご注意を。
お礼
とても参考になりました。 こんど会社に電話で聞いてみます! ありがとうございました。