• ベストアンサー

このパターンは確定申告するのでしょうか。またその必要書類は。

 私は昨年11月に妻が仕事を退職したため、妻を扶養することになりました。10月末に生命保険等の保険控除の用紙(緑色)と扶養控除?(家族を書くところがあった)の用紙(緑色)をいただきましたが、まだギリギリ扶養していませんでしたので、何も書かず提出しました。妻は退職時に2枚の源泉徴収票をもらい、1枚は給与所得で「支払金額」欄は約293万円、「源泉徴収税額」欄は約11万。もう1枚は退職所得の源泉徴収票で「支払金額」120万、「源泉徴収税額」0円となっています。  ここで、私自身は確定申告をする必要はありますか。またそのとき必要な書類は何でしょう。  さらに、妻は必ず確定申告をすると思いますが、必要な書類は何でしょう。  無知で大変お恥ずかしいのですが、よろしくご教授ください。お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

所得税の扶養になれるのは、1月から12月までの給与で言えば収入金額が103万円以下の場合です。 ですから、昨年に関しては、所得税の上では、奥様を扶養に入れることはできません。 参考までに、健康保険の扶養は、今後1年間の収入見込みが130万円を超えなければ扶養に入れますので、11月から扶養に入れると思います。 (但し、失業保険の給付を受けている場合は、入れない場合がほとんどだと思います。) 従って、tamosanさん本人に関しては、いずれにしても奥様を扶養に入れられませんので、年末調整のままということになり、確定申告の必要はありません。 ただ、奥様の方は、確定申告する必要があります。 但し、退職所得の方は、源泉徴収税額が0円との事ですので、おそらく会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているはずですので、申告の必要はありませんので、給与所得のみで申告する事となります。 必要な書類は、給与所得の源泉徴収票、認め印、還付口座の通帳、生命保険料控除証明書、損害保険料控除証明書、その他、奥様がご自分で支払われた国民健康保険料や国民年金等がある場合には、それらの支払った金額がわかる書類が必要です。 天引きされた社会保険料等の金額にもよりますが、おそらく還付となると思われますので、既に税務署で受け付けていますので、早めに行かれることをお勧めします。 (2月3月は、かなり混みあいますので) 下記サイトも参考にしてみて下さい。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1910.htm,http://www.taxanser.nta.go.jp/1420.htm
tamosan
質問者

お礼

大変お早い回答ありがとうございました。早速本日、妻の確定申告を済ましてきました。  そこでまた疑問が出てきてしまったのです。詳しくはhttp://okweb.jp/kotaeru.php3?q=762739にあります。お時間ございましたらお教えください。 何度も申し訳ございません。どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.1

奥様が平成15年11月にお仕事をお辞めになり、あなたが扶養することになったとのことですが、ここで言う「扶養」とは、社会保険上の扶養と思われます。 (健康保険で、あなたが「本人」になっている保険証の扶養家族欄に、奥様のお名前が書いてあるとか、国民年金の種別が第3号になるとか=あなたがサラリーマンの場合) しかし、税金上の扶養は、これと切り離します。 社会保険上の扶養は、向こう1年間の収入見込みが130万円以上だと扶養から抜ける(130万円以内なら扶養に入れることができる)のですが、税金上は計算方法が違います。 あくまでも12月31日の段階で、その年の収入がいくらかで決めます。 奥様は、平成15年の収入は約293万円とのことで、あなたは配偶者控除も配偶者特別控除も使えません。 ということで、奥様の退職に伴う扶養に関しては、確定申告のしようがありません。 他に、生命保険・損害保険控除や医療費控除など、年末調整でしなかったもの・年末調整ではやってもらえない物があれば、その証明書類と源泉徴収票をそろえて、確定申告なさるといいです。 奥様の方は、退職所得の方は所得税の負担が無い金額と思いますし、源泉徴収もされていないようなので(取り戻す必要がないので)、こちらは何もする必要ないです。 基本的には給与所得の方の源泉徴収票で、もし他に申告したいものがあればその証明書類をそろえるだけと思われます。

tamosan
質問者

お礼

 大変お早い回答ありがとうございました。早速本日、妻の確定申告を済ましてきました。  そこでまた疑問が出てきてしまったのです。詳しくはhttp://okweb.jp/kotaeru.php3?q=762739にあります。お時間ございましたらお教えください。 何度も申し訳ございません。どうもありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう