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この場合確定申告は必要ですか?
教えてください。 64歳男性。 ◆嘱託社員としての平成20年度の源泉徴収票 支払金額3,380,000円、給与所得控除後の金額2,186,000円、所得控除の額の合計額1,232,959円、源泉徴収税額47,600円 ◆公的年金等の源泉徴収票 法第203条の3第3号適用分510,756円、源泉徴収税額0円 以上のような場合、確定申告というものは必要なのでしょうか? 色々と検索したのですが、全くわかりません。 どうがご教授お願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
質問者の所得の内訳は、 (1)給与収入3,380,000円 (2)公的年金等に係わる雑所得0円 (公的年金収入510,756円-公的年金等控除510,756円=雑所得0円) 質問者の場合は、【所得税法第百二十一条第一項第一号】に該当するので、確定申告は不要です(=税務署へ確定申告する法的義務はない)。 ※給与収入3,380,000円が一社の給与の場合です。仮に二社以上で3,380,000円の場合であっても確定申告は不要ですが、根拠法は【所得税法第百二十一条第一項第二号イ】です。
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- reireirei2
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回答No.1
確定申告はしなくてよいですよ~ 質問者さんの年金の所得は0円です。 このままで大丈夫ですよー
質問者
お礼
ありがとうございます。 おかげさまでスッキリしました。助かりました。
お礼
詳しい解説ありがとうございました。 非常に助かりました。