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確定申告について

平成23年度 年金54万円 途中から仕事に出て、パート収入84万円源泉徴収税額2.5万円で、現在主人(年金収入)の扶養となっていて、国民健康保険も私は払っていません。 今回、確定申告はしなくてもいいのでしょうか? 年金とパート収入を合計すると、130万円超になるのですが、今年は、いくらかパート収入がふえるのですが、このまま主人の扶養家族のままでいいのでしょうか? それは申告しなくても 役所の方で把握されているのでしょうか? 分からないことばかりですが、どなたか教えてください。よろしくお願いします。

noname#195098
noname#195098

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回答No.1

まず年金は雑所得、パート収入は給与所得ですので別々に所得を計算します。 年金54万ならS22.1.2以降に生まれた人でも 70万の控除があるので、年金での所得は0円です。 パートの方も84万なら65万が引かれるので、 給与所得は19万になります。 それで基礎控除は誰でも38万取れますので、税金はかかりません。 逆に確定申告をすると源泉で引かれた2.5万が戻ってきます。 それから貴方の合計所得金額が19万で、38万以下ですから、 旦那さんの控除対象配偶者になれます。 ちなみにパート収入が増えれば事業主が源泉納付時に税務署に報告し、 それとともに個別に市町村にも報告する事になりますので、 そうなると自動的に旦那さん(世帯主)の国保税に反映されてきます。

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  • mukaiyama
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回答No.2

>平成23年度… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >現在主人(年金収入)の扶養となっていて… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 いずれにしても、年金生活者なら 1.税法しか関係ありませんが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」(収入の合計ではない) が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >国民健康保険も私は払っていません… 国保に扶養の概念はなく、オギャアーの赤子でも 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかりと反映されています。 >パート収入84万円… 給与による「所得」は 19万円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >年金54万円… 年金による「所得」は 0円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 「合計所得金額」は 19万円。 >源泉徴収税額2.5万円… >今回、確定申告はしなくてもいいのでしょうか… お国に 2万5千円を差し上げるなら、確定申告はしなくても良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >130万円超になるのですが… 前述のとおり、国保に 130万という数字は何の意味もありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#195098
質問者

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 大変詳しくご回答くださりありがとうございました。 とても参考になりました。

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