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確定申告で、配当を申告した方がいいのかどうか?
年金とパートの収入で、源泉徴収が51990円です。 税額は 36150円です。 このまま確定申告をすれば 15840円戻ります。 他に株式の配当があります。 これを入れて確定申告をした方がいいのかわかりません。 還付金が一時的に多くなっても、来年度の地方税、国民年金等が増えることもあると 聞きました。 どの位が 申告した方が有利か不利か、おおよそでいいので教えてください。
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長いですがよろしければご覧ください。 >どの位が 申告した方が有利か不利か、おおよそ… 残念ながら、「来年度の地方税、国民年金【等】」の「等」が分からないと「おおよそ」でも回答が難しいです。 ***** (詳しい解説) ご存知のように、「確定申告して税金の還付を受けても損することがある」というのは、「税金の制度では得しても、税金【以外】の制度で損することがある」ということです。 なお、「なぜ税金【以外】の制度に影響が出るのか?」と言えば、【税法上の所得金額】によって、「料金」「保険料」「優遇の基準」などを決めている「制度」があるからです。 たとえば、「厚生年金保険」「健康保険」のように「給料の額(標準報酬月額)」によって保険料が決まる「制度」では、「税法上の所得金額」による影響は【ありません】。 一方、「地域保険」である「市町村の国民健康保険」や「後期高齢者医療制度」などの「保険料」は、「(前年の)税法上の所得金額」を元に算定されますので【影響が出ます】。 しかも、「保険料」が自治体ごと異なるため、「住んでいる場所によっても損得が異なる」ことになります。 ※「窓口負担割合への影響」は、どの自治体でも同じです。 『株式>4.確定申告による主な影響|SMBCフレンド証券』 http://www.smbc-friend.co.jp/support/tax/stock.html#a04 --- 「自治体などによる各種の助成制度」に関しても、「税法上の所得金額」が判断材料の一つになることが多いです。 しかし、「民間のサービス」では、そのようなことはあまり無いので、主に「お役所が関係することには影響が出る可能性がある」ということになります。 --- 以上のような理由により、tibinomamaさんが関係する「制度」のうち、【税法上の所得金額】によって影響が出る「制度」が具体的に分かれば、「おおよそ」の回答もある程度可能となります。 なお、「税額」だけでは、さすがに「申告内容」が曖昧すぎますので、より詳しい情報も必要となります。 ちなみに、「税金【以外】の制度への影響をなるべく気にしたくない」場合に利用できるのが、「配当所得の確定申告不要制度」ということになります。(「納税の簡便性」を優先した【特例】ということです。) 『配当金を受け取ったとき(配当所得)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm >>4 税額の計算方法 >>配当所得は、原則として確定申告の対象とされますが、確定申告不要制度を選択することもできます。 ***** (その他参考URL) 『上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm 『配当所得があるとき(配当控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >>所得税…の確定申告書を提出した方は、税務署から地方団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。 --- 『国民健康保険―保険料の計算方法』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「所得割」の「住民税方式(市民税方式)」はなくなりました。 --- 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html >>総所得金額は、…確定申告をしないことを選択した配当所得を除いて計算します。 >>合計所得金額とは、…総所得金額、…分離課税の上場株式等に係る配当所得の金額…の合計額をいいます。(※詳細は全文を参照下さい。)
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- ma-fuji
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税金だけを考えれば、貴方の所得なら確定申告したほうが得です。 確定申告すれば、「配当控除」が受けられ、配当金の10%が貴方の所得税から差し引かれます。 また、源泉徴収された配当の所得税の税率(7%)より、貴方の所得税の税率(5%)のほうが少ないので、その分還付されます。 そのため、確定申告すれば源泉徴収された配当の所得税の一部が還付されます。 >還付金が一時的に多くなっても、来年度の地方税、国民年金等が増えることもあると聞きました。 確かに住民税は増えますが、還付される所得税のほうが多く、差し引きプラスになります。 国民年金は、所得に関係ありません。 ただ、国民健康保険の保険料は、確定申告した配当が所得として計算されます。 なお、国保の保険料の計算方法は市によって違うので、その分がいくら増えるのかはわかりません。 >どの位が 申告した方が有利か不利か、おおよそでいいので教えてください。 配当の額がわからないと何とも言えません。 また、貴方が65歳以上か、未満か、年金収入がいくらか、パート収入がいくらかも必要です。 なお、国保の保険料はHPを見れば、その計算方法はわかるでしょう。
お礼
とても親身にご回答いただき、ありがとうございます。 皆さんからの回答をよく読み、市のHPも読んで、昨年一社が上場廃止となっていたので、分離が一番有利なようでしたので、今日申告に行ってきます。 ありがとうございました。
どのみち所得は変わりません。申告を分離か総合に組み込むかの違いです。 所得が少ないなら総合に組み入れれば配当所得の源泉分が戻るけど。 給与とかの収入が多い人は配当を入れると税金が増えるのでやめたほうがいい。 配当は特定口座源泉ありで証券取引している場合は分離課税ですので その時点で課税終了です。なので普段の所得が多いか少ないかで決めてください。 所得税は累進課税ですので所得を切り離すか合わせるかは ファイナンシャルプランナーか税理士・公認会計士に聞いてください。 国民年金は掛け金は一律なので増えません。厚生年金は増えるけど。
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とても親身にご回答いただき、ありがとうございます。 皆さんからの回答をよく読み、市のHPも読んで、昨年一社が上場廃止となっていたので、分離が一番有利なようでしたので、今日申告に行ってきます。 ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 質問の中に誤りがありました。 国民年金でなく、国民健康保険でした。 よく読んで、理解しようと思います。 ファイナンシャルプランナーか税理士・公認会計士に きくほどの額ではないです。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
なんか妙だな。 配当に対する課税は、国税7+地方税3%の10%です。確定申告しても税率自体は同じはずです。ただ当人の総合所得が1千万円以下の場合は、ほぼ同額を税額控除できますから、結果的に源泉された部分がゼロになる事になります。 地方税が3%増えても、それ以前にその3%分も含めて還付されますからプラマイでゼロになるでしょ。 問題は国保だけです。国保には配当控除は無かったと思いますので、配当金分が所得割として上乗せされるであろうと思います。金額次第でいくらでもないとは思いますが、税金の還付分より多いのか少ないのか、正確に計算してみないとなんとも。 仮に配当金が千円だとすると、100円の還付になります。国保は千円が所得割に加算され、国保税は何%ですかね?市町村で結構違うのでアレですが、たぶん10%前後、つまり、還付額と同額程度増えると思います。配当金が千円レベルなら差額も数円レベルでしょうけど、数十万程度なら考えた方がよろしいかと。
お礼
とても親身にご回答いただき、ありがとうございます。 皆さんからの回答をよく読み、市のHPも読んで、昨年一社が上場廃止となっていたので、分離が一番有利なようでしたので、今日申告に行ってきます。 ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 質問の中に誤りがありました。 国民年金でなく、国民健康保険でした。 よく読んで、理解しようと思います。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>年金とパートの収入で… >来年度の地方税、国民年金等が増えることもあると… 年金をもらっていながら国民年金を払っているのですか。 まあそうだとしても、国民年金は所得の多寡には関係せず定額制です。 --------------------------------- 市県民税は、配当から 3% 分を前払いしていますが、「総合課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm で申告申告すれば 10% になりますので 7% 分の追納になります。 とはいえ、「配当控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm を受けられるので、実質の増税分は 7% よりはだいぶ少ないです。 配当を「申告分離課税」で申告すれば、10% に上がることはなく 3% のままですが、給与などとの通算はありませんので還付もありません。 配当控除も受けられません。 株の譲渡損がなければ、配当を申告分離課税で申告する意味はありません。 --------------------------------- 質問者さんがもし国保加入者なのなら、配当を申告すれば翌年の国保税に反映されます。 とはいえ、国保税の算定方法は自治体によって千差万別ですので、よそ者は何ともコメントできません。 お住まいの自治体の HP でも見て試算してみてください。 国保でなくパート先の健康保険なら、給与以外の所得高は保険料に関係ありません。 子息の健保における扶養家族だとかなら、子息の会社・健保組合におたずねください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
とても親身にご回答いただき、ありがとうございます。 皆さんからの回答をよく読み、市のHPも読んで、昨年一社が上場廃止となっていたので、分離が一番有利なようでしたので、今日申告に行ってきます。 ありがとうございました。
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ご回答ありがとうございます。 質問の中に誤りがありました。 国民年金でなく、国民健康保険でした。 よく読んで、理解しようと思います。
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ご回答ありがとうございます。 質問の中に誤りがありました。 国民年金でなく、国民健康保険でした。 よく読んで、理解しようと思います。