確定申告についての質問

このQ&Aのポイント
  • 確定申告についての疑問点を解説します。
  • 2つ以上の勤務先がある場合の確定申告の必要性について説明します。
  • 退職金の申告に関する注意点を解説します。
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確定申告について

国税局のホームページを確認したのですが、よく分からなくて質問です。 今年1月に退職し、今は非常勤で働いています。 扶養には入ってません。 主たる職場からは、年金、雇用保険、健康保険、所得税天引きで、前職含めて年末調整を受ける予定です。 住民税は納付書が届いたので、自分で収めてます。 もう一件、単発で働いていますが、こちらは収入が少ないので、今年度は20万以下になります。 質問ですが、 1)2つ以上の勤務先がある場合、一箇所の収入が20万以下だと確定申告は必要ないのでしょうか? 2)前職を辞めた時に退職金をいただいてます。 退職所得の受給の申告書を前職で提出したかどうか覚えてないのですが、退職金の支払明細に源泉徴収がない場合は、申告しているということでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.2

>1)2つ以上の勤務先がある場合、一箇所の収入が20万以下だと確定申告は必要ない… それは、 ・本業で年末調整を受ける ・医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない ・本業の給与収入が 2,000万以下 のすべてを満たす場合限定の話です。 一つでも要件に外れるなら、20万以下の他の所得も含めて確定申告をしないといけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm この 20万以下申告無用の特例は、国税 (所得税) だけの話です。 住民税にこの特例はありませんので、要件に合うことで確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。 >退職金の支払明細に源泉徴収がない場合は、申告しているということでしょうか… 退職所得の源泉徴収票 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100052-2.pdf で、「退職所得控除額」欄に数字が入っているなら、税金関係の手続きは終わっています。 「支払金額」欄以外は無記入なら、分離課税の確定申告をしないといけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

MakoMako3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 1)に関しては、退職金の確定申告が必要なければ当てはまらないようです。 市県民税の申告については、また、調べてみます。

MakoMako3
質問者

補足

皆様、ご丁寧にありがとうございました。 なかなか難しいですね。 確定申告まではまだ時間があるので、 よく調べます。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.5

長いですがよろしければご覧ください。 >1)2つ以上の勤務先がある場合、一箇所の収入が20万以下だと確定申告は必要ないのでしょうか? ちょっと違いますが、おおむねそういうことです。 ***** (詳しい解説) MakoMako3さんの場合は、【おそらく】、以下のような状況ではないかと【思います】。 ・退職した会社(A社):『…扶養控除等申告書』を提出している ・現在の会社(B社):『…扶養控除等申告書』を提出している ・単発の会社(C社):『…扶養控除等申告書』を提出していない(ルール上提出できない) このうち、「A社の給与」は、「B社」が【A社の給与も含めて】「年末調整」を行います。(行う義務があります。) 「B社」からは、【A社の給与も含めた】『給与所得の源泉徴収票』が交付されます。 本来は、この「B社の給与所得の源泉徴収票」と「C社の給与所得の源泉徴収票」をもとに、【MakoMako3さん自身で】【改めて】「所得税の過不足の精算手続き(所得税の確定申告)」を行なうことになります。 ただし、「C社の給与所得の源泉徴収票」の【支払金額】が「20万円以下」の場合には、「所得税の過不足清算(所得税の確定申告)」は【任意】となります。 ※なお、「A社・B社・C社から受け取った給与以外の給与」や「給与所得と退職所得以外の所得」がある場合は、それらも含めて「20万円以下」です。 (参考) 『中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm --- 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm >……退職金の支払明細に源泉徴収がない場合は、申告しているということでしょうか。 はい、そうであろうと【思います】。 いずれにしましても、「所得税が徴収されていない」ということは、「所得税の納め過ぎはない」ということですから、「所得税の確定申告(所得税の過不足精算の手続き)」も不要です。 ※原則として、退職金から徴収される源泉所得税が不足するということはありません。 (参考) 『退職金を受け取ったとき(退職所得)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm >>……「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった人については、【退職手当等の支払金額の20%が源泉徴収されます】…… ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>……2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。…… --- 『総合課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm ※「退職所得」は、「総合課税」の対象ではありません。 *** 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です。 --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「各市町村ごとの条例によるルールの違い」もありますのでご留意ください。 --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 *** 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

noname#203736
noname#203736
回答No.4

回答NO1の者です よく調べないでうろ覚えで投稿してしまいました 申し訳ありません 他の回答者のかたの意見を参考にされてください

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>1)2つ以上の勤務先がある場合、一箇所の収入が20万以下だと確定申告は必要ないのでしょうか? 必要ありません。 なお、住民税にはこの規定はありませんが、通常、給与所得はバイト先から「給与支払報告書」が役所に提出されるので申告の必要ありません。 実際、副業でバイトしている人で、「住民税の申告」する人はほとんどいないでしょう。 >2)前職を辞めた時に退職金をいただいてます。 退職金は他の所得と分離して課税される「分離課税」で、控除額が大きいので所得税かからないことが多いです。 >退職所得の受給の申告書を前職で提出したかどうか覚えてないのですが、退職金の支払明細に源泉徴収がない場合は、申告しているということでしょうか。 そのとおりです。 出してなければ、20%の税金を源泉徴収されます。

noname#203736
noname#203736
回答No.1

1)2つ以上の勤務先がある場合、一箇所の収入が20万以下だと   確定申告は必要ないのでしょうか? 給与所得者であって給与所得以外の所得(家賃収入など)が 年間20万円以下であれば申告は不要ですが、あなたが受け取った単発の 仕事が給与であれば、合算して申告しなければいけません。 2)前職を辞めた時に退職金をいただいてます。 退職所得の受給の申告書を前職で提出したかどうか覚えてないのですが、  退職金の支払明細に源泉徴収がない場合は、申告しているということでしょうか。 退職金の金額や勤務年数が不明なので明確な回答は出来ませんが、 今年度に退職金を受け取ったのであれば、一旦年末調整を受けて、2月に確定申告を すれば間違いありません。そうすれば現在の職場に退職金額が知れる事はありません

MakoMako3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 以下、国税庁のホームページから引用ですが、 >> 3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 (注)給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。 とあるのですが、主たる給与以外の給与収入が20万以下とあるので、確定申告不要なのかと思いました。 必要なんですね。

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