年金受給と扶養に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 会社員として働いている私が、父親の年金受給手続きをしたときに、受給額を増やすために5年後の受給にすることを選択しました。
  • 父親が年間収入が100万円以下だと扶養にできると知り、会社に扶養申請をしましたが、具体的なお得な点や支払い面について詳しく知りたいです。
  • 税金が安くなったり控除があると思い扶養に入れた父親ですが、実際にどのくらいお得になっているのかよくわかりません。詳しい方に教えていただきたいです。
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扶養について

こんにちわ@ 私は会社員として働いております。 以前(5年前ぐらい)、父親の年金受給手続きをしに 税務署?年金センター?的なところに行き手続きを済ませました。 場所の名前忘れました(汗)。 そのとき、選択されたのが すぐに年金をもらうと受給額が少ないとのことで うる覚えですが5?年後の受給にすると受給額が多くなるとのことで 受給額が多くなるほうを選択したようなきがします。 父親の収入は連絡が取れないので詳しくわからないのですが おそらく年間だと100万円以下だと思います。 そして3年前に父親が年間100万円以下の収入だと 扶養にできると知り会社に申請して扶養にいれてもらいました。 扶養にいれると税金が安くなったり、なにかしらの控除が あると思い扶養にいれてもらいましたが 正直どこがお得かわかりません。 税金が安くなってるのかどのくらいの金額がお得になっているのか 逆に扶養に入れたことで何かを多く支払っているかとか 全然わかりません。 詳しいかた教えてください。 よろしくお願いします@

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>3年前に父親が年間100万円以下の収入だと扶養にできると知り会社に申請して扶養にいれてもらいました。 「公的な制度の優遇策」には「年間100万円以下」という条件のものはありません。 何かしら聞き間違いをされたか、会社独自の優遇策かと思います。 >扶養にいれると税金が安くなったり、なにかしらの控除があると思い扶養にいれてもらいましたが正直どこがお得かわかりません。 税金が安くなるのは、「扶養控除」などの「所得控除」によるものです。仕組みはごく単純なものです。 税金=(所得金額-所得控除の合計額)×税率 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html ※注意:雇い主(会社)が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。 >税金が安くなってるのかどのくらいの金額がお得になっているのか 「扶養控除」が38万円、税率が10%ならば、「3万8千円」お得になる計算です。 >扶養に入れたことで何かを多く支払っているかとか 「公的な制度の優遇策」は、「家族の生活の面倒をみている人」の負担を減らすためのものですから、負担が増えることはありません。 ちなみに、「生活の面倒を見る」ことを「扶養(している)」と言うので、「扶養に入れる」だと何のことを言っているのか相手にはうまく伝わりません。 具体的には以下の様な「優遇策」を指すことが多いです。 ・「所得税・住民税」の「扶養控除」(配偶者は配偶者控除) ・「健康保険の被扶養者」 ・「国民年金の第3号被保険者」(夫婦間のみ) ・勤務する会社独自の優遇策(○○手当などの上乗せの給与など) ----- ・「所得税・住民税」の「扶養控除」 家族を養っている納税者が受けられる優遇策です。 その家族の収入(正しくは「所得金額」)が条件を満たせば受けられます(申告できます)。「別居」の場合は「仕送りをする」など「生計を一(いつ)にしている」事が必要です。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『扶養控除>生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税金の制度の基準」です。 ちなみに、「おそらく年間だと100万円以下だと思います。」とのことですが、「公的年金の収入100万円以下」は(65歳以上ならば)「所得金額」に換算すると「0円」になります。 『No.1600 公的年金等の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm ※税金の「所得控除」は毎年申告が必要です。 ----- ・「健康保険の被扶養者」 「被保険者(保険の加入者)」に生活の面倒をみてもらっている(扶養されている)家族は、「毎月の保険料負担なしで」(被保険者の加入している)健康保険に加入できます。 「毎月の保険料負担なし」ですから、それなりに厳しい条件があります。「生活の面倒をみてもらっている」事が必要なので、「同居」よりも「別居」の方が厳しくなります。 条件は健康保険の保険者(保険の運営者)が【独自】に定めていますので、加入している健康保険によって条件は違います。 ただし、「被扶養者の収入」については、バラつきがないように、国から「目安」が示されているので、その「目安」を外れることはありません。 (参考) (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html (三菱電機健保組合の場合)『被扶養者の認定基準』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「税金の制度」とは【無関係】なので、「収入」の意味も違います。 ※「国民健康保険」にはない制度です。 ------ ・勤務する会社独自の優遇策(○○手当などの上乗せの給与など) これは会社によって違いますので、決まった基準はありません。 (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

poyoyonwao
質問者

お礼

とても参考になりました@ 私事でお時間をとらせていただきありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

年金は、以前は60才支給でしたが財政悪化に伴い65才へ延期されました。 ただ、いきなり5年も延ばす事はできないので、60才からでも受給できるようになってはいます。しかし年令に応じて減額されます。 でも、それが5年ほど前であればそろそろ支給開始ですよね? 2012年の分とすれば扶養に入れる事もできると思いますが、、、 所得税で扶養に入れるという場合、扶養控除が付けられます。65才以上だったりすると増額されますが、会社へ申告する事により、あなたの税額が若干減る事になります。申告していなければだめですよ。年末調整で正確な数字が出ますので、それを確認して下さい。収入から控除される額として、扶養控除も入っているかどうか? 余分に払うようなものは何もありません。 健康保険の場合、これはこれでまた別です。 扶養に入れればその人も保険証が使えます。会社員の社会保険の場合なら、保険料の増額はありませんので、要するにタダで1人分余計に保険が使える事になります。 こちらは、扶養される人の年収が130(年令によっては165?)万円。年金が出ると微妙に引っ掛かるかもしれません。 年金が出ても、所得税の場合は当人に色々控除で引ける場合がありますので、単純に扶養から外れるかどうかは何とも言えません。 いずれにしろ、ご当人達が状況を理解できていないので、ここで書かれても情報不足にしかならない気がします。

poyoyonwao
質問者

お礼

とても参考にさせていただきました@ 丁寧な説明ありがとうございました!

  • yahhon
  • ベストアンサー率22% (44/196)
回答No.1

年金を扱うのは、その昔、社会保険庁と、言ってた日本年金機構です。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/index.html 年金は、1種類でなくいくつかが複合されて支給されます。最低額が、老齢基礎年金というものです。 20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。 保険料を全額免除された期間の年金額は1/2(平成21年3月分までは1/3)となりますが、保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間になりません。 平成24年度年金額786,500円(満額) 被扶養者として老齢者を申告するには、いくつかの制限があります。http://www.mhi.or.jp/shiori/fuyousha_hani/index.html

poyoyonwao
質問者

お礼

ありがとうございます@ 参考になりました!

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