扶養に入るか入らないか悩んでいます

このQ&Aのポイント
  • 先月入籍し、扶養に入るか入らないかで悩んでいるのですが、扶養のシステムについていまいちはっきり理解できていません。
  • 現在、パートで社会保険には入らず月130時間の壁で、ギリギリまで働いています。収入が10万以下なら入ることを考えていますが、手取りが減るので悩んでいます。
  • また、入籍前の収入も含めた年間の合計収入を103万に抑える必要があるかもしれません。扶養に入ると収入や年金に影響が出るため、よく調べて判断したいです。
回答を見る
  • 締切済み

扶養に入るか入らないか悩んでいます。

先月入籍し、扶養に入るか入らないかで悩んでいるのですが、 扶養のシステムについていまいちはっきり理解できていません。。 現在、パートで社会保険には入らず月130時間の壁で、ギリギリまで働いています。 コロナの関係で仕事が減ってはいるのですが、月11万~15万ほどです。 国民年金は2年前納で払っています。 入ったらこの国民年金分がお得になるのでしょうか? また、受け取れる年金額にも影響が出ますか? 正社員ではないので、現在国民年金のみですが、、、 パートでこの程度の収入なら扶養に入った方がいいのでしょうか? それでも手取りは減ってしまうので、悩んでいます。 例えば今収入が10万以下なら入ったと思うのですが。。。 また、現在7月までの収入ですでに60万は超えていますが、今から扶養に入る場合、入籍前の収入も含めた年間の合計収入を103万に抑えないといけないのでしょうか? みなさまならどちらを選ばれますか? また、扶養に入るとどうなるとかそういうのがわかりやすいサイトや動画などご存知でしたら教えていただきたいです。。 調べてはいるのですが、103万壁とか、130万の壁とか、いろいろあって結局何がどれだけ得になるかとかがいまいちわかりませんでした。。(一応扶養手続き書類は夫の会社からもらいましたが、それには102万と書かれていて余計混乱しています。102万を超える場合は証明書みたいのを提出して下さいとも書いてありました。) 扶養に入りながら得られる最大収入はいくらなのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.6

ご結婚おめでとうございます。 夫の扶養になることに抵抗がある方もいますが、大丈夫でしょうか。 ケンカの時に、「俺が養っている」みたいなことを言う人は、今の若い人たちにはいないのでしょうか。 問題を整理しますと、ご主人の会社の方から頂いた扶養手続きの書類にある102万円ですが、その会社独自の考え方ではないかと推測します。 扶養手当が会社から月1万円~2万円程度が支給される制度だと思います。 <厚生年金> (1)国民年金を前納しているのなら、あなたが厚生年金に加入されたら、その月以降の前納分が還付されます。 (2)下記のサイト見れば分かりますが、月130時間という考え方ではなく、週30時間という考え方をします。法律が改正され、会社規模によっては週20時間以上の短時間パートの方でも加入義務が生まれています。 (3)厚生年金の加入すれば、年金受給額が違ってきます。国民年金と厚生年金の合計額になります。 <健康保険> (1)年収が130万円を超えると、或いは短時間パートでも社会保険として厚生年金と同時に加入が義務づけられます。 (2)年収を抑えて、旦那さんの健康保険に加入しても、旦那さんの健康保険料は変わりません。また、厚生年金保険料も変わりません。ですから、扶養になっても旦那さんの社会保険料には変化はありません。 <税金> (1)あなたが旦那さんの扶養になれば、旦那さんの年末調整で配偶者控除・配偶者特別控除が受けられますから、旦那さんにとってはメリットがあります。 今は共働きの方が収入が安定しますし、収入が安定する方が夫婦円満ですが、家事の分担などを最初に決めないと、家庭不和の原因になるかも知れません。 僕の心配はそちらの方です。 頑張って下さい。 https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201607/2.html

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (190/218)
回答No.5

さらに補足です。 ちょっと気になったので調べてみたところ、「月の労働時間」を「130時間」で区切って管理しているような事業者もあるにはあるようですね。 いずれにしても、「月130時間」という数字は加入要件にありませんのでご注意ください。 (参考) 『Q. 私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html >1.労働時間 > 【1週の所定労働時間】が一般社員の4分の3以上 >2.労働日数 > 【1月の所定労働日数】が一般社員の4分の3以上

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (190/218)
回答No.4

具体的な質問について補足しておきます。(ご覧になる場合は、先にNo.3の回答を読んでおいてください。) ***** >扶養のシステムについていまいちはっきり理解できていません。。 「扶養のシステム」というような「1つのパッケージになったような仕組み」はありません。 前回の回答の通り、「養わなければならない家族がいる人」は「いない人」よりも生活が大変なので「公的な保険」や「税金」の制度に「そういう人を助けてくれる(社会的な)仕組み」があるというだけです。 >現在、パートで社会保険には入らず月130時間の壁で、ギリギリまで働いています。 「月130時間の壁」ではなく「年収130万円の壁」かと思いますが、「社会保険(ここでは健康保険と厚生年金保険)の加入要件」に「年収130万円以上(なら加入)」というものは【ありません】。 (参考) 『Q. 私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html >次の1及び2が【一般社員の4分の3以上】である場合は、被保険者になります。…… --- >【また】……【4分の3未満であっても】、下記の【5要件を全て満たす方】は、被保険者になります。 >3.【賃金の月額が8.8万円以上】であること ※「事業所」「事業主(じぎょう・ぬし)」「被保険者(ひ・ほけんしゃ)」は、それぞれ「勤務先」「雇い主」「加入者」と同じような意味になります。 >入ったらこの国民年金分がお得になるのでしょうか? はい、「扶養に入る」が「国民年金の第1号被保険者から第3号被保険者に種別が変わる」ということなら(第3号被保険者は)保険料を納める必要がありませんので「お得」ということになります。 (参考) 『第3号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html >……保険料は……【個別に納める必要はありません。】…… >受け取れる年金額にも影響が出ますか? いえ、「第1号被保険者」も「第3号被保険者」も年金額は(「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」いずれも)同じです。(別の言い方をすれば「1号も3号も基礎年金のみで厚生年金はない」となります。) >正社員ではないので、現在国民年金のみですが、、、 前述の通り、「パートタイマー」でも要件を満たせば「厚生年金保険」に加入することになります。(当然ですが、受給する年金も基礎年金に厚生年金がプラスされます。) ちなみに、「国民年金の第2号被保険者」も(第3号被保険者と同じように)「国民年金保険料」を納める必要はありません。 (参考) 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第2号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai2hihokensha.html >……厚生年金や共済の保険料以外に保険料を負担する必要はありません。…… >パートでこの程度の収入なら扶養に入った方がいいのでしょうか? こればかりは、人それぞれの考え方次第ですから何とも言えません。 たとえば、「国の年金は破綻する」と信じて疑わない人は1円たりとも保険料を払いたくないでしょうし、「障害厚生年金」や「老齢厚生年金」を1円でも増やしたいという人は、たとえパートでも「厚生年金保険に加入できるところ」が職場選びの条件になるでしょう。 --- また、「健康保険」には「傷病手当金」といういわば「休業保障」のような給付がありますが「被扶養者」は給付の対象外です。 しかし、「自分は健康で病院に行かないので保険料を払うと損だ(できるなら医療保険には入りたくない)」というような人にとっては「保険料タダの被扶養者が一番」ということになるでしょう。 (参考) 『傷病手当金について|協会けんぽ』 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307/ >現在7月までの収入ですでに60万は超えていますが、今から扶養に入る場合、入籍前の収入も含めた年間の合計収入を103万に抑えないといけないのでしょうか? はい、【旦那さんが】【令和2年分の税務申告で】【配偶者控除を申告したい場合は】【taptappanda3さんの】【令和2年の1月~12月の年間の合計所得金額】が【48万円以下】である必要があります。 この場合の「合計所得金額が48万円以下」ですが、「taptappanda3さんの収入が【給与のみ】」の場合は『【令和2年分】給与所得の源泉徴収票』の【支払金額】欄が【103万円以下】であればOKということになります。 --- なお、【合計所得金額が48万円を超えた】場合でも「133万円以下」であれば(旦那さんは)「配偶者特別控除」を申告できます。 ただし、どちらも旦那さん自身の「合計所得金額」が「1千万円以下」である必要があります。 (参考) 『所得税……配偶者控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm >控除対象配偶者とは、【その年の12月31日の現況で】、【次の四つの要件のすべて】に当てはまる人です。…… >(3) 年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は【48万円以下】)であること。 >(給与【のみ】の場合は給与収入が103万円以下) --- 『所得税……配偶者特別控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm *** なお、「健康保険の被扶養者」の審査については「過去の収入」を考慮することもあればしないこともあります。 詳しくは「旦那さんが加入している健康保険のルール」を確認してもらってください。 (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html >※ 年間収入とは、【過去における収入のことではなく】、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の【見込み収入額】のことをいいます。 >【給与所得等】の収入がある場合、【月額108,333円以下】…… 回答者注:年収130万円÷12ヶ月=約108,333円 --- 『被扶養者の認定について|味の素健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/index.html >【年間収入の算出方法】 >{(直近3ヶ月の総支給額の合計 ÷ 3)× 12ヶ月)} +(賞与×支給されている回数) >みなさまならどちらを選ばれますか? 前述の通り「人それぞれ」ですが、【私が同じ立場ならば】…… 「働きたいなら働く、働きたくないなら(働かなくて暮らせるなら)働かない」「働くのであれば、保険や税金のことよりも働きたい職場かどうかが最優先」「とはいえ、長生きしてしまった場合は厚生年金保険に入っておくほうが断然有利なので(自営業でなければ)そこは考えると思う」 と言った感じでしょうか。 >また、扶養に入るとどうなるとかそういうのがわかりやすいサイトや動画などご存知でしたら教えていただきたいです。。 私にはそういうサイトが必要ないので残念ながら分かりません。 ただ、分からないことがあったら、公的年金なら「日本年金機構」、所得税など「国税」のことなら「国税庁」などのサイトを最初に見ます。 理由は単純で、情報の更新が早く、間違いが少ないので【信頼性が高い】からです。 >調べてはいるのですが、103万壁とか、130万の壁とか、いろいろあって結局何がどれだけ得になるかとかがいまいちわかりませんでした。。 「◯◯の壁」という表現を当たり前に使っているサイトは気をつけたほうがよいです。 「保険」と「税金」という【まったく別の制度】を全部ひっくるめて「あたかも関連があるように」説明しているものが多いので【根本的なことが理解できずかえって混乱する】原因になります。 ですから、【面倒でも時間を掛けて丁寧に】【一つ一つの制度を別々に】調べていくほうが結果的には理解が早いと思います。 >一応扶養手続き書類は夫の会社からもらいましたが、それには102万と書かれていて余計混乱しています。102万を超える場合は証明書みたいのを提出して下さいとも書いてありました。 これまで見てきたとおり、【税法上も】【健康保険上も】【公的年金上も】「102万円」という数字は出てきません。 ですから、残念ながら「実際にその書類を見てみないことには何も言えない(何もわからない)」という回答しかできません。

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (190/218)
回答No.3

>扶養に入りながら得られる最大収入はいくらなのでしょうか? 制度ごとに違いますが、通常は【年収130万円未満】です。(【自分自身の】勤務先の事情によっては【月額8.8万円未満】になることもあります。) 以下、詳しい解説です。(長文です。) ***** ◯「公的医療保険」の制度について 「公的医療保険」の1つである【健康保険】には「被扶養者(ひ・ふようしゃ)」という制度あります。 「健康保険の被扶養者の制度」をざっくり一言で言えば「(夫や妻や親や兄弟など)家族が加入している健康保険に【保険料タダで】【家族である自分も】加入させてもらえる制度」ということになります。 --- なにしろ【保険料タダ】なので、加入させてもらうためには【健康保険の運営団体】の【審査】を受ける必要があります。 taptappanda3さんの場合で言えば【旦那さんが加入している健康保険の運営団体】の審査を受けなければなりません。(審査を受けたい場合は「旦那さんの勤務先(の保険担当部署)」に届け出ます。) この審査で「taptappanda3さんの収入の状況」【など】を【総合的に】見て加入させてよいかどうかの判断が行われます。 「総合的に」審査されるので単純に収入だけで決まるわけではありませんが、【年間130万円以上の収入がある(見込み)】という場合は原則として審査は通りません。 --- ちなみに、ネットの情報はたいてい「全国健康保険協会という団体が運営している健康保険(通称「協会けんぽ」)」のルールをもとに解説されています。 ですから、旦那さんの健康保険が「協会けんぽ」ではなく【◯◯健康保険組合】の場合は別途確認が必要になりますのでご注意ください。(被扶養者の審査基準は【団体ごとに】微妙に(場合によっては大きく)違っています。) --- 上記の通り、「年収が130万円以上になった(なる見込み)」の場合は、原則として「被扶養者」の資格がなくなりますが、だからといって「自分の勤務先の健康保険に加入できる(加入しなければならない)」とは【なりません】。 【ここを勘違いしている人が多いのでご注意ください。】 つまり、「自分の勤務先の健康保険に加入できる条件(加入しなければならない条件)」と「家族の勤務先の健康保険の被扶養者の資格の審査基準」は【無関係】ということです。 もちろん、【自分自身が】【自分の勤務先の健康保険に加入したら】【収入の多い少ないに関わらず】「(家族の)健康保険の被扶養者の資格」はなくなります。 詳しくは、以下の「日本年金機構」の記事をご覧ください。 『Q. 私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html (参考) 『扶養|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ --- 『同じ社保だけど、中身がちょっと違う「協会けんぽ」と「組合健保」[2018/5/16]|シニアガイド』 https://seniorguide.jp/article/1001945.html 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400近くありますので、すべて掲載されているわけではありません。 ***** ◯「公的年金保険」の制度について 「公的年金保険」の制度には「国民年金の第3号被保険者(ひ・ひほけんしゃ)」という制度あります。 「国民年金の第3号被保険者の制度」をざっくり一言で言えば「夫(もしくは妻)に養われている妻(もしくは夫)の国民年金の保険料が【タダ】になる制度」ということになります。 ちなみに、この場合の「養っている夫(もしくは妻)」は「国民年金の第【2】号被保険者」である必要があります。(正確にはちょっと違いますが、簡単に言えば「厚生年金保険の加入者」ということです。) また、「養われている妻(もしくは夫)」は「国民年金の第【1】号被保険者」である必要があります。(正確にはちょっと違いますが、簡単に言えば「厚生年金保険の加入者【ではない】」ということです。) そして、「養っているかどうか(養われているかどうか?)」は【日本年金機構】が【審査】することになっています。(審査を受けたい場合は「旦那さんの勤務先(の保険担当部署)」に届け出ます。) --- 「国民年金の第3号被保険者」の資格も収入だけで決まるわけではありませんが、【年間130万円以上の収入がある(見込み)】という場合は原則として審査は通りません。 ちなみに、【現在の制度では】、「健康保険の被扶養者の審査を通った妻(もしくは夫)」であれば【日本年金機構の審査なしで】「国民年金の第3号被保険者」の資格も得られることになっています。 ですから、たいていの人は「健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の資格はセット」だと思い込んでいますが、本来は【まったく別の制度】です。 ※実際のところ【ほとんどの人がセット扱いで事務処理される】ので、「ほとんどの人は健康保険の被扶養者の条件だけだけ考えていればよい」ということになります。 (参考) 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第3号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html ***** ◯「税金(所得税と住民税)」の制度について 税金の制度には「所得控除(しょとく・こうじょ)」という制度があります。(当然ですが、「公的な保険」とは【まったく別の制度】です。) 「所得控除の制度」をざっくり一言で言えば「税金を納める人【一人ひとりの事情】を考慮して税金を安くしてくれる制度」ということになります。(「所得税」も「住民税」も家族単位ではなく【個人(の稼ぎ)】にかかる税金です。) たとえば、「稼ぎの無い(少ない)妻(もしくは夫)を養っている人」であれば「配偶者控除(はいぐうしゃ・こうじょ)」または「配偶者特別控除(はいぐうしゃ・とくべつ・こうじょ)」という「所得控除」が受けられます。 --- 「所得控除」は全部で【14種類】ありますが受けられれるものが多いほど税金は少なくなっていきます。 ごく単純な式にすると以下のような感じです。 ・収入-必要経費=所得   ↓ ・所得-【所得控除の合計額】=課税所得(かぜい・しょとく)   ↓ ・課税所得×所得税率=所得税 ※「課税所得」を減らすほど税金が少なくなるのがお分かりいただけると思います。なお、「所得」は「儲け」のことですから所得控除が増えても変わりません。 --- なお、「所得控除」に審査はなく【自己申告】だけで受けられます。(証明書の添付などが必要になる所得控除【も】あります。) 所得控除は、原則として【毎年】【年が明けてから】【自主的に】【国(≒税務署)】に申告します。(「所得税の確定申告」という手続きで「住民税の申告」も兼ねています。) 【ただし】、会社員やパートタイマーなど「所得税の確定申告を行う義務がない人」の場合は、「給与の支払者(≒雇い主)」に申告するだけで所得控除が受けられる仕組みになっています。 ※「医療費控除」など「給与の支払者」には処理できない「所得控除」もあります。 --- ちなみに、夫婦の場合は「配偶者控除」の他に「配偶者【特別】控除」もあるので、「夫(妻)の所得控除を減らさないように妻(夫)が収入をおさえる」というような働き方はあまり意味がありません。 そもそも「保険料」にしても「税金」にしても稼いだ以上に取られることはありませんし、【使えるお金を増やしたければ】「たくさん稼いで払うものは払う」以外にありません。 (参考) 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年12月10日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2020年06月23日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ ***** ◯「家族手当(扶養手当)」など「手当」の制度について 「手当」は「賃金(給与)」ですから、会社ごとにルールが違います。もちろん、「保険」や「税金」の制度とも関係がありません。 詳細については、旦那さんの勤務先の「就業規則(賃金規定)」で確認できます。 (参考) 『給料の1割を占める「手当」とは?平均は2万円(更新日:2019年02月03日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/ ※文字数制限にかかりましたのでとりあえずここまでにします。分かりにくい点があれば補足してください。

noname#250245
noname#250245
回答No.2

103万円の壁というのは所得税の話ですね。 所得税の基礎控除が38万円 給与所得控除が65万円 合計103万円というわけです。 ただ、見逃してる人が多いのですが、住民税については98万円の壁となります。 というのも住民税の基礎控除は33万円と所得税より5万円少ないんですね。 なので98万円を超えた部分は住民税が課税されてしまいます。 130万円の壁というのは130万円から社会保険に加入する義務が発生するということです。 自分で社会保険に入るわけですから、当然扶養からも外れます。 気にするのは130万円の壁だけで、98万円、103万円の壁は気にする必要ないと思います。 確かにその壁を越えると税金が発生してしまいますが、あくまで超えた部分への課税ですし、支払う税金も130万円以内なら最大で一万円前後です。 その一万円を惜しんで数十万の収入を抑えるなんて、そこまでして税金を支払うのが嫌か?という話になってしまいます。 今、社会保険に入っていないなら扶養の条件は満たしていますから扶養に入った方がお得ですね。 国民年金を支払わなくて済みますし、旦那さんの税金も安くなったりします。 年金受給額も変わりません。 というわけで、扶養の範囲内で最大の収入は129万9999円となります。 ただ、勤め先が以下の条件を満たした場合は106万円から社会保険に加入することになります。 ・正社員が501人以上 ・収入が月88,000円以上 ・雇用期間が1年以上 ・所定労働時間が週20時間以上 でも今現在のあなたの収入で社会保険に入ってないということは、この条件を満たしてないということでしょうから心配はないと思います。 ちなみに社会保険に自分で入って厚生年金を支払った方が当然受給額も上がりますし、手厚い保障も受けられるのでそれに超したことはありません。 それが180万円の壁。 180万円未満だと手取りの部分で収入が減るので、130万円を超えて稼げそうだけど180万円に届かないなら130万円未満に抑えるという考え方になりますね。 180万円以上稼げるなら自分で社会保険に入った方が、いろいろお得です。 まあ、後は旦那さんが受けられる控除などと相談とはなりますけど。

参考URL:
https://www.jafp.or.jp/know/info/column/20181228.shtml
回答No.1

  扶養に入る・・・・これを正しく理解してください 1)扶養控除とし税金の計算に関する「扶養」 2)厚生年金の「扶養」 3)健康保険の「扶養」 1)年末調整で扶養控除すればご主人の税金が少し安くなる 2)ご主人が厚生年金に加入してるなら、扶養になれば3号被保険者となり、国民年金は払わなくても払ったのと同じになる(年金の支給額は変らない) 3)貴方が支払ってる健康保険料がタダになる   ・所得税も社会保険もかからないのは103万円までです。 ・103万円をこえると、超えた部分に所得税が科せられる ・パートで働いてるならパート年収が年間106万円を超えると、社会保険を自分で負担することになる ・パートとそれ以外の収入の合計が130万円を超えると年金も自分で入らなければならなくなる。  

関連するQ&A

  • 扶養

    9月に入籍します。現在パートで働いていますが、扶養に入る為に入籍したら収入を減らす予定です。ですが、6月時点で60万円程の収入があります。この場合、7月以降の収入は130万円から60万円引いた70万円内に抑えればいいということでしょうか?年度が変わる関係上、出来れば入籍後直ぐに扶養に入りたいと思っています。また交通費は非課税扱いになっているのですが、これは年収として計算するのでしょうか? 調べたのですが、沢山の情報があり混乱しています。アドバイス宜しくお願いします。

  • 配偶者扶養控除

    こんばんは。 始めての質問です。宜しくお願い致します。 12月に退職しました。4月に入籍します。 企業年金の脱退一時金が2月に入りました。 現在、パートを始めました。 この場合、配偶者控除を受ける場合、収入は1月から12月までの収入金額が対象になるのでしょうか。 入籍してからの収入なのでしょうか。 それと、企業年金の脱退一時金も、はやり収入として換算しなければならないのでしょうか。 103万までの扶養控除と130万までの扶養控除と二つあるようですが、その意味もなんとなくしか分かりません。 もし、1月からの年間収入ですと、扶養を受けるなら、脱退一時金なども考慮して、パート収入も色々考えなくてはならないので、色々教えていただきたいです。 よろしくお願い致します。

  • 扶養内で働くこと【130万】

    旦那の扶養に入るべきかどうか悩んでいます. 最近まで失業保険を貰っていた為 職安などの手続き等の関係で 自分で国民健康保険・国民年金を支払っています. 最近アルバイトを始める事になりました. シフト自己申告制ですので月々の収入をいくらにするかなど調整は自分で出来ます. いくつか教えていただきたいです. (1)アルバイトの収入が月12万~14万ですと自分で年金等を払うのは損でしょうか?(収入をおさえて月の手取りを10万8千円におさえた方が年間で考えるとお得でしょうか?) (2)旦那の扶養に入る場合、何か自分でそろえる書類はありますか?私の給与明細などが必要でしょうか? 手続きはすぐに終わりますか? (3)もしも月の手取りが10万8千円以上(例えば、10万9千円の月があった場合)すぐに旦那の会社に申告しなければいけないのでしょうか?それとも次の月に微調整すれば問題ありませんか? なかなか難しくよくわからないことだらけですが、どうか教えて下さい.お願いします.

  • 扶養について教えてください。

    先月入籍し、現在パート勤めしています。夫は第2号被保険者(厚生年金(協会健保))。 これから年末まで、年収130万円未満、月収10万8330円を超えないように働こうと思っています。 年収130万円未満なので、夫が配偶者特別控除を受ける事になります。 そこで気になった事をいくつか教えてください。<m(__)m> 入籍した先月5月に夫の会社に扶養の手続きを依頼し、今月6月に健康保険証が交付されました。 保険証にも「6月○日交付」とあります。 手続きの際、私の年金手帳のコピーや前の会社の源泉徴収表など、必要書類があると思っていましたが何も提出を求められませんでした。 扶養に加入されたのは6月ということになるのでしょうか? そうであった場合、5月に遡ることは出来ますか? また、前納した国民年金保険料・国民健康保険料は確定申告で戻ってくるのでしょうか? 分かりにくい点があれば補足致します。 宜しくお願い致します。

  • 扶養に入るにあたって

    旦那の扶養に入ることになりました。 自分で調べているのですが、 まだまだわからないことがあり 申し訳ないのですが教えて下さい。 保険の扶養について。 こちらが130万の壁だと認識しておりますが、月の収入が交通費込みで約108000円以内であれば良い。 これは、扶養に入った月から1年間この条件をクリアしていれば良いと会社の総務に言われました。(その前にどんな収入があっても、雇用契約内容が変わり、見込みで108000円になるということならOKみたいな) (1)この認識はあってますか? (2)私の場合は8月1日から雇用契約内容を見直して扶養に入れてもらえる予定なのですが、8月の収入から108000円を意識すれば良いのですか? (3)↑これは、旦那の会社に源泉徴収を渡したりしてチェックが行われるのですか? それだと扶養に入った月から1年間の源泉徴収なわけではないから、よくわからないなあと混乱しております。 (4)所得税の103万の壁は、1月~12月の1年間の収入が103万に収まっていれば 年末辺りに会社から配られる書類(名前忘れました)に配偶者控除などに記載できるということでしょうか? (5)私が103万の壁を超えるとして、税は所得税・住民税などがとられるということですか?これはどこからひかれるのでしょう、、私はアルバイトなのですが、お給料から税がひかれるのですか?? それとも家に何か送られてくるのですか? (5)私は7末まで、厚生年金でした。 旦那の扶養に入ると、国民年金になるということでしょうか?その場合は、旦那・もしくは旦那の会社・もしくは免除?などで私は支払わずとも国民年金を払っているとなるのですか? (6)扶養にはいり、厚生年金から国民年金になるときにわたしは区役所で何か手続きをしなければいけませんか? (7)その他に、手続きが必要なものなど知りたいです。 もう育児家事に自分のこういうことや仕事に気持ちだけがボロボロです。 教えて頂ければ幸いです。

  • 扶養内労働をするための条件についての疑問

    いろいろなサイトを見て混乱してしまったので、ここで質問させてください。 来年に入籍予定なのですが、自分の体調面から扶養内労働をしようと考えていました。 他サイトを見ると、条件として内縁の妻として扶養対象にはなるみたいですが、夫の年収が130万円未満とありますが、あきらかに彼の年収は130万円を上回っています。 その場合扶養対象からはずれてしまうのでしょうか? 現在体調不良からパート的な仕事をしていて国民年金全額免除、 来年6月まで住民税免除(前年度収入が少なかったため)、国民保険料は母の扶養(来年6月まで)となっております。 扶養内で働くことはどういうことか、どうしたらよいか。宜しくお願いします。

  • 扶養から外れると…

    現在、夫の扶養に入っています。4月から、パートを始めますが、月17万の給料が見込まれます。 すると、扶養からは外れることになると思うのですが、国民保険や国民年金、市民税などなど、 支出が多くなります。子供の保育園代も月七万円かかります。果たして、働いたからといって、どのくらいの収入が見込めるのかと心配です。 どなたか、わかる方がおられれば、教えて下さい(-_-;)

  • 扶養から外れたら・・・

    今現在パート勤めで月に約12万程度の収入がある主婦です。 主人の扶養に入っているのですが、このまま年末まで勤務していくと130万の壁を越えてしまう状態です。 扶養から外れた場合、月12万の収入だと健康保険料、厚生年金、その他の税金などはどのくらいかかってくるものなのでしょうか? あと、私が主人の扶養から外れてしまうと主人の収入にどのような影響があるのでしょうか? 知恵をお貸しください、よろしくお願いします。

  • 扶養について教えてください

    私は会社員です。6月28日に入籍予定で7月15日付で退職します。 入籍後に社会保険で発生する手続き(保険証、年金手帳の名前変更等)を本来ならば会社でしてもらうと思うのですが来月で退職するのに会社で手続きしてもらうべきでしょうか? それから退職後は専業主婦になりますので8月からは無収入になります。7月の給与が扶養の範囲を超えていたらすぐには扶養にはいれず退職後14日以内に一旦、国民健康保険(もしくは任意継続)と国民年金に切り替えなければいけないと思うのですが、その場合いつまでが社会保険でいつから夫の扶養に切り替えられるのでしょうか。それとも8月からは無収入なのですぐに扶養に入れるのでしょうか? 退職後すぐに(7月16日)扶養に入れるのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありませんが、教えてください。

  • 扶養・年金について

    扶養から外れてしまうのかわからず困っています。 詳しい方回答を何卒宜しくお願い致します! 現在無職の主婦です。 今月(6月)入籍し、主人の会社に扶養手続き申請中です(5月までは保険は任意継続です)。 4/15まで正社員で働いており、今は失業保険を受給中です。 今年の1月~退職までの収入が約110万あります。 失業保険の給付が終ったら働こうと思っていたのですが、あと20万の収入で、今年は130万を越えてしまうことになります(主人の健保組合は130万の規定があることしかまだ知りません…もっと詳しく調べないとダメですよね)。 1 失業保険は収入に含まれますか? 2 1が含まれず、パート等で収入を得て、年間収入が130万を超えた場合、主人の扶養から外れますか? 3 パート等で働いて扶養から外れてしまうようなら、年明けから働いた方が得でしょうか? 4 扶養に入れない場合、年金は第3号被保険者になることは不可能なのでしょうか? 色々と資料を見ましたが、頭が混乱してお手上げです。 何卒宜しくお願い致します。 最後までお読み頂きありがとうございます。