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扶養

9月に入籍します。現在パートで働いていますが、扶養に入る為に入籍したら収入を減らす予定です。ですが、6月時点で60万円程の収入があります。この場合、7月以降の収入は130万円から60万円引いた70万円内に抑えればいいということでしょうか?年度が変わる関係上、出来れば入籍後直ぐに扶養に入りたいと思っています。また交通費は非課税扱いになっているのですが、これは年収として計算するのでしょうか? 調べたのですが、沢山の情報があり混乱しています。アドバイス宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.6

相変わらずコピペでダラダラ長くて分からないでしょうから要約しましょう。 まず、健保・年金の扶養の場合、今後、年130万ペース、つまり月額で約108000円以上の収入があると扶養に入れません。 これは、あくまで今後なので、同じ年でも過去の分は計算に入れる必要はありません。 従って、108000円未満のペースで働いていればOK。 所得税については年間の総額で判断され、103万を超えた部分から段階的に税額が増えていきます。 ただ、これは、夫の年収額にもよりますが、少しずつ増えるので、さほど気にする必要は無いと思います。 交通費は非課税、つまり経費としての実費なので計算へ入れる必要はありません。 他に、会社によっては家族手当などが支給され、これは基準が103万だったり130万だったり色々あります。 夫の会社の就業規則を確認して下さい。

その他の回答 (5)

noname#231223
noname#231223
回答No.5

「扶養に入る」と一言で言っても、 ○健康保険の被扶養者になる ○国民年金の第3号被保険者になる ことと、 ○旦那さんの税金について配偶者控除(または配偶者特別控除)を受ける ことの両方があり、それぞれで基準が違います。 (年収・所得の考え方や、非課税のもの(非課税交通費・失業給付)を含めるかどうか、年収をどの時点からどの期間で考えるかなどが違います) また、 ○旦那さんの会社から「扶養手当」をもらう ことも「扶養に入る」のひとつとして扱われることもあります。 (これについては、旦那さんの会社の規定によるので、こういう掲示板で聞いてもなかなか正解はわからないでしょう) どれの話をしているのかはっきりさせないことには、どんなに精緻な回答をしてもらっても「???」となって終わりなのではないでしょうかね。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 細かいですが、意味が通じないので訂正です。 誤)「国民年金の第3号被保険者」の資格も取得・喪失は、原則、「健康保険の被扶養者」の「資格認定・削除のタイミング」に合わせることになっています。 正)「国民年金の第3号被保険者」の資格【の】取得・喪失は、原則、「健康保険の被扶養者」の「資格認定・削除のタイミング」に合わせることになっています。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…沢山の情報があり混乱しています。 無理もありません。 「健康保険の被扶養者」の「認定基準」は、「保険者(保険の運営者)」によって違いがあります。 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml たとえば、あくまでも「参考」ですが、以下のように「審査基準」に違いがあります。 (三菱電機健保組合の場合)『被扶養者の認定基準』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html >>給与明細書(最新3ヵ月分)で申請した際、1ヵ月分でも108,334円…以上の月があった場合は、収入見込み額が年間130万円…未満であることが確認できないと判断します。 >>よって、雇用契約書等で年間収入が限度額未満であることの確認が必要です。 (クラレ健康保険組合の場合)『収入は、毎月・毎年変動することがありますが、このような場合、どのようにして扶養認定をするのですか?』 http://www.kenpo.gr.jp/kuraray/qa/qa_hifuyosha.htm >>収入は、労働日数や、休業、気象条件等によって毎月、または年度ごとに増減することが考えられます。このような時は、ある程度の期間の平均額を収入基準として、扶養認定をおこないます。 >>従って、一時的な収入の増減をもって扶養認定、削除は致しません。 ということで、【ご主人が加入している健康保険】の「審査基準(審査の仕方)」を確認する必要があります。 なお、個人的に「これだけは確認しておいたほうがよい」と思うポイントは以下のような点です。 ・「年間」は、「いつからいつまで」で判断するのか? ・「収入とみなすもの(みなさないもの)」は何か? ・「月額の上限」「日額の上限」などはあるのか? ・「収入の変動があった場合」の判断基準は? ・資格認定・削除のタイミングは? (備考) 「国民年金の第3号被保険者」の資格も取得・喪失は、原則、「健康保険の被扶養者」の「資格認定・削除のタイミング」に合わせることになっています。(詳しくは「年金事務所」にご確認ください。) 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp >…出来れば入籍後直ぐに扶養に入りたいと思っています。 上記の通り、認定基準・タイミングともに保険者によって違いがあります。 >…交通費は非課税扱いになっているのですが、これは年収として計算するのでしょうか? 原則、「収入」とみなします。 なお、前述のとおり、「保険者」によって違う場合もあります。 ちなみに、「(退職金などの)一時的な収入は、収入とみなさない」保険者が多いなど、「税金の制度の考え方」とは【大きく】違いますので注意が必要です。 ******** (参考) ご存知かとは思いますが、「税金の制度」の「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」は、「健康保険の被扶養者の制度」とは要件が違います。 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm (一宮市の案内)『所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ --- 「家族手当(扶養手当)」などの「(上乗せの)給与」については、会社ごとに支給の条件が違います。 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ******* (その他参考URL) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『協会けんぽ>保険給付の種類と内容 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31700/1940-252 --- 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ --- 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • OROYY
  • ベストアンサー率10% (8/76)
回答No.2

103万から概ね130万内で働くことになっていますよ そしてまた交通費は非課税扱いになっていませんよ それは誰から聞いたのですか

nqe29218
質問者

補足

給料明細の交通費欄に非課税交通費として記載されています。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >6月時点で60万円程の収入があります。この場合、7月以降の収入は130万円から60万円引いた70万円内に抑えればいいということでしょうか? いいえ。 前に書いたとおりです。 通常、過去の収入は関係ありません。 扶養に入る予定の9月から向う1年間に換算して130万円未満(月収108333円以下)ということです。 >また交通費は非課税扱いになっているのですが、これは年収として計算するのでしょうか? 健康保険によって扱いが違います。 収入に含めるというところが多いですが、私の加入している健康保険では含めません。 ご主人の会社もしくは健康保険に確認されることをおすすめします。

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