- 締切済み
配偶者扶養控除
こんばんは。 始めての質問です。宜しくお願い致します。 12月に退職しました。4月に入籍します。 企業年金の脱退一時金が2月に入りました。 現在、パートを始めました。 この場合、配偶者控除を受ける場合、収入は1月から12月までの収入金額が対象になるのでしょうか。 入籍してからの収入なのでしょうか。 それと、企業年金の脱退一時金も、はやり収入として換算しなければならないのでしょうか。 103万までの扶養控除と130万までの扶養控除と二つあるようですが、その意味もなんとなくしか分かりません。 もし、1月からの年間収入ですと、扶養を受けるなら、脱退一時金なども考慮して、パート収入も色々考えなくてはならないので、色々教えていただきたいです。 よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
扶養については税金と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは税金のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月に例えば昇給等(バイトの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 健康保険の扶養は「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という定義であり、この定義の具体的な内容についてお分かりいただけたでしょうか。 以上を踏まえた上で >この場合、配偶者控除を受ける場合、収入は1月から12月までの収入金額が対象になるのでしょうか。 入籍してからの収入なのでしょうか。 上記のように配偶者控除は税金の話ですから1月から12月までです。 >それと、企業年金の脱退一時金も、はやり収入として換算しなければならないのでしょうか。 これは退職金としての扱いになります、退職金は退職に際して受け取れる一時金の合計(会社からの退職金や年金基金から退職一時金総てひっくるめて)を指します。 これらの合計が 勤続年数×40万円 を超えなければ退職所得はゼロになり税金の対象にはなりません(恐らく超えることはないと思いますが)。 > 103万までの扶養控除と130万までの扶養控除と二つあるようですが、その意味もなんとなくしか分かりません。 これは税金と健康保険の違いで上記で説明しました。 >もし、1月からの年間収入ですと、扶養を受けるなら、脱退一時金なども考慮して、パート収入も色々考えなくてはならないので、色々教えていただきたいです。 税金の面ですと退職所得がゼロになれば、質問者の方自身及び夫の配偶者控除には脱退一時金は考慮する必要はありません。 また健康保険の面ですと、これは考慮の必要があります。 ただ一般には一時的な金額であり恒常的なもではないとして問題にはならないはずですが、一部の健保組合では問題にする場合もありますので、健保組合にお尋ねください。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>収入は1月から12月までの収入金額が対象になるのでしょうか… こちらです。 >企業年金の脱退一時金も、はやり収入として換算… どういう性格のお金かよくわかりませんが、「年金」ではなく「解約金」ととらえるなら、雑所得として計算する必要がありそうです。 >103万までの扶養控除と130万までの扶養控除と二つあるようですが… 税金に関しては、 【配偶者控除 38万円】+【給与所得控除 65万円】= 103万円まで 【配偶者特別控除 76万円】+【給与所得控除 65万円】= 141万円まで http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 130万円は、社会保険における扶養者の所得制限です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
お礼
こんばんは。 とても親切なご回答ありがとうございました。 リンクがされていて、色々と勉強になりました。 配偶者控除と一言でいっても色々あったんですね。 本当にありがとうございました。
お礼
こんばんは。 とってもわかりやすいご回答でした。ありがとうございます。 税金の面と健康保険の面とかなりごちゃごちゃになっていました。 企業年金脱退一時金が退職金としての扱いになるのですね。 しかも 勤続年数×40万円にはとても届く金額ではないので 安心しました。 本当にありがとうございました。