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退職した義両親を主人の扶養に入れることについて・・・
昨年12月で退職した義父が失業保険をもらい終わったら義父・義母ともに主人の健康保険の扶養家族いいれてくれ、と言ってきました。 義父は今年11月で60歳で一部の年金だけ月10万強を11月からもらうそうです。63歳からは満額もらえるとのことなのですが、(1)63歳の満額もらえるまで、この義両親を主人の会社の扶養に入れることは可能なのでしょうか。 義母は今、パートで月6万くらいの収入があります。 主人の社会保険の扶養の範囲は130万だったと思います。 年金も収入としてみなされますよね? (2)また3ヶ月の待機を経て3ヶ月間、失業保険がもらえるとのことです。この失業保険の金額は収入とみなされないのでしょうか。 (3)失業保険が収入としてみなされないのであれば、もうすぐにでも健康保険の扶養家族に入る手続きをしてもいいんでしょうか。 (4)扶養の人数が増えても主人の健康保険料はかわらないのでしょうか。 (5)義両親の年金の方は国民年金料を60歳まで払ってもらえばいいんでしょうか。 いろいろすいませんが、教えてください。
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- walkingdic
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>仕送りしている額などどのように証明すればいいのでしょうか 基本的には保険者(健康保険)が求めるものを提出となります。 何を求められるのかは保険者次第ですが、通常は通帳等、振込みの記録であるとかそういうものを求めるところが多いようです。 扶養に入れてからあとで定期的に提出を求める場合もあるだろうし、数年単位で求める場合もあるでしょう。このあたりは保険者のやり方によります。
- rotansa
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ご質問の本質に立ち返りたいと思います。 健康保険で別居している方の扶養は、扶養されている方(義父)の収入より仕送り額が多くないと認められません。 厳しいことを言うようですが、はたして、ご質問者はご両親を扶養されているのでしょうか。
- walkingdic
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>税金がかからないということなのでしょうか?? 税金は非課税です。 >主人は会社の組合保険です。 であれば、介護保険料については確認しないとわからないですね。 >たとえば11月で60歳を迎えるということは60歳を超えた1年について年収180万ということでしょうか。 政府管掌健康保険であれば、11月に60歳を迎えたときから、その先12ヶ月で180万未満かどうかで判断します。(11月前は130万未満かどうかで判断) >また義母は来年に60になるので、年収130万に抑える必要があるということですよね? そうですね。 ただこれらの基準についても健康保険組合で独自の基準を設けていますので確認してください。あくまで130万とか180万という数字などは単なる通達であり、健康保険組合はそれとは関係なく独自に基準を設けることが許されています。 >あと年金は主人の厚生年金に義両親の分を上乗せするとかはできないんですよね? そうです。(厚生年金の上乗せという考え方は正しくはないですが) 60歳になれば国民年金の支払い義務はそもそもありませんし、60歳未満でも国民年金3号被保険者(この場合厚生年金が保険料を負担する)にはなれません。あくまで配偶者に限定した制度です。
- walkingdic
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>(1)63歳の満額もらえるまで、この義両親を主人の会社の扶養に入れることは可能なのでしょうか。 同居されていますか?同居されていなければ扶養に入れるためには主たる生計者がご主人であることが明らかなだけの仕送りをしていなければ扶養に入れることは出来ません。 この基準についてはご主人の会社の健康保険に聞いてください。 政府管掌健康保険ですと、ご両親の収入と同額以上の仕送りが必要となります。 >主人の社会保険の扶養の範囲は130万だったと思います。 それは60才未満の場合です。60才以上であれば180万未満までokです。 >年金も収入としてみなされますよね? はい、みなされます。 >(2)また3ヶ月の待機を経て3ヶ月間、失業保険がもらえるとのことです。この失業保険の金額は収入とみなされないのでしょうか。 収入にみなされます。 >(4)扶養の人数が増えても主人の健康保険料はかわらないのでしょうか。 変わりません。。。。ただ健康保険によっては介護保険料を徴収する場合がありますので、ご主人がいま40歳未満で介護保険料を納めていないとしても、その分増額になる可能性はあります。 政府管掌健康保険であれば扶養家族の介護保険料は取りませんので一切違いはありませんが。 >(5)義両親の年金の方は国民年金料を60歳まで払ってもらえばいいんでしょうか。 そうです。そもそも年金の扶養というのは配偶者だけの特典であり、ご両親の年金支払義務は健康保険の扶養に入れようと入れまいと無くなりません。
お礼
ありがとうございました。義両親とは別居です。失業保険は収入とみなさないときいたような気がしたんですが・・・ 税金がかからないということなのでしょうか?? 主人は会社の組合保険です。介護保険料はまだ払う年ではないので、一度きいてみます。たとえば11月で60歳を迎えるということは60歳を超えた1年について年収180万ということでしょうか。また義母は来年に60になるので、年収130万に抑える必要があるということですよね? あと年金は主人の厚生年金に義両親の分を上乗せするとかはできないんですよね?
お礼
何度もすみません。 同居されていなければ扶養に入れるためには主たる生計者がご主人であることが明らかなだけの仕送りをしていなければ扶養に入れることは出来ません。 とのことですが、仕送りしている額などどのように証明すればいいのでしょうか。