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両親を扶養するにあたって

同じように質問が下にありましたが・・・ 教えてください。 主人の両親を扶養にしたいと思っています。 義父は昨年定年退職し、退職金をもらい、更に1年間ポリテクに通い失業保険を1年間もらっいいました。 義母はまだ56歳で、専業主婦で無収入です。 退職金や失業保険で一時的ではありますが、ある程度の収入がありました。 (今はポリテクも修了し、失業保険も終わりました。) そして今は、私たちと両親は離れて別々に住んでいます。 このような状況ですが、扶養に入れることは可能でしょうか? 4月に扶養に入れようかと話をしたところ、あまりいい顔をしなかったので、 どのように説明すれば納得してもらえるのでしょうか?

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  • nana_mi
  • ベストアンサー率17% (22/124)
回答No.4

ご主人の会社に健康保険組合があるかどうかによっても違うのですが。 別居のご両親を扶養する際、60歳以上だと180万、60以下だと130万と言う数字だけが勝手に一人歩きしている状態がありますが、大雑把にいうと、実際には、ご主人の標準報酬月額の12か月分が一年間のご主人の総所得で、ご両親の合算した金額がその総所得の2分の1以下の収入であればおおむね大丈夫です。詳しい計算方法などは、健保組合によって様々です。 生計の大半を被保険者(ご主人)によってまかなわれていることが生計維持と言うことですので、送金をしたことによって、貴方の家族の生計が成り立たなくなるようでは認定は難しいと思います。 いろいろな書類の提示や 認定の基準は健保組合によって様々ですからご主人の会社の総務課を通してお聞きになると良いでしょう。 添付書類は 振り込みは直近3ヶ月間のもの 課税、非課税証明書、住民票 ご両親の年金振り込み通知票、他の収入などがあれば、それらを添付して頂く様になります。 認定されると一年に1度 調査書類(ご両親の収入に関して)を提出していただくので、頻繁には調査はしないと思います。

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その他の回答 (3)

noname#210211
noname#210211
回答No.3

#1さんの回答をよく読んだら私の回答に不備があることが判明・・・ あなたのご両親ではなくご主人のご両親(以下義両親)なのです。#1さんのおっしゃるとおりあなたが義両親を扶養するならば同居は絶対条件です。その時点で扶養に申請すらできません。 #一応例外はありますが今回の場合それにはあたりません。 あなたが義両親を扶養するのではなくご主人がじつの両親を扶養したいというのであれば#2の私の回答が少しお役に立つかと。

hdak1027
質問者

お礼

主人が実両親を扶養するということにしようと思います。 ありがとうございます。

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noname#210211
noname#210211
回答No.2

#同じような質問を見つけたのならそれを参考になさればある程度見えてくるはずなのですが。 お父様、お母様は扶養の範囲なのでそれはクリアです。 あとはあなたがご両親の主たる生計維持者であるかです。お父様、お母様の収入は現在どれくらいですか? 60歳以上のお父様は180万円未満。お母様は130万円未満。これをクリアした上であなたがきちんとご両親の収入以上の仕送りをしているかが重要になります。仕送りをしていない、仕送りできないのであれば扶養にすることはできません。また仕送りは、定期的に送り(長くて2ヶ月)その仕送りの「証拠」がないとだめです。手渡しで領収書をもらっていても認めてもらえない可能性がかなり高いです。銀行振込みなので対応してください。 収入さえクリアいいしていればいいというものではないのです。また健康保険組合の場合は「夫婦」はそろって扶養しなければならないとなっていたり夫婦合算で収入限度額を決めていたりとさまざまです。 確実に扶養にできるかを確認したいのであれば健康保険に直接問い合わせるのがいちばんです。

hdak1027
質問者

お礼

主人が実の両親を扶養するのであけば、何の問題もないですよね、 両親の収入は合わせて310万以下です。 同居していない場合、銀行振り込みでの仕送り証拠が必要とありますが、月々いくら位の仕送りが必要ですか? 2ヶ月続けていればその後はしなくても大丈夫ですか? 扶養手続きをして、2ヶ月以内に通帳で仕送り確認されるということですよね。 そのチェックは毎年あるのですか?

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>主人の両親を扶養にしたいと思っています。 妻が夫の両親を健康保険の扶養に入れようという話でしょうか? であれば、 >そして今は、私たちと両親は離れて別々に住んでいます。 という時点で不可能です。 妻と夫の両親が養子縁組していれば、親子になるので別居でもOKですが。 配偶者の親、つまり義理の親の場合には「同居要件」があります。 それとも税金の扶養、つまりご質問者が扶養控除を義両親で申請しようとという話でしょうか。 これは義両親それぞれが所得38万以下なのであれば、可能です。 ただし、仕送りなどして生計が一つであるという要件があります。

hdak1027
質問者

お礼

私が義両親を扶養するのは無理なのですね。 ありがとうございます。

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