• 締切済み

結婚退職後の扶養と失業保険について

こんにちは、よろしくお願いします。 私は9月末付けで、結婚退職することが決まっている31才の女性です。 県外の彼のところに引っ越す為、退職することになりました。 退職後も働くつもりですが、すぐには働けない為失業保険の受給を申請するつもりです。 失業保険と扶養のことを調べていたのですが、よくわからないので教えてください。 ○扶養に入る条件として、年間の収入が130万円以下とあります。 私は1月~9月末の収入が確実に130万円を上回っていますが、その場合は今年いっぱい(12月まで?)は扶養には入れないのでしょうか? それとも退職した時点で収入がゼロになるので扶養に入れるのでしょうか? ○失業保険の金額が日額約3600円を越える場合は扶養に入れないようですが、失業保険の総金額が年間130万円以内でも、日額が3600円を越えたら受給の間は扶養に入れないということでしょうか? 分かりづらい文章で申し訳ありません。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」について 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 「健康保険の扶養」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 失業給付は非課税なので、税金に関しては考慮する必要はありません。 ただし健康保険の扶養や国民年金の第3号被保険者については収入としてカウントされます。 >○扶養に入る条件として、年間の収入が130万円以下とあります。 私は1月~9月末の収入が確実に130万円を上回っていますが、その場合は今年いっぱい(12月まで?)は扶養には入れないのでしょうか? それとも退職した時点で収入がゼロになるので扶養に入れるのでしょうか? 上記のように夫の健保がAかBかによって異なります。 Aであれば日額が3611円を超えている場合は扶養から外れることになります、その期間は所定給付日数の間だけです。 あくまでもこれからの収入が問題になるのであって、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 しかしBであれば夫の健保に聞かなければ正確なことはわかりません。 特にロのような場合ですと、平成20年の収入が130万を超えていれば平成21年いっぱい扶養になれず、扶養になれるのは平成22年の1月1日からと言うこともありえます。 また逆に少数ですが1のように日額に関係なく扶養になれるところもあります。 またその期間もニやホのようにそれぞれで異なります。 また国民年金の第3号被保険者は協会(旧・政管)健保の扶養とまったく同じ考え方です。 つまりAの 『130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。』 ということです。 ですから夫の健保がBであり扶養になれない場合でも、第3号被保険者になれる場合もありますので注意してください。 >○失業保険の金額が日額約3600円を越える場合は扶養に入れないようですが、失業保険の総金額が年間130万円以内でも、日額が3600円を越えたら受給の間は扶養に入れないということでしょうか? 健康保険の扶養は上記のように夫の健保がAかBか、あるいは失業給付の場合はその日額によって決まります、また健康保険の扶養の場合は失業給付も収入としてカウントされます。 Aであれば扶養から外れるのは日額が3611円を超えて、しかも所定給付日数の間だけで、その間は国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者になります。 しかしBであれば夫の健保に聞かなければ正確なことはわかりません。 特にロのような場合ですと、平成20年の収入が130万を超えていれば平成21年いっぱい扶養になれず、扶養になれるのは平成22年の1月1日からと言うこともありえます。 あくまでも総支給金額ではなく日額が問題になるということです。 もし扶養になれない場合は、市区町村の役所へ行って国民健康保険及び国民年金(第2号被保険者から第1号被保険者への切り替え)の手続きをします。 その際は退職した会社で加入していた健保の被保険者資格喪失証明書が必要ですので発行してもらって下さい。 多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 それから国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、夫の年末調整で申告すればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。 保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。 それから夫の扶養になるときは夫の会社に申し出ることになります(この場合は第3号被保険者の手続きも忘れずに)。 またこの場合は国民健康保険の脱退手続きをしなければなりません、健康保険の被扶養者になったからといって、自動的に国民健康保険から脱退とはなりません、国民健康保険の脱退の手続きをしなければなりません。 市区町村の役所に連絡して健康保険の被扶養者になった旨を伝えて脱退届けの書類とそのときの添付書類(恐らく一般には新しい健康保険の保険証のコピーだと思いますが、自治体によっては加入証明のような書類を要求されるかもしれません)について聞いてください、通常は郵送で処理できるはずです。 もし重複して保険料を支払ってしまった場合は、返還されると思いますので振込口座を書いて同封するように言われるかも知れません。 書類が着いたら脱退届けの所定の項目に書き込み、国民健康保険の保険証と、添付書類、振込口座を書いたもの、これらを送付すれば市区町村の役所で処理しくれるはずです。 恐らく脱退届けの用紙は複数枚の複写になっていて、脱退の処理が完了すればそのうちの1枚が脱退通知として返送されてくるはずです。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>○扶養に入る条件として、年間の収入が130万円以下とあります  ・この年間は1/1~12/31の収入の事ではなく   これから1年間の見込み収入が130万を超えない事です  ・>私は1月~9月末の収入が確実に130万円を上回っていますが、その場合は今年いっぱい(12月まで?)は扶養には入れないのでしょうか   10月以降の1年間の収入見込みで130万を超えるかどうかになります    月10万なら10万×12ヶ月で120万<130万 ですし    月15万なら15万×12ヶ月で180万>130万 になります  ・>退職した時点で収入がゼロになるので扶養に入れるのでしょうか?   月0円ですから 0×12ヶ月で0<130万 になりますから   ご主人の健康保険の扶養、国民年金の代3号被保険者になれます  注:上記はご主人の加入されている健康保険が「協会けんぽ:旧政府管掌健康保険」の場合です    ご主人の加入されている健康保険が「組合健保:○○健康保険組合」の場合は、その健保の加入規定により違う所もあります     協会けんぽと同様な場合と、前職の収入による所がありますから、ご主人の加入されている組合の規定によります     健保組合の事務局に加入要件について事前に問い合せる必要があります >失業保険の金額が日額約3600円を越える場合は扶養に入れないようですが  ・健康保険の扶養の場合、失業給付の金額も収入として見る為です   日額で3612円以上は130万を超えると判断します(給付日数が90日でも1年間の見込み収入として計算します:総支給額は関係ない)  ・その場合は、協会けんぽも組合健保も130万を超える物として、扶養にははいれません   給付制限期間については、協会けんぽは扶養に入れますが、組合健保については、扶養に入れる所と、入れない所があります   これについても事前の確認が必要になります ・「協会けんぽ」と「組合健保」は加入要件、運用について若干の違いがありますから、事前に確認が必要です ・健康保険の扶養の場合の、月額の限度額は108333円になります(この金額には別途支給の通勤交通費も含まれます)  (108333×12ヶ月で1299996<130万、108334×12ヶ月で1300008>130万)  (給与が10万で交通費が9000円支給されていれば、109000円になりますから   109000×12ヶ月で1308000>130万 で130万を超えるので扶養には入れません、入っている場合は抜ける必要がでてきます)

関連するQ&A

  • 結婚退職後の扶養と失業保険について

    こんにちは、よろしくお願いします。 私は9月末付けで、結婚退職することが決まっている31才の女性です。 県外の彼のところに引っ越す為、退職することになりました。 退職後も働くつもりですが、すぐには働けない為失業保険の受給を申請するつもりです。 失業保険と扶養のことを調べていたのですが、よくわからないので教えてください。 ○扶養に入る条件として、年間の収入が130万円以下とあります。 私は1月~9月末の収入が確実に130万円を上回っていますが、その場合は今年いっぱい(12月まで?)は扶養には入れないのでしょうか? それとも退職した時点で収入がゼロになるので扶養に入れるのでしょうか? ○失業保険の金額が日額約3600円を越える場合は扶養に入れないようですが、失業保険の総金額が年間130万円以内でも、日額が3600円を越えたら受給の間は扶養に入れないということでしょうか? 分かりづらい文章で申し訳ありません。 よろしくお願いします。

  • 失業保険を受給しながら、社会保険の扶養となれるのか?

    社会保険の扶養となる条件は、「130万円以下/年の収入であること」かと思います。 今年11月に退職し、来年45万円の失業給付(日額5千円×三ヶ月)を受け、他に収入がなかった場合、来年度130万円以下の収入となるので、来年度一年間は社会保険の扶養条件を満たすと思っていました。 が、「給付金の日額が3612円以上となれば給付金受給期間は社会保険の扶養対象外となる」と耳にしました。 上記の考え方が正しいとすれば、社会保険の扶養となる条件は、「130万円以下/年の収入であること」以外に、月額または日額の金額制限もあるかと思うのですが・・・何か他に制限があるのでしょうか?

  • 失業保険と健康保険の被扶養者

    11月末日で会社を退職しようと考えています。 退職後は旦那の扶養家族(健保・国民年金)に入りたいと思っています。 年収が130万円以上あれば扶養家族にはなれないというのは知っているのですが、「失業保険をもらっていると扶養には入れない」と聞きました。失業保険の給付日額が3,611円以上はダメって書いてあったのですが、これって3,611円を1年間もらい続けたらダメってことですよね?失業給付を1年間もらいつづけるわけではないんですが私の場合は・・・。 計算してみたらギリギリ130万にはならないんです。こういう場合は失業保険をもらっていても、すぐに扶養家族に入れるんでしょうか?パートなども今のところ考えていませんし、私の収入は失業保険からのみです。旦那の収入は結構多い方だと思います。 ちなみに旦那の会社で加入しているのは、政府管掌の健康保険です。 よろしくお願い致します。

  • 失業保険と扶養

    昨年末に退職して主人の扶養に入っています。 また仕事をする気持ちはあったので失業保険をもらいながら求職活動をしていました。 日額5560円の90日です。 でも扶養に入りながら失業保険の給付は受けられないと知り・・・ 勉強不足でした。 この場合、不正受給になってしまうのでしょうか? どうしたらよいのでしょうか?

  • 失業手当金給付と扶養

    昨年出産の為退職し、その直後社会保険は夫の扶養に入りました。現在失業手当金受給中です。日額3612円以上失業手当受給中は扶養に入れないとは知っております。実際私の日額は5300円程なので扶養からはずれなければならないと思い、夫の会社の担当者に尋ねてみると「そのくらいの金額なら大丈夫。」と言われました。受給期間が90日間ということも言っております。この場合はそのまま扶養に入っていてもいいのでしょうか?また同じような経験をお持ちの方、是非アドバイス下さい。

  • 健康保険扶養と失業保険の関係

    今月末で退職し、失業保険の手続きを行う予定なのですが、 退職後からの健康保険扶養の件でお尋ねします。 年齢:27です。11月12月辺りに結婚予定 父の会社の保険組合に、確認をとってもらったところ、 ”失業保険受給中も扶養に入れます。ただし、失業保険給付日額が3612円以下であれば。”との事なのです。 (1)これは基本手当日額の事ですかね? 『離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金合計を180で割って算出した金額のおよそ6~8割』だそうですが、この賃金はどこまでをさしているのでしょうか?所得?通勤・住宅手当などは含まれるのでしょうか? そのおおもとの金額がわかりません。 (2)父の健康保険扶養に認定の場合(負担3割)、現在通院している病院は「継続療養」では×なのでしょうか?(負担:2割) (3)年間収入130万円以下が、健康保険扶養の条件ですが、退職金は入りますか?? 課税・非課税の違いがわかりません。 今いちわからなく困っています。 わかる方、教えて下さい。よろしくお願いします。

  • 扶養に入っていても失業保険はいただけますか?

    昨年の9月頃から病気の為、仕事をお休みしていたのですが、今年の2月末に退社いたしました。6月より失業給付を受ける予定です。現在は、夫の扶養になっておりますが、今後このまま失業給付を受けても大丈夫でしょうか? 失業給付額1日当たり:3979円×90日 失業保険についてQ&Aで検索していて『健康保険の扶養と年金の3号被保険者になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合です。 この収入には、失業給付金も含まれます。 失業給付金が日額が3612円以上の場合は、362×30×12=130万円超となりますから、失業給付金の受給期間中は扶養になることが出来ません。』という返答を拝見いたしました。今回の場合も、12ヶ月失業保険が給付されないのに12ヶ月で計算するのでしょうか。

  • 夫の社会保険の扶養者になりました

    退職後失業保険受給してました。 その間数日のアルバイトがあり、認定日がキリのいいところではなく、日数が2日だけ残ってます。その2日間のみの最終認定日が来週にあります。2日間だから、自分で国民年金や健康保険料を支払うほうが割高だなーと思ったので先月の認定日後に社会保険の扶養の手続きをして、現在新しい保険証ももらっています。 でもよく考えてみると・・・ こういう場合、来週の認定日に行き失業保険を受給できないものなんでしょうか? 扶養になる条件が「今後1年間に得るであろう収入が130万未満」ですよね? 今後1年間の収入源は多分ないし、2日間の失業保険がもらえる金額は1万円です。日額5000円ほどってことです。 この考え方はありですか?なしですか? やっぱり3,611円超える日額そのものが扶養される資格なしですか?

  • 結婚に伴う退職での失業保険と扶養について

    結婚に伴う退職での失業保険と扶養について こんばんわ! 結婚をして退職する運びとなりました。失業保険をもらいながら扶養に入ることは可能なのかを知りたくて、過去の質問をいろいろ調べたのですが、分からないところがありましたので教えてください。 まず、背景として、 ・5月に結婚 ・6月末で退職 ・今の会社は4年2ヶ月勤続 ・勤続中の総支給額は月額24万くらい。 ・現在妊娠はしていません。 ・会社都合での退職 ・旦那の会社の健保は政府管掌 上記のことを加味して調べて分かったことは、 ・失業保険は働ける状態の人なら誰でももらえる。 ・失業保険が日額3611円以上の場合は旦那の扶養に入れない。 つまり、私は失業保険を受け取ると、扶養に入れない(健康保険と年金を自分で納めないといけない)ということでした。 しかし、総務に聞いたところ、確かに表向きはムリだけど、政府管掌の場合こまめに加入者の扶養者に所得があるのかとかを調べたりしないから、裏ワザみたいな感じで失業保険を受けつつ扶養にも入れるというのです。それで、自分でも調べてみたところ、確かにそんな方法もある感じでした。 (自己都合の場合、受け取るまでに3ヶ月の制限があるのでその間扶養に入り、失業給付を受け始めたあとも知らん顔して扶養に入り続け、失業保険を受けている間に病院にかかったりしなければバレないだろう。みたいな…。) 本当にそんなことは可能なのでしょうか? また、私の場合会社都合にしてもらっています。退職し、離職票を受け取ったらすぐに失業保険の手続きにいこうと思っているのですが、上記の裏技(?)は使えるのでしょうか? バレたらどうなりますか? よろしくお願いいたします<(_ _)>

  • 失業保険?扶養?

    1年半ほど前に出産の為退職し失業保険の受給延長の手続きをして現在主人の扶養に入っています。 育児も落ちつき失業保険を受給しようと思い、扶養から抜けて国保に加入するため主人に会社に扶養を抜ける手続きについて聞いてもらったところ、年間の収入が130万をこえなければ失業保険をもらわず扶養に入っていた方がいいと言われた様なのですが、そうなのでしょうか? 失業保険は90日受給で40万位もらえると思うのですが、国民保険、年金、扶養控除をひいたらマイナスになってしまうのでしょうか? 職安には登録してしまったので辞めるなら8日までに言わなくてはいけません。 どなたかわかる方教えて下さい。よろしくお願いします。