扶養に入れないと言われています

このQ&Aのポイント
  • 3年前に会社を退職し、専業主婦をしております。病気で会社を退職したため、退職時に失業保険を延長し、主人の会社の扶養に入れてもらおうとしましたが「失業保険をいづれもらうんだから」という理由を会社に告げられ扶養に入れず、3年間、私自身は無収入のまま国民年金と国民健康保険に入っていました。
  • 結局、病気が改善せずに失業保険を受け取ることができずこのたび、再度主人の会社に無収入証明を付与して扶養申請をしましたが「失業保険をもらい終わった直後なら扶養に入れたが今は扶養に入る理由がない」と言われ、主人の会社より扶養申請を拒否されています。
  • 主人の会社は従業員1万人以上の企業ですが独自の扶養基準等があるのでしょうか。どこに相談すればよいか分からず困っています。
回答を見る
  • ベストアンサー

扶養に入れないと言われています

3年前に会社を退職し、専業主婦をしております。 病気で会社を退職したため、 退職時に失業保険を延長し、主人の会社の扶養に入れてもらおうとしましたが 「失業保険をいづれもらうんだから」という理由を会社に告げられ 扶養に入れず、3年間、私自身は無収入のまま 国民年金と国民健康保険に入っていました。 結局、病気が改善せずに失業保険を受け取ることができず このたび、再度主人の会社に無収入証明を付与して扶養申請をしましたが 「失業保険をもらい終わった直後なら扶養に入れたが 今は扶養に入る理由がない」と言われ、 主人の会社より扶養申請を拒否されています。 主人の会社は従業員1万人以上の企業ですが 独自の扶養基準等があるのでしょうか。 どこに相談すればよいか分からず困っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…独自の扶養基準等があるのでしょうか。 はい、「健康保険の被扶養者」の認定は、1,400以上ある保険者(保険の運営者)が【それぞれ独自に定めた基準】で認定を行っています。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html もちろん、「健康保険法」という法律がありますが、以下のように「主としてその被保険者により生計を維持するもの」と定義されているだけなので、「法律の解釈」次第でなんとでも基準を作ることができてしまいます。 『健康保険法』より抜粋 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html >>(定義)第三条 >>7 >>この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。… >>一 被保険者…の直系尊属、配偶者…、子、孫及び弟妹であって、【主としてその被保険者により生計を維持するもの】 つまり、「被扶養者をなるべく減らしたい(保険給付を減らしたい)」と考える保険者ほど条件が厳しくなるわけです。 事実、「保険者ごとの基準の違いが大きく不公平」という状況が生じたため、「国」が「少なくともこういう場合は認定しなさい」という【目安】を示しています。 その目安の1つが、よく知られている「年間収入が130万円未満、被保険者の収入の2分の1」というものです。 (目安の一例)『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf とはいえ、「目安」は目安に過ぎませんので、「実務の現場で必要になる、より具体的で実践的なルール」は、保険者が自ら作ることになります。 ですから、「保険者が変わったら認定基準が変わった」というようなことは今でも普通にあります。 ※なお、1,400以上も保険者があるので、「独自性の強い認定基準」の保険者がある一方で、以下に述べる「協会けんぽ」の基準とほぼ同じにしている保険者も多いです。 >どこに相談すればよいか… まずは、「ご主人が加入されている健康保険」の「保険者(保険の運営者)」を確認します。 民間の事業所のようですから、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」、または「○○健康保険組合」のどちらかのはずです。 『けんぽれん>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- 「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、「勤務先の会社」は「年金事務所(日本年金機構)」への窓口になっているだけですから、「年金事務所(日本年金機構)」が相談先ということになります。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp --- 「○○健康保険組合」の場合は、前述のように膨大な数ありますから、「どのような運営体制になっているか?」は、あいにく第三者にはよく分かりません。 なお、【一般的には】「○○健康保険組合」の場合も、「各種の届出」は、いわゆる「会社の総務、庶務」の部署が窓口になっているケースが多いです。 ですから、「今やりとりしているのは勤務先の一部署(一社員)」という場合は、まずは「健康保険組合」に直接相談できる窓口がないかを確認してみてください。 (相談窓口のある保険者の例) 『リクルート健康保険組合>お問い合わせ』 http://kempo.recruit.co.jp/member/info/query.html 『関東ITソフトウェア健康保険組合>お問い合わせ』 http://www.its-kenpo.or.jp/toiawase/index.html --- ちなみに、「病気で働けない妻」を被扶養者に認定しないのは明らかに法律の趣旨を逸脱していますので、上記のように「保険者」に直接確認すれば解決する可能性が高いです。 しかし、「その保険者(の担当者)から直接認定できないと言われた」という場合は、「保険者を管轄する機関」である「厚生労働省」に相談することになります。 具体的には、各地に「厚生労働省」の出先機関である「厚生(支)局」があります。 『厚生労働省|地方厚生(支)局所在地一覧』 http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/chihoukouseikyoku.html --- なお、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、「特殊法人」である「日本年金機構」の対応に対する相談になりますので、「総務省」の「行政相談」の窓口のほうが適切かもしれません。 『行政相談|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/index.html --- また、「民間の相談先」としては、原則として「有料」ですが、「社会保険労務士(社労士)」の事務所ということになります。 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※「士業」ですから、人それぞれ「実力はピンきり」なので報酬を支払って相談する場合はご留意下さい。 ***** (備考1.) ○「国民年金の第3号被保険者」の資格について 「国民年金の第3号被保険者」の資格は、原則として「日本年金機構」が認定(審査)を行なうことになっています。 しかし、実務上は、「健康保険の被扶養者に認定された配偶者は国民年金の第3号被保険者とみなしてよい」ことになっているため、それぞれ分けて認定を行なうことはほとんどありません。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 (参考)『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html ***** (備考2.) 「今やりとりしているのは勤務先の一部署(一社員)」という場合は、その部署(社員)の頭越しで事を進めると、「ご主人の会社での立場」に影響することも考えられます。 ですから、まずは「ご主人とよく話し合う」「なるべく社内で解決できるよう手を尽くす」ことも大切かと思います。 ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『大陽日酸健康保険組合>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html --- 『サラリーマンの健保組合「9割が赤字」で保険料UP続々|web R25』(2011/06/16) http://r25.yahoo.co.jp/fushigi/rxr_detail/?id=20110616-00020395-r25 --- 『[PDF] 国民年金の第3号被保険者制度のご説明』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

setu1224
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。 独自の認定基準があるということ、理解できました。 私の場合は、教えていただいた中で 以下の内容に該当するんだと思っています。 >しかし、「その保険者(の担当者)から直接認定できないと言われた」という場合は、「保険者を管轄する機関」である「厚生労働省」に相談することになります。 ただ、おっしゃる通りで、 「主人の会社での立場」に影響することも考えられます。 なるべく社内で解決できるよう手を尽くすことを前提に再度調整してもらおうと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.1

>独自の扶養基準等があるのでしょうか。 全国一律ではありません。 それぞれルールが異なります。 >どこに相談すればよいか分からず困っています。 会社に問い合わせて駄目だったのなら、直接、加入の保険組合等に確認してください。 保険証に書いてあります。 年金に関しては、年金事務所へ。

setu1224
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 全国一律だと思っていたので恥ずかしいです。 再度、会社内や保険組合に確認してみます。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 扶養

    はじめまして フルタイムで働いてきた主婦ですが、この春会社の閉鎖に伴い、専業主婦になることとなりました。主人の扶養に入ることを考えていますが、お恥ずかしいところよく分かりません。春までの給料だけですと、おそらく100万に届かないと思うのですが、その後の失業保険の給付で超えるでしょうし(会社都合なのですぐに支給されると思います)。失業保険は、収入となるのでしょうか? あと、以前勤めた会社で、先輩の退職の際、先輩はすぐに旦那さんの扶養には入らず、延長(だったでしょうか・・・)にしていました。計算するとそちらの方が得だったとか・・・? よく分からないので、どなたか教えて下さい。

  • 失業保険?扶養?

    1年半ほど前に出産の為退職し失業保険の受給延長の手続きをして現在主人の扶養に入っています。 育児も落ちつき失業保険を受給しようと思い、扶養から抜けて国保に加入するため主人に会社に扶養を抜ける手続きについて聞いてもらったところ、年間の収入が130万をこえなければ失業保険をもらわず扶養に入っていた方がいいと言われた様なのですが、そうなのでしょうか? 失業保険は90日受給で40万位もらえると思うのですが、国民保険、年金、扶養控除をひいたらマイナスになってしまうのでしょうか? 職安には登録してしまったので辞めるなら8日までに言わなくてはいけません。 どなたかわかる方教えて下さい。よろしくお願いします。

  • 出産退職後の扶養について

    6月末に退職をし、11月に出産予定です。 この場合の扶養についてぜひ教えていただきたいと思います。 ■退社半年以内と出産になるので、任意継続はせずに、 勤めている会社の健保から「出産手当金」「出産一時金」を頂く予定です。 ■今年の収入は退職の時点で130万円を超えている想定です。 ■退職後はまったく収入がない予定です。 ■失業保険の受給延長の申請はします。 (1)今年の7月~10月のみ、無収入ということで主人の扶養に入ることはできますか? (2)NGの場合、扶養に入れるのは「出産手当金」の受給が終わってからになりますか? それとも、失業保険の受給延長をしている限りは扶養には入ることはできませんか? ご指導よろしくお願いします。

  • 妊娠出産による失業保険と扶養について・・・

    色々調べたのですがわからないので教えてください 出産のため妊娠8ヶ月で丸10年勤めた会社を退職します。 退職の日に保険証を会社に返還するのですが、まだ病院にかからないといけないので主人の扶養にいれてもらって保険証をもらわないといけないですよね?そこで質問なのですが・・・ (1) 失業保険の延長を申請し待機に入り失業保険を受給されるまでは   主人の扶養に入ったままでいいのですよね?    失業保険の受給される4ヶ月間だけ扶養をはずすのですよね? (2) 出産してどれくらいたてば失業保険の請求手続きに行けばよいの でしょうか? (3) 主人は健康保険組合なのですが、会社により待機中は扶養に入れ ないところもあると聞きました。主人の会社がそれにあてはまるとし  たら、私は出産して請求して3ヶ月まっての受給されるまで負担が  かなり大きいですけどそれはしょうがないのですか?   国民保健・年金を今ある貯蓄から払い続けないといけないというこ  となんですよね? こうなるとかなり厳しいのですが・・・なにかいい方法はありますか? ながながとすいませんが宜しくお願いいたします 

  • 夫の扶養に入るか国民保険か

    明日で退職です。 で夫の扶養に入るか、国民保険にするかどちらがいいのか教えてください。 国民年金は前年の収入に応じてですよね。この場合、前年は収入があっても今年はない場合は考慮されないのでしょうか。 今年の収入は270万ほどです。どれ位の金額になるでしょうか。 国民保険ということは国民年金ということになりますね。こちらはいくらくらいになるのでしょうか。 今回は体調不良で退職しましたので失業手当の受給延長をしますが失業手当を受給するようになれば扶養からは抜けなければなりませんか。 前にも退職、復職をしていますので夫は扶養に入ったり出たりの手続きを会社に頼むのを面倒がっています。

  • 退職後どの健康保険を選択したら良いのか?の悩み相談

    お世話になります。 病気の妻が会社理由(名目は希望退職)で退職することになりました。 以下の条件のもと、今後の健康保険申請で悩んでいます。 ご指導いただければ幸いです。 ●現状説明 ・2009/03/31付けで退職予定、4/13に通院予約済 ・2009/07末まで、通院予定 ・病気理由で休職中 2008/09~現在 ・収入  (1)2009/03まで    傷病手当金の受給・退職金  (2)2009/04以降    傷病手当金の受給を受けています。   (通院は2009/07までの予定ですので、2009/07月分まで申請予定、    最終給付は3ヶ月後位ですので、2009/10月位まで傷病手当金のみ    の収入があります)  (3)2009/08~失業保険受給予定 ・退職後、病気のため、失業給付受給期間延長の手続きをする予定。   (通院が7月末で完了予定ですので、8/1失業保険の給付を希望) ●今回の悩み相談内容 ・以下の3つの条件を活かしつつ、今後どのパターンの健康保険が  最良なのかご指導ください。   条件 (1)失業給付受給期間の延長は可能か      (2)失業保険の受け取り可能か      (3)傷病手当金の受け取り可能か 【パターン1】  (1)3/31退職 → (2)4/1任意継続保険申請 →   (3)4/1失業給付受給期間延長申請 → (4)8/1~失業保険受給希望  → (5)失業保険受給終了後、任意継続保険強制脱会  → (6)就職もしくは、夫の会社へ扶養申請   ※ポイント:任意継続保険加入中、失業保険と傷病手当金は    もらえるのか? 【パターン2】  (1)3/31退職 → (2)4/1国民健康保険申請   → (3)4/1失業給付受給期間延長申請  → (4)8/1~失業保険受給希望   → (5)失業保険受給終了後、国民健康保険脱会   → (6)就職もしくは、夫の会社へ扶養申請   ※ポイント:国民健康保険加入中、失業保険と傷病手当金は    もらえるのか? 【パターン3】  (1)3/31退職 → (2)夫の会社へ扶養申請   → (3)4/1失業給付受給期間延長申請   → (4)8/1~失業保険受給希望 → (5)8/1夫の会社へ扶養解除申請  → (6)8/1国民健康保険申請   → (7)失業保険受給終了後、国民保険脱会   → (8)就職もしくは、夫の会社へ扶養申請  通院中を前提に当初、【パターン3】夫の会社へ扶養申請を 検討しておりましたが、 申請が複雑になるため、【パターン1】の任意継続保険か、 【パターン2】の国民健康保険で悩んでおります。 健康保険以外でも、国民年金・住民税等も考慮し、 どのパターンの選択が最適なのか参考意見をいただければ幸いです。 よろしくお願い申し上げます。

  • 失業保険の給付と扶養

    結婚を機に会社(正社員)を退職しました。 主人の転勤・妊娠等はありません。 退職後、すぐに主人の社会保険の扶養に入り、国民年金第3号に なりました。 退職時の書類を提出する際、”扶養に入る場合は失業保険の 給付申請はできない”と言われたので、給付申請はしないつもり でしたが、退職後1ケ月ぐらいして、会社から離職票・源泉徴収票と 一緒に、”失業保険の案内”といった書類も届き、 失業保険の申請方法が載っていました。 私は”扶養に入っても失業保険はもらえるんだ”と思い、 ハローワークで失業保険の申請手続きをしました。 今、失業保険の給付を受けていますが、先日、自治体の 刊行誌に失業保険の給付中は扶養から外れて、国民年金第1号 になり、給付終了後に第3号に手続きするとありました。 年金も自分で納めないといけないとありました。 今まで受け取った失業保険は不正受給になるのでしょうか? 年金も、退職してから今まで納めていない分は追徴されるのでしょうか? 今の状態でどういった手続きをすればいいのでしょうか? 長い説明になりましたが、教えて下さい。

  • 両親を扶養するにあたって

    同じように質問が下にありましたが・・・ 教えてください。 主人の両親を扶養にしたいと思っています。 義父は昨年定年退職し、退職金をもらい、更に1年間ポリテクに通い失業保険を1年間もらっいいました。 義母はまだ56歳で、専業主婦で無収入です。 退職金や失業保険で一時的ではありますが、ある程度の収入がありました。 (今はポリテクも修了し、失業保険も終わりました。) そして今は、私たちと両親は離れて別々に住んでいます。 このような状況ですが、扶養に入れることは可能でしょうか? 4月に扶養に入れようかと話をしたところ、あまりいい顔をしなかったので、 どのように説明すれば納得してもらえるのでしょうか?

  • 主人の扶養に入る手続きについて。

    結婚を機に会社を退職し、失業保険を受給していたのですが、失業保険受給中に再就職することが決まりました。失業保険受給中は主人の扶養に入れないということで自分で国民年金・国民健康保険に加入していましたが、再就職先は年間収入が103万以下になるので扶養に入る手続きをしようと考えています。この場合、必要な手続きや書類がどういったものか教えていただけませんか?分かりにくい文章ですみません。どうかよろしくお願いいたします。

  • 扶養に入れないのはなぜ?

    先月パートタイマーで勤めていた職場を妊娠の為、会社都合で退職し、国民健康保険に加入したのですが、旦那の扶養に入れないのは何故でしょうか? 旦那の会社で扶養に入れる条件を聞いた所、失業手当等の収入があると入れないと言われ、退職後は出産手当金を申請する予定の為、失業手当と同等の額の収入になると思い国保に切り替えました。 が、産後2カ月後には以前とは別の職場でパートタイマーで働くことになっています。それは扶養に入ってから、扶養範囲内で勤めるつもりですが…収入は失業手当をもらうより金額は高いと思うのですが、何故パートタイマーで勤める時は扶養に入れるのでしょうか? 根本的な事が理解できていないので、アドバイスあればお願いします。