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義母の扶養の可否に関して

現在、妻、息子、義父(63歳)、義母(58歳)の4人で同居して生活しております(同一生計)。 妻は働いているため、息子だけを扶養しています。 義母は現在、義父の扶養となっておりますが、義父が今年3月で会社を退職することになるため、扶養から外れることになります。 義父は4月から年金を受給する予定です。義父の年金受給額は180万を超えるため、扶養は無理だと思いますが、義母だけを健康保険の扶養にしたいと思っておりますが、可能でしょうか?(義母は、働いていないため収入はありません。)

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.2

>義母は現在、義父の扶養となっておりますが… 税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >3月で会社を退職することになるため、扶養から外れることになります… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >義母だけを健康保険の扶養にしたいと思っておりますが… なあーんだ、税金のカテで健保の質問ですか。 健保のカテへ移動してください。 >義母は、働いていないため収入はありません… せっかく税金のカテへ迷われたのですから税金について言っておくと、舅さんに課税されるだけの所得がある以上、舅さんが来年の確定申告で、姑さんを控除対象配偶者とするのが先決です。 舅さんの税金が高くなっても良いことを舅さん自身が了解するなら、姑さんをあなたの控除対象扶養者にしてもかまいません。 いずれにしても、最終判断は来年の今頃でよいです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

NYAONYAONYAO3
質問者

お礼

税金と健康保険の両方の面で心配になり、調査していたのでカテゴリを間違ってしまいました。大変申し訳ございません。 税金に関しても詳しく教えていただき大変感謝しております。 義父の確定申告分は、年金の収入に関しても税金がとられてしまうのでしょうか?義父は、4月から年金のみの収入となり、その他の収入は1月から3月までの給与のみとなります。義父の1月~3月までの給与は、小額です。 年金も確定申告しなくてはいけないのであれば、控除対象配偶者としなくてはいけないかもしれないですね。大変参考になりました。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

健康保険の扶養は可能だと思われます。 お父様の税金については、お母様を控除対象配偶者にしたり、また、国民健康保険の保険料、生命保険に加入していればその保険料を控除すれば、かからないこともあるでしょう。 給与収入が少額だということのようなので(65万円以下なら)給与所得控除を引けば給与所得は0円ですので、年金の所得だけを考えればいいです。 年金の所得は収入が180万円だとした場合 180万円×0.75-37万5千円=97万5千円 975000円から配偶者控除、国保の保険料など各種所得控除を引いて、0円になれば所得税はかかりません。 なお、税金上の扶養と健康保険の扶養は別物ですので、同じ人がどちらも扶養にしなければいけないということはありません。

NYAONYAONYAO3
質問者

お礼

丁寧でわかりやすい解説ありがとうございます。 ・国民健康保険の保険料も控除対象になるんですね。 ・生命保険もあります。 後は、義母の国民年金も控除に入ると思うので それも含めて確定申告のときに改めて扶養についても考慮したいと思います。

noname#113465
noname#113465
回答No.1

可能です。

NYAONYAONYAO3
質問者

お礼

簡潔なご回答ありがとうございます。とても安心しました。

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