- ベストアンサー
旦那を扶養
現在、私には同居している旦那がいます。昨年の6月に会社を退職し、現在まで働いておりません。収入はアルバイトや雇用保険等の収入は無く今後も就職活動を続けていくだけで、収入は見込めません。 退職後、国民健康保険に加入し保険料を支払っているのですが、だんだんときつくなり、私の健康保険の扶養に入れないかと考えています。 現在の状況は、 (1) 私は健康保険、厚生年金に加入している。 (2) 旦那とは同居し、生計を一にしている。 (3) 収入はなく、今後もない。 以上のような状況で、健康保険の扶養、国民年金の3号被保険者になれるのでしょうか? アドバイスよろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>以上のような状況で、健康保険の扶養、国民年金の3号被保険者になれるのでしょうか? 扶養になれます。 健康保険により細かなところが違うこともありますが、通常、今後1年間に換算して130万円以上(月108334円以上)の収入が見込めないなら扶養にできます。 会社の担当部署に必要書類を確認して扶養に入れる手続きをしてください。