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扶養について教えてください
- 契約社員が退職後、旦那の扶養に戻れるかについての疑問
- 退職後の収入が130万以下であれば扶養になれる可能性がある
- 年度途中でも旦那の扶養に戻れる可能性があるが、具体的な条件は不明
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質問者が選んだベストアンサー
夫が配偶者控除を受けるには、貴方が1月1日から12月31日の間に受け取った給与総額が103万円以下であることが条件です。1月1日から12月31日の間の所得で判定するので暦年主義といわれます。 「旦那は普通の会社員で組合などの保険ではありません。」この一文がよくわからないのですが、国民健康保険に加入してて、年金もご自身で納付されてるということですか。 だとすると、妻が収入が130万円を越えるので、どうたらこうたらという問題は発生しませんので、何らかの保険組合に加入されてると思います。あなたの保険証を見れば加入してる組合がわかります。 夫が国民健康保険以外の保険に加入してるとして。 その保険証で妻が医療を受けられるかどうかです。受けられるのを被扶養者といいます。 年金では第3号被保険者といいます。 この所得制限で「年間130万円」と云われるのは、暦年主義での年収ではありません。 今後一年間の収入の見込み額で判定します。 貴方の夫は、年末に配偶者控除を受ける申告書は提出できません。 妻の貴方の年収が103万円超えてるので控除対象配偶者に該当しません。 ただし、141万円以下なので、配偶者特別控除が受けられます。 その額を証明するのに、仮に妻の源泉徴収票の写しを要求されても、源泉徴収票に退職年月日が書いてありますので、その日以後収入がないという申立とは整合しますから、大丈夫です。 例~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 月収50万円貰っていた妻が6月に退職して、その後、無収入となった場合。 妻の年間給与が300万円ありますから、夫が配偶者控除、あるいは配偶者特別控除を受けることはできません。 7月以後の見込み年収(7月から翌年6月まで)は「ゼロ」ですから、夫の加入してる保険組合で被扶養者認定、第3号被保険者となれます。 「退職後、今後1年間の収入の見込みが130万以下であれば扶養になれる」とはこのことです。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 既にお分かりのように税金の控除対象配偶者、健康保険の被扶養者、年金の3号被加入者の三つを合わせて「扶養」と、奥様方が口にし話題にされてます。 「年収」を税金では暦年主義で計算しますが、「向こう一年間の見込み収入」としてるのが健康保険組合です。 なお、中途退職した場合には年末調整がうけられませんので、確定申告して税金の還付を請求しましょう。
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- mukaiyama
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>年度の途中(8月)とかまでに、150万位稼いで、その後収入がなくなったら、 また旦那の扶養に戻れるという… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >年末調整の時に、変に思われたりしないものなのでしょうか… 1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >旦那は普通の会社員で組合などの保険ではありません… 2. 社保の話であれば、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 >130万の収入を超えたら、会社を退職しても1月1日までは旦那の扶養にもどれず… 前述のとおり、社保はそれぞれの会社次第ですが、一般には、任意の時点から向こう 1年間の収入見込みで判断することが多く、1月1日も 12が31日も関係ないものです。 最後に、3. 給与 (家族手当) の話であれば、給与こそ社保以上に各々の会社による独自性が強いものですから、よそ者は何ともコメントできません。 夫の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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回答ありがとうございます。 質問がわかりにくくてすいませんでした。 退職後、夫の保険証で妻(私)が医療を受けられるかどうか、 年金の第3号被保険者に戻れるか どうかを知りたかったので。 保険と年金に関しては、私の今後一年間の収入がなければ、また第3号被保険者に戻れるということ であってますか? 収入がなくなってから半年間(来年になるまで)は、自分の保険と年金分の出費がでると思っていたので、 驚きました。 回答ありがとうございました。
- comattania
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年収を言います。 旦那が配偶者控除を申請できるのは、所得税で、年収103万円以下の方。 旦那が配偶者特別控除を申請できるのは、103万1円から141万円以下の年収。 旦那が加入してる社会保険び被扶養者として申請できるのは、130万円以内の年収。 貴方の社会保険は、そのまま継続もできます。国民保険に切り替えもできます。http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,45.html任意継続の仕方です。
お礼
回答ありがとうございます。 わたしの収入がなくなってから半年間(来年になるまで)は、自分の保険と年金分の出費がでると 思っていたのですが、退職後の今後1年間の収入見込みで130万をこえなければ、 第3号被保険者&被扶養者に戻れると理解して大丈夫でしょうか?? 結構な出費になると思っていたので、本当に驚きです!! 回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 扶養と一概に言っても色々あるんですよね、解りにくくてすいません。 夫の保険証で妻(私)が医療を受けられるかどうか、 年金の第3号被保険者に戻れるか どうかが解らなかったので。 (ちなみに、旦那は普通の会社員で社会保険加入です。ほんと無知ですいません。) では、私が会社を退職した時点での給与額は141万以上だった場合、 年末に旦那の税金の控除はうけれないけれど、保険と年金は私の今後一年間の収入が なければ、また第3号被保険者に戻れるということなんですよね?!? スゴイ・・・!!! 知らなかったです! 収入がなくなってから半年間(来年になるまで)は、 自分の保険と年金分の出費がでると思っていたので、本当に驚きです!! 回答ありがとうございました。