• 締切済み

扶養に戻るには

今年の3月までパートで控除内で働いていて主人の扶養に入っていました。4月に転職、厚生年金・社会保険に加入のため扶養を外して貰いましたが、6月半ばで退職。 7月からまた扶養に戻してもらうことにしましたが、何の書類が必要でしょうか? 戻れないなら早急に国民年金・健康保険等の手続きをしないといけません。 。 6月までの収入と再パートしたとしても12月までの収入合計は103万は越えません。

  • catraz
  • お礼率67% (237/352)

みんなの回答

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.3

社保の扶養の場合、各健康保険組合によって条件はまちまちです。 なので、ご主人の会社の健康保険組合に相談してください。 なお、社保の扶養の条件は、たいてい年130万以内です。 103万は税金の配偶者控除のことを言ってると思いますが、 これは扶養には関係ありません。

回答No.2

会社により求めるものも若干変わってきますが。 離職票が必要かと思います。 なので失業保険を貰いながら、扶養に入ることはできません。 私のときはそうでした。 詳しくは会社に問い合わせてみる必要があります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>主人の扶養に入っていました… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >厚生年金・社会保険に加入のため扶養を外して… 2. 社保の話なら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 >12月までの収入合計は103万は越えません… 一般に、社保に 103万は関係ありません。 103万は 1.税法に関係しますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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