退職後の扶養入り手続きについて知りたい

このQ&Aのポイント
  • 退職後から年末までに扶養入りの手続きを完了させることができれば、2022年1月4日から健康保険の扶養に入ることができます。
  • 退職後の二週間以上は国民健康保険に加入し、保険料を納める必要がありますが、1ヶ月未満の期間の場合には日割りの保険料が適用されることがあります。
  • 国民健康保険に加入してから旦那の会社の健康保険の扶養に入る流れを辿る必要がある場合もあります。
回答を見る
  • ベストアンサー

退職→扶養に入るまでに数週間かかる場合

会社員ですが 2011年12月13日に退職します。 旦那の会社の健康保険の扶養に入りたかったのですが 2011年はすでに130万円以上の収入があるため 扶養には入れないと言われてしまいました。 最短で(退職後~年末のお休みまでに手続きが間に合えば) 2012年1月4日から扶養にはいれるとのこと。 その間わずか二週間ちょっとなのですが やはり国民健康保険に入り、保険料を納めることになると思います。 保険料というのは1ヶ月いくら、という請求が来ると思うのですが 私の場合は、国民健康保険に入る期間が1ヶ月もありません。 そのような場合は保険料を日割りにしてもらえるのでしょうか? それとも、国民健康保険に最低でも1ヶ月以上加入したあとに 旦那の会社の健康保険の扶養になるという流れをふまないといけないのでしょうか? アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

残念ながら「日割り」計算はありません。 一度現在加入してる健康保険に「任意継続」の申し出をなさっては如何ですか? 現在労使折半になってる健康保険代金をまとめて支払う方法で継続が行えます。 多分国保よりかなりお安いかと。 任意継続は何時でも辞めれますので・・・

oshieteyukinoko
質問者

お礼

ありがとうございます。 私の場合は任意継続の方が国保よりも高くなるようなので できれば国保でいきたいのですが もう少し考えてみます

関連するQ&A

  • 退職して夫の扶養に入りたいのですが

     3月末で退職します。再就職の予定はなく、夫の健康保険の扶養に入りたく、会社に聞いてもらいました。すると、私の今年1~3月までの給与が月々約30万円、退職金が約240万円なので、240÷30で8ヶ月は、夫の扶養には入れませんので、自分で国民健康保険に入ってくださいと言われました。  4月からはまったく無収入になるのに、自分で国民健康保険の掛け金を払うのはおかしいと思うのですが、皆さん退職金を受け取った場合はそうしているのでしょうか。教えてください。  また、会社からは年金の3号になるのも健康保険とセットだから8ヶ月は自分で国民年金に入り、掛け金を納めるように言われているのですが、これもそんなものなのでしょうか。  どうぞ教えてください。よろしくお願いします。

  • 退職後の扶養について

    6月末で13年5ヶ月勤めていた会社を退職しました。 夫と2人暮らし、子供はいません。共に40代です。 パートで国民健康保険と国民年金を納税しています。 給与収入は前年の年収が1,490,000円です。 今年は退職するまでの6ヶ月間で730,000円です。 現在7月から8月末時点での収入はありません。 失業保険は給付制限がついて10月末あたり給付開始となります。 手当日額は3,266円です。給付日数は120日です。 夫は社会保険と厚生年金に加入しています。 扶養に入ろうかと思っていますが、たいして知識もなく、調べてはみましたが、自分のケースだとどーなるのかよく分からず、教えて頂きたく今回質問することにしました。 退職したらまず、すぐ扶養入った方がいいという人もいれば、前年の収入が103万円以上だと無理だとか… 扶養に入った場合、国民健康保険税はどうなるのでしょうか? 国民年金は免除申請しなくてもいいのか、扶養とは関係ないのなら免除申請するべきか。 それ以前に扶養には入れないのか… 長々とすいません、どうかよろしくお願いします。

  • 無職→扶養→扶養から外れる場合の手続き

    嫁は以前は勤めていてそこで厚生年金や健康保険に入っていました。その後結婚をするので今年4月末で退職し、国民年金や国民健康保険に切り替えました。その後、6月に国家公務員の僕の扶養に入りました。しかし嫁の国民年金は5月分しか払っていません。また扶養に入ったあとに、市から1年間の国民健康保険の保険料納付書が届きまして、国民健康保険料はまだ払っていません。 さらに、8月中旬から嫁がパートで働くことになり、扶養から外すことになっています。(16万円ほどの収入になる)。働く予定のところは厚生年金と健康保険に加入しています。 ずっと扶養に入れて置く予定だったので、機を見て、市役所で保険料の納付書と国民健康保険証を返還するなどの手続き(および保険料の納付)をしようかと思っていたのですが、それをする前に扶養から外れ厚生年金や会社の健康保険に入ることになってしまいました。 この場合、どのようにすればよいのでしょうか。 国民健康保険証を返すのは当然でしょうが、その際、一度扶養に入ってさらにそれから外れ、会社の健康保険に入るというややこしい手続きになるのでしょうか?保険料は日割りとかの計算で支払うことになるのでしょうか? まったく無知で恥ずかしいのですが、教えていただけると助かります。

  • 退職後の扶養について

    今年9月に退職し、現在失業保険の給付待機中であります。私の今年1月~9月までの収入は、月20万×9=180万です。しかし、思った以上に国民健康保険や年金が高く、もう失業保険を諦めて旦那の扶養に入ろうか悩んでいます。 旦那の扶養(所得の面での扶養)に入るには、年収が103万以内でなければ入れないと聞きました。 それは今年1月~12月までの年収ということですか? そうだとすれば、私は健康保険の面では扶養に入れても、所得の面での扶養には入れないのでしょうか? だとしたら、失業保険をもらい(給付終了は来年4月)、それから扶養に入るべきですか? その際に収入として計算されるのは来年1月~3月分だけなのでしょうか? おしえてください。 宜しくお願いします。

  • 退職後の扶養申請について・・・。

    つい先日、1年弱勤めた会社を退職しました。 現在無職で、次にいつ働き始めるか未定なので、保険や年金のことを考え、主人の扶養に入ろうと考えていたのですが、その場合、今すぐ(退職直後に)申請するのですか? それとも、年末など決まった時期があるのでしょうか。もしかしたら年内にも働き始めるかもしれないので、その場合手続きが「扶養申請する」→「扶養から外れる」と2度もすることになってしまい、主人が面倒だとのことでいやな顔をしているのですが・・・。 私一人が国民年金と国民健康保険に加入することも考えたのですが、月々の支払額を考えるともったいないので無理です。 また、今年はすでに20万×8ヶ月(今年度だとしても20×5ヶ月)の収入があったわけで、その場合でも扶養申請は可能なんでしょうか?

  • 年の途中で扶養家族になった場合の質問です

    どなたか教えてください。 2007年1月~4月まで扶養ではなく働いておりました。 自身で国民健康保険・国民年金の方を払っており 4月までの収入が90万程ありました。 5月から会社を退職したので、旦那の扶養に入りましたが 5月~12月までの収入が50万程あります。 この場合の税金などで何か関わってくるのでしょうか? それともその年は扶養に入れなかったとの事でしょうか? 教えて頂けないでしょうか、お願いいたします。

  • 扶養家族

    昨年9月に会社を退職し、現在無職の状態の34歳独身です。 退職後は親の扶養家族として、国民健康保険、国民年金に移行しました。 国民年金を一年分前納しようかと考えていますが、現在お付き合いしている方と結婚の話が出ていて、結婚後彼の姓になった場合、ややこしくなりますか? 結婚後も仕事は考えておりますが、年収130万以上になると扶養家族にはならないと聞き、その場合は旦那様とは別で、健康保険、年金等加入することになりますか。

  • 退職後夫の扶養になるのは?

    9月末で退職して国民年金と国民健康保険に、とりあえず加入しました。夫の国民年金と健康保険の扶養者になろうと思っているのですが、いつから、扶養者になれるのでしょうか。

  • 退職後の保険、扶養について

    今月末で一年働いた会社を 退職する予定です。 会社の都合上4/25ですが。 その後は旦那の扶養に入るつもりなのですが すぐに入れるものですか? 旦那の扶養に入るまでの期間は 国民保険に加入しないといけないですか? 国民保険に加入するには 市役所へ行けばいいのでしょうか? 何も分からず調べてもよくわからないので 質問させて貰いました。

  • 旦那の扶養となったのですが国民年金はどうしたら?

    失業手当を受給しておりましたので旦那の扶養には入れず、自分で国民年金と国民健康保険を払っていました。 が、ようやく先日失業手当の受給が完了し、旦那の会社でも扶養手続きが完了したので、このあと市役所に行ってどのような手続きをしたらいいのが教えて下さい。 2008年8月・・・結婚&退職 同月より、国民年金+国民健康保険加入。 2009年1月・・・失業保険満了。 旦那の会社にて扶養手続き完了。(旦那の会社の健康組合の保険証も発行されました) よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう