夫の扶養に入るための退職金受給後の国民健康保険と国民年金の取り扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 退職後、夫の扶養に入りたいが退職金受け取り後は夫の扶養に入れないため、国民健康保険に自分で加入する必要があるかどうかについて教えてほしい。
  • また、退職後の国民年金についても、健康保険の掛け金納付とセットで考える必要があるのかについて教えてほしい。
  • 退職金受け取り後も自分で国民健康保険と国民年金の掛け金を納めるべきかどうかを教えてほしい。
回答を見る
  • ベストアンサー

退職して夫の扶養に入りたいのですが

 3月末で退職します。再就職の予定はなく、夫の健康保険の扶養に入りたく、会社に聞いてもらいました。すると、私の今年1~3月までの給与が月々約30万円、退職金が約240万円なので、240÷30で8ヶ月は、夫の扶養には入れませんので、自分で国民健康保険に入ってくださいと言われました。  4月からはまったく無収入になるのに、自分で国民健康保険の掛け金を払うのはおかしいと思うのですが、皆さん退職金を受け取った場合はそうしているのでしょうか。教えてください。  また、会社からは年金の3号になるのも健康保険とセットだから8ヶ月は自分で国民年金に入り、掛け金を納めるように言われているのですが、これもそんなものなのでしょうか。  どうぞ教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#12955
noname#12955
回答No.3

#2の補足です。 税扶養の1月~12月の収入でみるのに対して、社会保険の扶養認定は、 原則、1月からの収入ではなく今後の年間収入の見込み額で130万円を超えるかどうかで判断します。 月額108,333円(130万円÷12ヶ月)を超えたり、#2で申したように日額では3,611円を超えたりしますと、扶養から外れる判断基準にします。 したがって、あなたの場合も1月~3月の収入は関係なく、退職金を今後の収入として扱い、「240÷30で8ヶ月」退職金をあなたの月額収入で除したもので8ヶ月扶養認定不可と割り出したのだと推測されます。 あなたが割り切れないのが、「何故退職金を収入とするのか」だと思います。 慰労金の目的のはずの退職金ですが、#2でも申しましたように出産手当金、失業給付なども収入とみなされてしまいます。 退職金も収入だとみなされれば、そこの健康保険組合の独自の認定基準に引っかかってしまいます。 もっと割り切れないのが、健保の独自認定基準のために国民年金3号になれない点だと思います。 国民年金3号の届出漏れがあまりに多かったため、それを防ぐ意味で会社が健保の被扶養者届に付けて届出を義務づけしました。 健康保険の扶養認定されないで国民年金3号になるということは届出制度から見た場合疑問もあります。 しかし、健保の厳しい認定基準のために国民年金3号になれない矛盾も感じるのではないでしょうか。 駄目もとで社会保険事務所に相談してみるのよいのではないでしょうか。

rasuko
質問者

お礼

たびたびご回答ありがとうございます。健保独自の規定のために3号になれないことに、疑問を感じていましたが、現状の制度では仕方がないのですね。すっきりしました。どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#12955
noname#12955
回答No.4

たびたびすみませんが、#2の訂正です。 あなたの質問と外れますが、#2の余談で税扶養のことをふれましたがその訂正です。 社会保険扶養と税扶養とは連動しているものではありません。#3でふれたように判断基準がそれぞれ違うからです。 したがって社会保険扶養にならなくても税扶養になることもあります。その反対もありますのでお気をつけください。 >8ヵ月後の12月はご主人の扶養になれますから、年末調整には間に合います。 あなたの場合、社会保険扶養は8ヵ月後ですが、税扶養はあなたの勤続年数によっては年間収入が103万円以下(所得金額38万円)のときは「扶養控除申告書」の配偶者控除欄に名前を記載することで会社に提出すれば、税扶養が4月から受けられます。 妻の収入基準には給料、退職金も含まれます。 ア  給料(月額30万円として) 給料の総額90万円-給与所得控除額65万円=所得金額25万円 イ  退職金(勤務20年以下の場合) 〔退職金の総額240万円-(勤続年数 × 40万円)〕× 1/2 アとイの合計所得金額が38万円以下ですと配偶者控除は4月から受けられます。 しかし、合計所得金額が38万円を超える場合は来年の1月から配偶者控除を受けるようになります。 余談話に誤りがありましたので、訂正させていただきます。 混乱を招く説明にご迷惑をお掛けいたしましたことお詫びします。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20010615mk11.htm
noname#12955
noname#12955
回答No.2

あなたが不信感をお持ちなのはよくわります。 しかし、健康保険組合などは昨今財政が大変厳しく、一時は健康保険組合をやめるところが多く見受けられました。 扶養認定も独自の基準が一層厳しくなってきています。 あなたと同じように無収入であっても、出産手当金、失業給付などの受給期間中は日額3,611円(130万円÷12ヶ月÷30日)を超える場合は扶養から外れなくてはなりません。 そのために国民健康保険や国民年金の保険料を納付しています。 「出産手当金や失業給付が支給されるからいいじゃない。」と思われますが、これらの給付は所得補償でもあります。それでも規則で受給期間は扶養から外れなければならないのが実情です。 4月からは国民年金保険料は月額13,580円に上がります。 国民健康保険も国民年金も保険料は安いものではありません。 特に「国民健康保険」はあなたの前年の所得を基に保険料が決まります。市町村役場で保険料の概算は教えてくれます。 在職中に健康保険の「任意継続被保険者」の保険料とどちらか安い方を選択するのもよいですよ。 余談ですが・・・ ご存知かもしれませんが、「任意継続被保険者」は現在の健康保険と同じように給付ができます。 任意継続の手続きは会社退職日の翌日から20日以内にするのが厳守となっています。 保険料は全額自己負担、毎月の保険料の直接納付、納付が1日でも遅れると資格を喪失してしまうなど、在職時の健康保険と違います 任意継続制度の保険料は、「会社退職時の標準報酬月額(事業主負担分も含む)」と「定められた標準報酬月額」のいずれか低い方の額に保険料率をかけた金額になります。 8ヵ月後の12月はご主人の扶養になれますから、年末調整には間に合います。 それまで高い所得税を支払わせたのですから、1月から12月までの期間の分がっぽり取り戻せませますよ。 ご主人の年末調整にあなたの健康保険料と国民年金の保険料は「保険料控除申告書」の社会保険の欄に記入すると控除してもらえます。 あなたの確定申告とどちらか有利な方に控除すると良いかもしれません。

参考URL:
http://homepage3.nifty.com/yksoudan/yosikun26.html
  • fitzandnao
  • ベストアンサー率18% (393/2177)
回答No.1

>4月からはまったく無収入になるのに、自分で国民健康保険の掛け金を払うのはおかしいと思うのですが、 保険金額は、年間所得で計算されます。今年の所得が、扶養に入るにはありすぎるということです。 とりあえず、来年は確定申告してください。所得税など返還があると思います。

関連するQ&A

  • 遡って夫の扶養になれるでしょうか?

    遡って国民年金で夫の扶養になれるか教えてください。 今年3月末で退職しました。 失業保険給付まで3ヶ月の待機期間があり、 夫の加入している健康保険組合では扶養の対象とならないと言われたため健康保険は任意継続の形をとりました。 そうすると国民年金も扶養にはなれないと思い 社会保険事務所で第一号被保険者の手続きをとってしまいました。 ただ、もしかしたら待機期間中の3ヶ月は夫の扶養に入れたのでは? とふと思ったんですが。。。 この3ヶ月は無職なので金銭的に余裕がなくて年金は払っていません。 もし扶養となれたのであれば、今からでも遡って夫の扶養となることはできるでしょうか?初歩的な質問で恥ずかしいのですがお教えいただけると助かります。宜しくお願いいたします。

  • 退職したので、夫の扶養に入りたいのですが

    4月末に正社員として働いていた会社を退職をしたので、夫の扶養に入ろうと考えています。今年1月~4月末までの収入が85万でした。 6月から半年間アルバイトをすることになり(保険は何も付いていません)、今年の収入見込みを計算すると、145万位になりそうです。 そうすると、今年は夫の扶養には入れず、自分で年金や国民健康保険を払わなければいけないのでしょうか。 正直、アルバイトの給料で年金や健康保険代を払うのはとてもきついです。 扶養に入らないのであれば、150万以上稼がなければ損をする、という話も聞きます。 来年からは、103万を超えないようにしようと思っていますが、今年は やはり扶養に入ることは無理なのでしょうか。 ご回答、宜しくお願いします。

  • 退職後の扶養について

    6月末で13年5ヶ月勤めていた会社を退職しました。 夫と2人暮らし、子供はいません。共に40代です。 パートで国民健康保険と国民年金を納税しています。 給与収入は前年の年収が1,490,000円です。 今年は退職するまでの6ヶ月間で730,000円です。 現在7月から8月末時点での収入はありません。 失業保険は給付制限がついて10月末あたり給付開始となります。 手当日額は3,266円です。給付日数は120日です。 夫は社会保険と厚生年金に加入しています。 扶養に入ろうかと思っていますが、たいして知識もなく、調べてはみましたが、自分のケースだとどーなるのかよく分からず、教えて頂きたく今回質問することにしました。 退職したらまず、すぐ扶養入った方がいいという人もいれば、前年の収入が103万円以上だと無理だとか… 扶養に入った場合、国民健康保険税はどうなるのでしょうか? 国民年金は免除申請しなくてもいいのか、扶養とは関係ないのなら免除申請するべきか。 それ以前に扶養には入れないのか… 長々とすいません、どうかよろしくお願いします。

  • 国民年金に遡って夫の扶養に入れるでしょうか?

    遡って国民年金で夫の扶養になれるか教えてください。 今年3月末で退職しました。 失業保険給付まで3ヶ月の待機期間があり、 夫の加入している健康保険組合では扶養の対象とならないと言われたため健康保険は任意継続の形をとりました。 そうすると国民年金も扶養にはなれないと思い 社会保険事務所で第一号被保険者の手続きをとってしまいました。 ただ、もしかしたら待機期間中の3ヶ月は夫の扶養に入れたのでは? とふと思ったんですが。。。 この3ヶ月は無職なので金銭的に余裕がなくて年金は払っていません。 もし扶養となれたのであれば、今からでも遡って夫の扶養となることはできるでしょうか?初歩的な質問で恥ずかしいのですがお教えいただけると助かります。宜しくお願いいたします。

  • 退職後夫の扶養になるのは?

    9月末で退職して国民年金と国民健康保険に、とりあえず加入しました。夫の国民年金と健康保険の扶養者になろうと思っているのですが、いつから、扶養者になれるのでしょうか。

  • 夫の扶養に入れますか

    初めて質問します。 私は現在の会社に勤めて6年目です。 昨年結婚し、現在妊娠2ヶ月です。 つわりがひどく、今年の3月末日に退職を希望しています。 夫:公務員 年収約600万円 私:会社員 年収約280万円   ただし、私の会社は社会保険にも雇用保険にも入れてもらえず、現在自分の収入より国民年金、国民健康保険を支払っています。 3月末で退職する場合、私のこの1月よりの総収入は72万円程度です。 (1)この場合、私は退職後すぐに夫の扶養に入れますか。 (2)配偶者控除は受けられますか。 (3)出産育児一時金35万円は夫の側より頂けますか。 雇用保険にも社会保険にも入っていない会社員の妻の退職というのが、本等調べてみても書いていなかったため、よくわからず、不安に思っています。教えていただけましたら幸いです。   

  • 夫の扶養に入る手続きについて

    いろいろインターネットなどで調べたのですが、 無知でよくわからないので困っています。m(__)m 今年3月まで学校の非常勤講師として働いていました。 一定の年収があったので、扶養には入れず、 国民健康保険、国民年金、住民税を自分で払っていました。 今年3月に仕事を辞め、夫の扶養に入る手続きをしたいと 思っています。 まず、以前勤めていた学校に、「退職証明書」を発行して いただくようお願いしました。 Q1  まず手順としては、 「夫の会社に、夫の扶養に入る手続き方法をきく」 ということでよいのでしょうか? Q2 4月から夫の扶養に入りたい場合、退職証明書は4月にならないと発行できないそうですが、 間に合うものなのでしょうか? いつまでに出せばよいのでしょうか? Q3 3月分までは(4月2日が支払期日)自分で国民健康保険、 国民年金、住民税を払っておいたほうがいいのでしょうか? Q4 夫の扶養に入ると、自分で国民年金や国民健康保険、 住民税も払う必要がなくなるのでしょうか? 質問ばかりですみません。 教えていただけるとうれしいです。よろしくお願いします。m(__)m

  • 健康保険と年金の被扶養者について

    7月末で退職し現在サラリーマンの夫の被扶養者になる手続きをしようとしたところ夫の会社の担当者より失業保険受給中は夫の健康保険には入れないので国民健康保険に入るように言われました。 また今年の私の収入が既に130万円を超えているので税法上の被扶養者にも入れないとのことなんですが年金については第三号被保険者になれるのでしょうか? 健康保険と年金はセットだから健康保険の被扶養者になれないと年金の第三号被保険者になれないという話を聞いたのですがどうなんでしょうか? ちなみに私は3ヶ月の待機期間があるので失業保険を実際に受け取るのは12月から4ヶ月間です。 基本手当て日額は5963円で向こう一年の収入は103万(130万?)円以下です。 どなたか教えてください。 よろしくお願いします (o_ _)o))

  • 夫の社会保険の被扶養者となったのはいつから?

    当初夫の会社に社会保険がなかったため、夫も私(無職)も国民健康保険と国民年金に加入していました。 昨年の6月から夫の会社に社会保険が導入され、夫はすぐに手続きがされて健康保険も厚生年金も6月から切り替わりました。 しかし、夫の会社は夫に妻と子供がいることが分かっていたにも関わらずすぐに扶養の手続きをせずに(扶養になるにあたって必要な書類は7月ごろに記入しました)、私と子供の健康保険証は8月になって発行されました。(保険証に認定年月日は8/11、交付日は8/18とあります) 6,7月は私と子供は扶養の扱いになっていなかったのだと思い、不本意ながら6,7月の私と子供の分の国民健康保険料と私の国民年金保険料を支払いました。 ところが、今年の3月の終わりごろになって年金事務所から「国民年金第3号被保険者資格該当通知書」というハガキが届き、それによると、私の資格取得(種別変更)は6月1日となっているのです。 同じ日に別便で国民年金保険料還付通知書が届き、6,7月分の保険料が過納になっているので還付手続きをしてくださいとあります。 国民健康保険料も返ってこないかと、市役所に問い合わせましたが、保険証の認定日が8月と記載されているので、(保険証の日付を元に保険の切り替えを認識しているので)認定日が6月の保険証がない限り還付は出来ないといわれました。 その職員によると、健康保険と年金は1セットなので、2ヶ月ずれているのはおかしいとの事でした。 夫の会社に問い合わせると、扶養の手続きが遅れたことを謝った上で、おそらく年金事務所のミスで私が第3号被保険者になったのは6月となっていて、実際は8月が正しいはずだということでした。 夫の会社によると、年金事務所のミスの原因が、夫は外国人で名前の登録に長い時間がかかっていて(夫の会社に名前のことで問い合わせがあったそうです)、私の第3号の手続きを、書類の日付を見ずに(?)夫と同時としてしまったからではないかと言っています。 一体私と子供が夫の社会保険の被扶養者となったのは6月か8月かいつなのでしょうか? 年金事務所は私の第3号被保険者の認定日を何をもって6月1日と判断したのでしょうか?やはり単なるミスなのでしょうか? 年金事務所に問い合わせてみようと思いますが、墓穴を掘って「ミスだったので還付は出来ません」と言われるのも嫌です。 願わくば健康保険も6月から被扶養者ということになって、国民健康保険料も返ってきてくれると一番嬉しいのですが。 扶養家族の申請を本人と同時にし忘れた・・ということで扶養認定の日を前にずらせたりは出来ないのでしょうか? 長々とすみません。何かご存知の方、アドバイスをお願いします。

  • 夫の扶養にはいるまで

    こちらの様々な回答を見ていたのですが混乱してきたのでどなたか教えていただけますでしょうか。 先月入籍いたしました。私は契約社員として働いており平均月収は14万ほどで、厚生年金と健康保険には加入させていただいています。年内いっぱいで一度退職をし、年明けからは同じ会社でバイトとして働くことになりました。そのまま夫の扶養に入れたらと考えていたのですが、扶養に入るためには月収が10万8334円以下でないといけない事を知り(それまでは最後に帳尻あわせをすれば良いのだと勘違いしていたのです)心配しています。今月の予定労働時間から考えて来月振り込まれる給与額は15万ほどと予想されます。来月からは労働時間が少なくなりますので二月に振り込まれる給与を10万8334円以下にすることは可能です。この場合、扶養に入れるのは早くても二月末ということになるのでしょうか?また、もしそうであった場合、私は来月一月は国民年金および国民健康保険に加入して支払いをする必要があるということ、また二月に扶養に入れた場合はその月の分の年金等の支払いはしなくても良いということであっていますでしょうか?バイトになると厚生年金や健康保険には加入できませんので年明け早々に保険証を会社に返却することになっています。夫の扶養に入るまでの間保険証がないことに不安を覚え、経理の方に質問したところ「もし病院にかかってもあとからさかのぼって請求できるから心配はいりませんよ」と言われました。これは扶養に入るまでの空白期間が短いことを前提にしての答えなのでしょうか。もし一ヶ月以上空白期間ができる場合は私が今考えているように自分で国民健康保険に加入する必要があるということであっていますでしょうか。 わからないことをだらだらと書いてしまってすみません。どなたか、教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。