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産休・育休中は旦那の扶養に入れるのでしょうか?

現在妊娠中です。 週3にてパート勤務しています。 週3勤務(30時間未満)のため、会社の社保(厚生年金・社会健康保険)に入れていません。 専門職であり、どうしても年収130万円を超えるため、自分で国民健康保険と国民年金を支払っています。 産休・育休に入るとき、一度自分が加入している健康保険などを脱退して、旦那の扶養に入ることは可能でしょうか? また、育児給付金をもらうつもりですが、扶養に入るに伴いこれもまた103万・130万の壁があるのでしょうか?

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回答No.1

>産休・育休に入るとき、一度自分が加入している健康保険などを脱退して、旦那の扶養に入ることは可能でしょうか? 条件により可能。 今後1年の見込み、貴方の場合ですと育児給付金が130万円未満、月にして10万8千円以下に なることは間違いなければご主人の社会保険の扶養に入れます。 所得税に関しては育児給付金は非課税ですので給与103万円以下(所得38万円以下)で あれば配偶者控除が受けられます。

kyanakinok
質問者

お礼

ざっくり計算してみると月にして9万円弱なので、扶養に入れるみたいですね!! 所得税に関しても非課税なのを知って安心しました。 ありがとうございます。

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