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育休中の扶養について

今年3月に出産予定で、昨年末まで派遣として勤務し、今年から休業に入りました。 事情があり、今年からは社会保険には入る事ができず、雇用保険のみ加入となります。 そのため、出産手当金は受け取れず、育児休業給付金のみ受け取る予定です。 社会保険がなくなってしまったので主人の扶養に入るつもりなのですが、 5月半ばから育児休業給付金の支給が始まると、 扶養からは抜けて国民年金・国民健康保険に入らなくてはいけないのでしょうか? 以前に失業手当を受給したときは、年金・健康保険は扶養から抜けなくてはいけなかったので、 それと同じ扱いになるのかな?とは思っているのですが・・・。 2012年に受け取る予定の育児休業給付金は100万円以下なので、金額的には問題ありません。 どうぞ、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>法定の産休開始日よりも一月半前に派遣先での就業を満了とし 最初の質問文だと契約が進行中に休業したように読めるのですが、そうではなく契約は終了したと言うことですか。 そうであれば特殊な状況でなければ被保険者資格を喪失することになります。 ただ >産休開始日よりも早く自分の希望で派遣契約を満了したため社会保険はない、 ということは派遣先は契約を更新する意志があったが、質問者の方のほうから契約更新を断ったと言うことですか? >派遣社員の社会保険は、2ヶ月以上の派遣契約をもとに加入・非加入が決まると 派遣元より説明を受けました。 仮に今すぐ働いたとしても、法定の産休開始日まで2ヶ月はありません。 契約当初から2ヶ月を超える契約をしている場合は契約当初から被保険者になれるということで、契約から2ヶ月以降でないと被保険者になれないということではないですよ。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>事情があり、今年からは社会保険には入る事ができず、雇用保険のみ加入となります。 事情とは何でしょうか? 産休や育休を理由に社会保険を外すことはできませんよ、ですから外したとすれば退職したと言う形にしているのか? とすれば当然育児休業給付金も受け取れません。 5月になってやはり育児休業給付金は受け取れない、会社に話が違うと抗議してもできないの一点張りで埒が明かないとここで質問しても後の祭りです、お気の毒様と言うしかありません。 大体会社としては産休・育休で実質働いていない社員に社会保険料を払いたくないということでしょうが、産休はともかく育休は社会保険料は免除されている(労使共に)ということを質問者の方も会社も知っているのでしょうか。

momo-usagi-momo
質問者

補足

>事情とは何でしょうか? それはわたしが派遣社員だからです。 そして、法定の産休開始日よりも一月半前に派遣先での就業を満了とし(派遣契約がなくなり)、 派遣元との雇用契約のみ残っている状況だからです。 派遣社員の社会保険は、2ヶ月以上の派遣契約をもとに加入・非加入が決まると 派遣元より説明を受けました。 仮に今すぐ働いたとしても、法定の産休開始日まで2ヶ月はありません。 産休開始日のギリギリまで以前の派遣先で就業実績があれば加入ができたそうですが、 産休開始日よりも早く自分の希望で派遣契約を満了したため社会保険はない、 派遣元との雇用契約はあるから雇用保険はある、という理屈だそうです。 派遣元を離職したという扱いにはなっていません。 この状態で育休給付金が受け取れるかどうかは、派遣元よりハローワークに確認中です。 >産休はともかく育休は社会保険料は免除されている(労使共に)ということを質問者の方も会社も知っているのでしょうか。 それは知っています。 ですが上記の理由で社会保険に加入はできない、と言われています。 以上のような事情をもとに、それでも社会保険に加入できるはずだ、というお考えをお持ちでしたら ぜひ教えて頂きたいです。 もちろん、社会保険にも加入できれば一番ありがたいお話ですので。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>主人の扶養に入るつもりなのですが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >扶養からは抜けて国民年金・国民健康保険に… 2. 社保の話なら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。 3. 給与 (家族手当) については、なおのことそれぞれの会社による独自性が強いものです。 夫にお聞きください。 もし、1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

momo-usagi-momo
質問者

補足

ご回答、ありがとうございました。 >何の扶養の話ですか。 社保(健康保険・年金)の扶養の話をお聞きしたかったのです。 ですが会社によってそれぞれ違うのですね。 主人から会社に聞いてもらおうと思います。 ありがとうございました。 もしご存じでしたら教えて頂きたいのですが、育児休業中は社保の支払いが免除されますよね。 「社会保険(厚生年金保険・健康保険)の保険料について本人及び事業主負担分が免除されます」と ハローワークのサイトにも記載がありました。 一般的に、育休中は事業主の社保を継続している方がほとんどだと思うので、 このような書き方になるのだと思うのですが、事業主の社保を継続する事ができず、 国民年金・国民健康保険に加入する場合は支払いは免除されないのでしょうか? もしご存じでしたら、教えて頂きたいです。 よろしくお願いいたします。

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