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育児休業給付金

今年の8月に出産予定です。 体調が良ければ6月末まで正社員で働く予定です。 職場は社会保険と厚生年金がなく、国民健康保険と国民年金を支払っています。 雇用保険は8年以上払っています。 6月末で産休に入ったとして、 (1)育児休業給付金を受け取っている最中、国民健康保険と国民年金は免除になりませんよね? (2)産休中主人の扶養になった場合育児休業給付金は支給されませんか? (3)復帰後、パート勤務〔130万以内〕になっても給付金はもらえますか? (4)認定保育園に入所できない理由で最長の1年6ヶ月たっても入れない場合何か罰則みたいなもの はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

1 ですね。免除は社保だけです。ただ、住民税の減額がある自治体はあります。 2 給付金は出ます。ただ、その額が月額で約108千円を超えると扶養に入る事自体ができません。 3 復帰後の階級、待遇、その他関係ありません。復帰半年後に追加で出るという制度は廃止されたかと。 4 入れないのだから仕方ありません。何もありません。入れるのに入らなかった場合は延長できなかったかと。

maaaachann
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。

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