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育児休業給付金の計算について
はじめまして、傷病休暇と育児休業給付金の関連について調べたのですが私のものと似たものがなかったのでみなさんのお力をお貸しください。 私は去年の11月1日入社(前職なし)で、今年の10月末まで働けば雇用期間1年でした。 しかし妊娠が発覚し、7月いっぱいは働きましたが切迫流産のため8月は傷病休暇をとり休職となりました(延びる可能性大)。 予定日は1月6日なので11月末から産休に入る予定だったのですが仮に8,9月の2ヶ月傷病休暇を取った場合、12月末まで働かないと雇用期間1年とはみなされないのでしょうか? 会社に問い合わせたところ、傷病休暇には有給と無給の2通りがあり私の場合は有給傷病休暇なので休職期間も保障給の50%が支払われる(そこからそれに見合った社会保険、厚生年金、雇用保険は支払う)ため会社出ていなくても賃金支払基礎日数にカウントされる。よって10月末までで育児休業給付金の資格はクリアできる。 有休が残り0なので無理して9月復職して欠勤ばかりすると基礎日数にカウントされない場合もでてくるので給与は減るが休職にした方が確実にカウントされる。と言われました。 上記の通りなのであれば予定通り産休に入ろうと思うのですが ここで育児休業給付金の計算方法で産休期間や休職期間は除き休職前の6ヶ月の給与で計算されるとよく拝見します。 となると私の場合、傷病休暇中ではありますが基本給の50%を支給されていますので傷病休暇中の給料も育児休業給付金を計算する為の6ヶ月に含まれるのでしょうか?含まれるのであれば金額は格段に少なくなりますし傷病休暇はとらず無理にでも出勤するべきかと思っています… 長くなってしまいましたがご回答よろしくお願いいたします。
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- smilebox
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>仮に8,9月の2ヶ月傷病休暇を取った場合、12月末まで働かないと雇用期間1年とはみなされないのでしょうか? 休業していても会社に在籍していることに変わりはありませんので、10月末までで雇用期間は1年になります。 ただ、「雇用期間」はあくまで会社で育児休業を取れる条件であって、育児休業給付の受給条件とは異なりますが。 >傷病休暇中の給料も育児休業給付金を計算する為の6ヶ月に含まれるのでしょうか? 含まれます。 >含まれるのであれば金額は格段に少なくなりますし傷病休暇はとらず無理にでも出勤するべきかと思っています… 個人的な見解ですが、たとえそれで受給額が元と数百万円違うとしても、赤ちゃんの命を失うリスクを抱えてまで求める額だとは思えません。
- f272
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> 上記の通りなのであれば予定通り産休に入ろうと思うのですが 上記に書いてあるとおりですよ。 傷病休暇中の給料も育児休業給付金を計算する為の6ヶ月に含まれますし,育児休業給付金の額はその分だけ低くなります。しかし,傷病休暇はとらず無理にでも出勤した場合に結局は欠勤ばかりする事になりませんか?無理なことはすべきではないと思いますよ。