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扶養の範囲内とは?
全くの不勉強でお恥ずかしいのですが、健康保険について教えていただきたいです。 3月に骨折をしてしまい、以後長期欠勤中です。社保の加入要件を満たせないため、近々社保を強制脱退となります。現在、社保を強制脱退した後の健康保険をどうするかで悩んでいます。勤務先の組合保険に確認したところ、国民健康保険でも家族の加入している保険でも、条件さえ満たしていれば傷病手当金は継続されるということでした。そこでお聞きしたいのですが、国民健康保険は昨年の私自身の収入に応じて保険料が決まるということですが、家族の扶養に入る場合も同じく昨年の私自身の収入が関わってきますか?そうだとすると、扶養の範囲を超えていたので家族の加入している保険には切り替えは不可能ということになるのでしょうか。現在の収入は傷病手当金のみなので扶養の範囲内だと思われます。ご回答、どうぞよろしくお願いします。
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- simotani
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健保の傷病手当金日額が3611円以内なら扶養可、3612円以上は扶養不可…これが協会けんぽの規定です(失業給付についても同様です)。健保組合によっては3612円以上でも扶養を受ける組合もあるかも…要問い合わせです。 健保の基準を満たせないからでは無く、復職の見込みが無いから解雇される訳です(在籍さえさせれば、会社としては保険料を負担する事で健保・年金は資格を維持可能です)。貴方は辞表を出してはなりません。辞表を出すと後々雇用保険に影響します。 離職票が来たら職安に出頭して傷病手当金の離職後継続給付受給中と伝えて以降の手続きを聞きましょう。手続きを切れ目無く行えば傷病手当金の受給終了後すぐに失業給付の受給に掛かれます。
- 86tarou
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所得税の扶養等は1/1~12/31で計算されますが(年末段階で決まる)、社会(健康)保険はこれから1年間の見込み収入で判断されます。 これは保険組合によって詳細が違うので、扶養する側の人の会社が加入している組合に聞くしかありません。それでも、大抵は月額108,333円以内であれば大丈夫でしょうか(年収130万円以内から逆算)。
- f272
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国民健康保険は昨年のあなた自身の所得に応じて保険料が決まる。 家族の扶養に入る場合は、過去における収入ではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額によって決まる。現在の収入が傷病手当金のみであれば扶養家族になれるだろう。 ところで、長期欠勤だからといって社保を強制脱退されるなんてことはありません。運用が間違っています。通常は長期欠勤から休職になって休職期間が満了したときにまだ復帰できなければ退職という流れです。退職までは社保に加入し続けます。
補足
ご回答、ありがとうございます。 説明不足でした。社保を強制脱退になってしまうというのは、稼働に関して全く満たせないため強制脱退の可能性があるということです。おそらくこのまましばらく労務不可になってしまうようなので、質問させていただきました。 強制脱退になるということです。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 一度、家族の保険組合に問い合わせてみます。 ありがとうございました。