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扶養範囲とは?派遣で働く場合の注意点と範囲外での影響
- 昨年7月から今年の6月末まで、派遣で働いていました。私は結婚して、今回派遣で働くのが初めてで、扶養も初めてです。最初に「扶養の範囲内で」という約束で、私は朝8時30分から17時30分まで勤務ですが私は、9時から15時30分までの5.5時間勤務でした。
- 6月末で仕事を辞めたところ、1月から6月まででは、96万円は超えていませんので税金の扶養は問題なし。しかし、月に12万位稼いでいた為、主人の健康保険から抜けないといけなくなりました。働いていた1年間分なのか、今年の1月から辞めるまでの6月末までなのか、年度の切り替えの4月から 6月末までなのか分かりません。(どの間なのでしょうか?)さらに毎月主人の給料に振り込まれていた扶養手当も数ヶ月分回収。
- 派遣会社に扶養範囲で!!とお願いして、派遣会社も扶養範囲は、問題ないと言っていたのに、実際やめてみると、(2)と(3)があり、範囲外だと言うことが分かりました。(主人に会社から指摘があったため。)私は、自分も知らなかった事だし、実際お給料は既にもらってしまってるのだから、今から何か言ってもどうしようもないと諦めていたのですが、数名の友人にこのことを話すと、「扶養範囲でと派遣会社にお願いしていたのに、扶養を超えているっていうのは、契約違反なんじゃない?」と言います。「私が知らなかったから悪いって事にならない?」と言うとそんなのみんな詳しく知らないし、だからこそ派遣会社が間に入ってるんだから、ちゃんとするべきじゃない?いまからでも、ハローワークとか労働基準監督署に相談してみなよ」と言ってくれたのですが、相談したら何か変わる可能性ありますか?
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>もし主人の会社の事務の方が丁寧に市役所に聞いてくれて、私が1年間国民健康保険に未加入だと知られてしまった場合は、やはり強制的に入らないといけなくなるでしょうか? ・会社の事務の方が実名で問い合わせるかどうかは不明ですが・・普通はこのような例があるのですが・・等で問い合わせると思いますからご心配は無いと思いますが ・>もし国民健康保険未加入の案内が来て のような事が有った場合は、保険料に延滞金が付いていますから 市役所に行かれて、分割で支払う事(相談すれば可能)をお願いして、延滞金に付いてもどうにかならないか相談をして下さい 場合によっては延滞金が付かなくなる可能性もあります・・市役所しだいです ・何も無ければ、そのままで >眼科の受診料ですが、3割負担で1360円払いました ・健康保険から請求が来る金額は、保険診療として健康保険が支払った金額なので、7割相当分の3170円位です・・・あくまで健康保険が診療所に払った金額になります ・保険証が無く、診療を受けた場合:自由診療の場合は、診療所の請求額(保険診療分の10割とは限らない:請求額は診療所が自由に決められる)を払う事になります(これはその場で払う金額の事です)・・これは、今回の健康保険の請求とは関係は有りません
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- mi734
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まず、扶養の範囲の件ですが、 所得税上の扶養は103万円 社会保険上の扶養は130万円 です。 所得税上は1~6月までの分なので扶養範囲内なのですが、問題は社会保険上ですね。 社会保険では1月から計算するのではなく、収入が発生した日からになります。 ですので、去年の7月~になります。 7月からですと12万円×12ヶ月で144万円になるので、扶養ではなくなります。 ご主人の会社の方で去年の7月~は奥様の扶養は削除する事になりますが、その1年間は国保・国民年金に加入しなければ空白期間となります(将来貰える年金に影響してしまいます) なお去年分から遡って支払う事は可能です。 同様に扶養になれる日も6月末で雇用が終わったのでしたら7月1日からになります。 扶養範囲で、ということで派遣会社では所得税の扶養範囲を考えてらしたのかもしれませんね。 残念ながら労基署やハローワークはこの件にはタッチしないと思います(法律違反ではありません。ただし雇用契約書にその旨明記してあれば別です)
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かに、保険と年金が扶養外になりました>< やはり自分が知らなかったのだから、仕方ないと 反省しております。 今後の為に良い勉強になったと考えます。 研修代数十万は、かなり高くつきました^^;
- coco1701
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#3です ・国民年金 何もしないでそのままにしていると、社会保険事務所から案内が来ます・・加入して下さいの案内 それから、手続きをしてもかまいませんし、そのままにしておいて未納にしてもかまいません (最終的に納付しなければ、年金が満額に対し2.5%減額になるだけです:60歳から任意加入して納付すれば満額にも出来ますし) ・国民健康保険 ペナルティーは、手続きをした日から加入になる(保険証の使用開始は遡らない・・保険料は遡って徴収される)こと (保険料は遡って請求されるが、保険証の開始日は遡らないので、その期間は無保険と同じ状態になります) その間に診療を受けていた場合に、保険診療分は遡って国民健康保険から支払われないので、全額自己負担になる 国民は何らかの健康保険に加入しなければいけないので、空白が出来ないようにする必要があります・・その点からは、遡って国民健康保険に加入する必要はあります・・以上公式見解 (実際の所、市役所:国民健康保険の所管は市役所、は貴方が加入手続きをするまで、健康保険の扶養を外れた事はわかりません(国民年金・厚生年金は社会保険庁が一括管理しているので移動の事実は把握できる、国民健康保険と健康保険は組織が連動していないので移動情報が伝わらないので貴方が手続きをしないと事実が把握できません) (これから再度、健康保険の扶養に入るのなら、空白期間を埋めるために国民健康保険に加入して保険料を払うかどうかはご自分でお決めください) (但し、当面扶養に戻れない等の判定が出た場合は、加入した方がよろしいかもです・・もしもの場合に備えて)
お礼
ご回答、本当にありがとうございます!! とても親切・丁寧に教えていただいて感謝しております。 自分で働いていた1年間分を、今から遡って 国民健康保険に加入しても、しなくても 5月に私が一度病院に行った受診料はどっちにしても全額負担 ということなので、私は1年間は保険未加入のままにしたいと 思っています。 ただ、『実際の所、市役所:国民健康保険の所管は市役所、は貴方が加入手続きをするまで、健康保険の扶養を外れた事はわかりません』 との事なのですが、主人の会社に今回の事で保険の事がどうなるのか (ご回答いただく前に)主人に聞いてもらってしまったところ、 「5月に行った診療代の残りの請求については 今度の10月になったら請求が来ます。抜けていた1年間の保険加入に ついては、ご自身の選択でどちらでも大丈夫だと思いますが また調べておきますね。」 と、言われたらしいので、もし主人の会社の事務の方が丁寧に市役所に 聞いてくれて、私が1年間国民健康保険に未加入だと知られて しまった場合は、やはり強制的に入らないといけなくなるでしょうか? もし国民健康保険未加入の案内が来て、 それでも、入らないで放っておいたら、 国民年金のように延滞金が付いて・・・ といった事になりますか? それから、眼科の受診料ですが、3割負担で1360円払いました。 なので、10月に残りの7割の請求が来るのは、3173円位 かなと思ったのですが、保険に未加入の場合、これから来る 請求金額は、単純に7割の3173円ではないと聞いたのですが、 そうなのでしょうか?どれくらい高くなりますか? 扶養には、仕事を辞めた7月(今月)から、戻れたようですが、 失業手当を3か月待機期間後にもらう予定なのですが、 その3ヶ月間は、また扶養から抜ける事になると言われました>< 扶養手当もカット、保険も自分、年金も自分ですよね・・・。 色々知らないって、恐ろしいですね^^; 本当に日々勉強です。
- coco1701
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・税金の扶養・・ご主人が受けられる、配偶者控除(所得税:控除額38万、住民税:控除額33万) 貴方の1/1~12/31までの給与収入が103万までなら、配偶者控除をご主人が受けられます また、103万超141万未満までなら、ご主人は配偶者特別控除(所得税:控除額3万~38万、住民税:控除額3万~33万) (この場合の貴方の収入は、あくまで1/1~12/31の収入の合計です、月額等には制限額はありません、またこの収入には非課税の通勤交通費は含みません) ・ご主人の健康保険の扶養、国民年金の第3号被保険者・・共に保険料は徴収されません・・負担は0円です この場合は年間130万を超えない必要がありますが、この年間は1/1~12/31の意味とは違ってきます これから1年間の見込み収入が130万を超えない事になります 計算は月の収入×12ヶ月で計算します(10万×12ヶ月で120万、11万×12ヶ月で132万の様に、前者は扶養でOK、後者は扶養はNOです) (また、この月の収入には、通勤交通費も含んで計算します) (この場合の、月の上限額は、130万の1/12の108333円になります、この金額を超えると扶養になれません) ・扶養に入っている状態で、働き始めた場合には、3ヶ月続けて上記の上限額を超えた場合、又は3ヶ月の平均額が上記の上限額を超えている場合に、遡って扶養から外される場合があります・・今回はこれに該当します ・ご主人の会社の、扶養手当・家族手当、等の諸手当 規定は会社の規定によります、税金の配偶者控除の金額か、健康保険の扶養の金額等に準拠しています 当然規定から外れた場合は、手当ての支給は停止、遡って規定から外れていれば、その期間の支給分の返還等の処置がとられます ・今回の件については、派遣会社事態にも問題になる点は多々有りますが、本来ご自分の収入はご自分で管理するものですから、知らない事は言い訳になりませんし・・・痛いですけど勉強と思うしかないのでは >6月末で仕事を辞めたところ ・7月から無職で収入がなくなったのなら、再度、健康保険の扶養、国民年金の第3号被保険者に戻れるのでは・・ご確認ください (その場合、国民健康保険に遡って加入するかどうかは、貴方しだいで) ・遡って、健康保険の扶養を外された場合、その期間に診療を受けて、保険診療分(7割分)の支払いが有る場合は、全額請求されますのでお支払いください ・国民年金は社会保険事務所に行かれて、昨年に遡って加入手続きをして下さい(国民健康保険に加入しない場合・・加入する場合は市役所でも手続きは出来ます) 支払いは、2年以内(本来の支払い月の2年先)に支払えばよろしいです
お礼
ご回答ありがとうございます。 今回の回収は、かなり痛いですが、 やはり自分の身は自分で守らなくてはいけませんよね。 凄く勉強になりました。 ですが、まだわからない事があります。。 主人の会社から、国民年金については何も言われていなくて、 国民健康保険についても、特に何も言われてない状態なので、 何もしなくて良いのか、そこもいまいちよく分かっていません。 ただ、主人の会社から発行されていた保健証は一旦返却となり、 一時的に(多分一年間だと思うのですが)抜けていたのは確かです。 そして、今(再度入会の?)申請中との事です。 国民健康保険に遡って加入は・・・ もう出来ればしたくないのですが、遡って加入保険料を払わないと (、国民年金だと払ってない期間があると、その分受給額が減少する などペナルティー(?)がありますが、) 保険料についても未納があると、ペナルティーみたいなものはありますか? また働いていた期間(5月)に、一度眼科を受診しました。 その時は、主人の保険に加入していると思いこんでいたので 当然3割負担でしたが、実際未加入だったので、後で7割の 請求が来るのは理解しました。 それは、もちろん請求がきたらすぐに払おうと思っています。 ただ、私のように、主人の保険から抜けている間に一度病院受診を してしまっていても、 遡ってその間国民健康保険に必ず加入しなければならない!! って事はないのでしょうか? 全く病院に通ってなかったなら、一年間未加入でも良いのかな? と思ったのですが、私は一度病院に行ってしまったので、 もしかしたら、強制的に国民健康保険に1年間遡って加入が必要 なのかも?!と思っているのですが、そんな事はないのでしょうか? また、支払いは2年以内という事ですが、 未加入のまま(が出来るとして。)にしたい場合は、 このまま市役所に行くなど何もしないで 放っておけば良いのでしょうか? 再度質問ばかりで申し訳ありませんが、 よろしくお願いします。
(1)は所得税法(配偶者控除)、(2)は健康保険法(被扶養者)、3は会社独自の扶養手当。 すべて違うんです。 (2)について 健康保険の扶養の範囲となる「年間収入130万円未満」の解釈に関しては保険者により違います。 1)今後1年間の収入が130万円未満ならOK 2)月額108,3334円未満ならOK 3)日額が3,612円未満ならOK などです。 (財政が健保ではもっと厳しいところもあるかと) 派遣会社がいくら今後の年間収入を130万円未満にしてくれたとしてもご主人が所属している健康保険が扶養だと認定しなければ話になりません。 たぶん上記の2)か3)に引っかかったんだと思います。 そうなると前年の7月から抜けてくれと言われる可能性は十分あり得ます。 (3)の手当はたぶん「所得税法の配偶者控除の対象かつ健康保険法の被扶養者」であることが条件であったと思われます。 実際には会社の人事などに問い合わせしないとわかりませんが。 健康保険の「被扶養者」と国民年金の「第三号被保険者」は同じ条件です。 なので遡ってそれぞれ(国民健康保険と国民年金)の保険料を支払わなければならないかと。(それぞれ遡及して払えるのは2年)
お礼
ご回答ありがとうございます。 (2)の2)を超えていたので、扶養外と言われました。 (3)も扶養外なので 23万の回収というのは、私が働いていた1年間に 主人の給料に振り込まれていた扶養手当や、ボーナス時の何とか(?) という事だそうです。 主人の会社から、自分で遡って1年間の国民年金料や 国民健康保険料を払う手続きに行くような事は何も 言われてないのですが、やはり自分で勝手に(?)行くもの なのでしょうか? また、国民年金については、働いていた一年間分だと 13300×12=159600円納めなくてはならず、 もし未納した場合は、受け取り額が一年間に2万円減る(?) と言うことまでは、なんとなく分かり・・・ 今すぐには払えないので、60歳になったときに追納するか、 払わないで受給額が2万減少するか、どちらかで仕方ないかな と現段階では思っているのですが、 国民健康保険の保険料については、全くわかりません。 1年間分の保険加入料は、これから請求がどこからか来るのですよね? それをシカトして、払わずにいた場合、何か不都合は生じるの でしょうか? 年金のように受給額が2万減るといった、 きちんとずっと納めている人との違いは何かありますか? よろしくお願いします。
私も扶養範囲内で働いています。 専門家ではないのでその上でのお話になります。 私の夫の会社では1か月10万円を超える月が3ヵ月続くと扶養から外されるという規定がありました。3ヵ月続かなくても高額給与が何回かあると外されるそうで、どこまで良くてどこからが外されるのか具体的な線引きがわかりにくい規定でした。 ですので絶対文句の出ないように毎月8.5万以内に収めています。 さかのぼって扶養から外されたり手当を返還になってしまって残念でしたね。(>_<) これは会社ごとに規定が違うので派遣会社に把握してもらうのは無理なんじゃないでしょうか。 ご主人は公務員とのことですが、私の友人の旦那さんも公務員ですが友人はすごいアンバランスな働き方(1~3月は15万、4月は5万、5月12万、6月は1万…など)をしていますがしっかり扶養に入ってます。 一般的に扶養範囲内でと言うのは、健康保険と年金の扶養範囲内になる130万円未満か、所得税がかからない103万円未満、もっといえば住民税のかからない100万円未満。これを年間で超えない働き方、ととられると思います。 ご自分で書いてらっしゃるように既に給料をもらってしまっているので今回の分は難しいと思います。 ただ今後のためにどう言う働き方が規定を超えるのか、ご主人には人事に聞いてもらった方が良いですね。 蛇足ですが、私は失業保険をもらったら年間見込み所得が80万にも満たなかったのに会社の規定で扶養から外されました。(扶養のままにしてくれる会社もあるらしいです)しかたなく国民健保と国民年金に加入しました。失業保険給付が終わって扶養に戻してもらったら、さかのぼって年金を扶養扱いにしますから還付手続きをしなさいと言われて、だったら最初から外すなよ…とむっとした経験があります。
お礼
お返事ありがとうございます。 独身の時は、何も気にせず働いていましたが、 扶養範囲で!とか色々奥が深くて苦労しますよね>< 単純明快に規定があって、さらに1つの規定だったら良いですが、 最後は、独自の会社の規定による!! とか言われると・・・ 主人を通して今手続きしてる最中ですが、 私が直接事務の方に聞きたいな~って思う事が沢山あります^^; 相談にのっていただき、ありがとうございました。
お礼
本当に何度も質問にご丁寧に回答していただき ありがとうございます!! そうですよね、実名出して問い合わせる事はなさそうですよね。 国民健康保険未加入の案内が来ない事を願います^^; もし、来てしまった場合は・・・ 教えていただいたように、市役所に相談に行きたいと思います。 受診料は、単純な7割相当だと思ってて良いのですね。 安心しました。 色々教えていただいて、ありがとうございました。