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扶養から外れたのですが・・・

今年の8月までは夫の扶養に入り、扶養範囲内の仕事をしていました。 そして、9月から転職してフルタイムの仕事をすることになり、扶養を外し社会保険に加入しました。 そこで、質問です。 (1)夫の扶養に入っていた期間(1~8月)の国民年金と健康保険料を遡って払わされる、なんてことはないでしょうか? (2)同じく1~8月の夫の給料の扶養手当を返さなくてはいけない、なんてこともないでしょうか・・・? (3)扶養を外して、会社の社会保険に加入したのですが、結局今年の年収は103万に届かないことに今更ながら気づきました。社保加入したのに103万以内であることで、年末調整とかその他もろもろで何か問題はあるでしょうか? よろしくお願いいたします。 (ちなみに夫は国家公務員です)

みんなの回答

  • aki3829
  • ベストアンサー率51% (173/333)
回答No.2

(1)、(2)ともご心配には及びません。 (3)は、社会保険に入る条件は収入には関係ありません。1日または1週間の勤務時間および1ヶ月の労働日数が正社員のおおむね3/4以上あることが条件です。 あなたがあなたの会社の社会保険に入っているとご主人の社会保険の被扶養者にはなれませんが(これもあなたの収入額には関係なく)、これはご主人の社会保険料は変らず社会保険料控除も変らないので税には影響ありません。 あなたの収入が103万以下ですとこれまで通りご主人の配偶者控除が受けられます。 従って、変るのは扶養手当がなくなることとあなたの会社での社会保険料の負担が出てくることだけです。

tomtom3333
質問者

お礼

回答ありがとうございます! なるほど~。夫の給料の扶養手当がなくなった分と、私が自分で社会保険料を負担している分、「扶養に入って103万以内の収入」と比べると、今年の私は「とても損した」状態なんですね。 来年はたくさん稼ごうと思います…。 教えていただきまして本当にありがとうございました!

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>(1)夫の扶養に入っていた期間(1~8月)の国民年金と健康保険料を遡って払わされる、なんてことはないでしょうか? ありません。 その間は、貴方は、ご主人の被扶養者でしたので払わされることありません。 >(2)同じく1~8月の夫の給料の扶養手当を返さなくてはいけない、なんてこともないでしょうか・・・? ありません。 その間は、貴方は、ご主人の被扶養者でしたので返す必要ないし、返せと言われることもありません。 >(3)扶養を外して、会社の社会保険に加入したのですが、結局今年の年収は103万に届かないことに今更ながら気づきました。社保加入したのに103万以内であることで、年末調整とかその他もろもろで何か問題はあるでしょうか? ありません。 扶養には健康保険の扶養と税法上の扶養(正確には「控除対象配偶者」といいます)があります。 健康保険の扶養は、向こう1年間に換算して130万円以上の収入が見込まれると、つまり月収108334円以上であれば扶養からはずれなくてはいけません。 税法上の扶養は、1月から12月までの年収が103万円以内であれば、健康保険の扶養に関係なくご主人が「配偶者控除」を受けられます。 ですので、ご主人の年末調整では、貴方を控除対象配偶者として書類に記載しておけばいいです。

tomtom3333
質問者

お礼

回答ありがとうございます! (1)(2)は心配しなくていいのですね。安心しました。 (3)については、「配偶者控除」が受けれるんですね! 扶養には2パターンあるんですね、知りませんでした…。 色々教えていただき、本当にありがとうございます。

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