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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養から外れるか否かで質問します)

扶養から外れるか否かで質問します

このQ&Aのポイント
  • 知識不足で申し訳ないのですが教えて下さい。
  • 私は今旦那さんの扶養に入りながら短期のお仕事をしています。 今回、6月から12月までフルタイムで月収が20万弱になりそうなお仕事をスタートしようと思っています。
  • 旦那さんの扶養に入り続ける方がいいのかどうか悩んでおります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.1

扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(バイトの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的な解釈です。 一般的といったのは、所得税等の税金の場合は所得税法という法律できちんと決められていて、103万という数字は全国一律です。 しかし健康保険については厚生労働省からの通達があり、そのガイドラインに沿った形で健保組合独自で規定を定めることが出来るのです。 >しかし旦那さんの扶養に入り続けて来年越えた分の税金を支払うのと 6月から旦那さんの扶養から抜けて社会保険に入るのとどちらがいいのか悩んでおります。というかそもそも自由に選択できるものなのかどうかその辺りも恥ずかしながらわかっておりません。 上記のように扶養というのは税金の面と健康保険の面があります、またこれは収入等によって決まるものであり、選択の余地はありません。 税金の面で言うと >今年1月から12月までの年収が180万弱になるので ということは103万を超えていますので扶養にはなれません。 また健康保険の面で言うと上記のように月額が約108330円を超えていれば扶養にはなれません、あくまでも年収ではなく月単位です。 >今回、6月から12月までフルタイムで月収が20万弱になりそうな >今年1月から12月までの年収が180万弱 ということは1月から5月までに40万の収入があったということですか、すると月に8万ぐらいの収入だったということですか? でしたら5月までは扶養のままですが、6月からは扶養を外れることになります。 >ちなみに旦那さんの会社から扶養手当が月に一万支給されています。旦那さんの会社の扶養手当が6月から12月までに7万支払われるので、超える税金がそれ以下なら扶養に入り続ける方がいいのかとも思っております。 いわゆる会社による扶養手当というものは、法律的には何も決まってはいません、そもそも扶養手当がない会社もたくさんありますがそれは違法でも何でもありません。 つまり会社が独自に規定を決めて出しているもので、どういう状況のときに出すか出さないかはその規定によりますので、会社の規定がどうなっているかによります。 ただ一般的に税金面での扶養になるかならないかの線(103万)と規定しているところが多いことは事実です、ですが繰り返しますが法律でそういう基準で出すように決まっているわけではなく、会社がそういう規定にしているだけです。 またこれも一般的ですが、収入がその規定(例えば上記の103万など)を超えるのがわかっているのに、扶養手当をもらい続けて年末になってその事実が発覚すると1月まで遡って返却するように要求されることもあります(もちろんこれも会社の規定がどうなっているかということですが)。

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