• 締切済み

子供をどっちの扶養にいれたらいいかわかりません・・

この度私が正社員として働くこととなり、子供2人の扶養を夫と私、どっちに入れようか迷っています。過去の質問を見ましたが、状況が複雑で余計分からなくなったので皆様のご意見を頂きたく思います。 ・昨年は理由があり夫と別居。私は2月から12月迄正社員として働いた。子供と同居していた私のほうに子供の扶養を入れていた。 ・昨年の源泉徴収額は夫・約9万円、私・約4万円。 ・今年から元通り同居。私も職場を変えパートになった為、子の扶養は元通り夫に。夫の会社は社会保険未加入の為、夫と子供は国保。私は5月~パートだが扶養外の為社会保険。 ・社会保険庁からの通達で夫の会社は11月から社会保険になるらしい。 ・私も今年の11月から正社員に登用されることとなり、子を扶養に入れれば家族手当がつけられる。(夫の方は家族手当なし) ・今年の総所得額の概算は・夫360万、私・130万を越す程度。 ・だがやはり、正社員として計算すると夫より年収は若干だが多くなるので子を扶養につけられる、と職場から言われた。 夫が国保のままなら、私の扶養で社会保険に入れようと思っていたのですが、夫が社会保険に変わるなら意味はない?他の税金(?)の面を考えると何か変化はあるのか?年12万の家族手当の為に私の扶養の方が良いのか・・。ならばすぐ扶養に入れるべきか、来年からの方がいいか・・・??? 頭が悪いので分かりません・・・皆様のお考えをお聞かせください。

みんなの回答

  • msakp
  • ベストアンサー率34% (61/179)
回答No.3

社会保険の扶養は、一般に扶養手当とセットですから、会社の制度もそうであれば、お子さんの社会保険の扶養は、扶養手当制度のあるあなたにつける方がいいでしょう。 税の扶養は、所得が高い方につけるのがいいでしょう。所得が高い方が税率が高くなりますので、控除額×税率=控除税額も、税率が高い方が大きくなります。よって、所得が高い方に控除をつける方が一般にお得です。 社会保険の扶養と税の扶養は別にできる(制度的にはできるはずです。)という前提のもとですが、もし会社の都合でできないなら、扶養控除は、国38万、住33万ですから ・所得税 38×2×税率(ここでは5%としてみます)=3万8千円 ・住民税 33×2×10%=6万6千円 あなたのそれぞれの税額がこれ以上あるなら、あなたの方に扶養をつけても効果的でしょう。

noname#155505
質問者

お礼

社会保険の扶養は私の方に入れる、税法上の扶養は源泉徴収表を見ながら年末調整のときに決めてみようと思います。だいぶ頭がスッキリしてきました!ありがとうございました!

  • denit
  • ベストアンサー率19% (140/717)
回答No.2

> 夫が国保のままなら、私の扶養で社会保険に入れようと思っていたのですが 旦那の収入では貴方の扶養(税法上も健保上も)になることはできません。 > 正社員として計算すると夫より年収は若干だが多くなる 素直にお子さんは貴方の扶養にする手続きをされればよいと思います。

noname#155505
質問者

お礼

税法上は所得の高いほうにつければいいんですね。ありがとうございました!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>・今年の総所得の概算は・夫360万、私・130万を越す程度… 「総所得額」の意味は正しいですか。 たぶん誤っているでしょう。 おそらく、「給与収入」の意味に過ぎないかと。 >・私も今年の11月から正社員に登用されることとなり、子を扶養に入れれば家族手当が… >年12万の家族手当の為に私の扶養の方が良いのか・… 11、12月 2ヶ月で 12万円もらえるのですか。 給与はそれそれぞれの会社が独自に決めていることですから、そういうこともあるかも知れません。 しかし、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 毎年の大晦日の現況で、その年 1年分が決まるだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >私は5月~パートだが扶養外の為社会保険… それは 12月分まで含めるといくらほど払うことになりますか。 仮に 30万としましょうか。 今年 130万の給与を「給与所得」に換算すると 65万。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ここから、「基礎控除」38万と「社会保険料控除」30万を引いたら残りは0。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 「扶養控除」をつける意味はないです。 >夫より年収は若干だが多くなるので子を扶養につけられる、と職場から言われた。 … それは会社の給与に関する決め事であって、税法上の扶養控除にそんな制約はありません。 >夫が国保のままなら、私の扶養で社会保険に入れようと思ってい… 税と健保は別物です。 少なくとも今年のあなたに、子供の扶養控除を取る意味はありません。 来年のことは、来年の年末調整が近づいたら考えればよいです。 税金のカテですので、税金を主体にお答えしました。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#155505
質問者

お礼

すみません、色々検討違いなことを書いたみたいで・・。扶養手当は1年働いた上で12万円です^^; 税の上では私の方に扶養をつける意味はないんですね。ありがとうございました。

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