夫の健康保険組合の扶養を出て働くメリットとデメリット

このQ&Aのポイント
  • 夫の健康保険組合の扶養を出て働く場合、将来的に受け取るお金や夫の控除に影響があるかどうか気になります。
  • 派遣で働く場合、半年未満の契約で延長がなかった場合は、再度夫の健康保険組合に扶養で再加入する必要があります。
  • 夫の控除や家計全体に影響があるため、給与や年収について詳しく調べることが重要です。
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夫の扶養を出て働く

夫の健康保険組合の扶養を出ようかどうか迷っています。 派遣で、長期で働ける可能性がある仕事で働こうかどうか迷っています。 フルタイム勤務となり、働くとなれば、派遣会社の社会保険加入必須なんです。 一応半年未満の契約なので、延長が無かった場合は、 再度夫の健康保険組合に扶養で再加入の手続きをしてもらわねばなりません。 出たり入ったりすることで、将来的に何が変わってくるのか教えてください。 将来受け取るお金など、変わってくるのでしょうか。 夫に比べて薄給で、月に20万円に届かないことになります。 将来受け取るお金など、少なくなってしまうとか、なりますか? 3~4か月でお仕事が終わってしまう、 または1~3年程度続くかもしれない、 両方の可能性があるということしかわからない状態です。 両方の可能性がありますが、 このお仕事をして、将来年金などを受け取る時期に 私が健康保険の扶養から出ていた期間があることで、または出た状態を続けることで、 減額になるものなのでしょうか。 長期になった場合、月に19万円前後、年収220万円程度となり、 夫の控除もろもろが全部受けられなくなって 家計全体では増えることになるかと思います。勉強不足で間違っているかもしれません。 詳しい方に、ぜひ教えていただければと思います。宜しくお願いいたします。

noname#210366
noname#210366

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >将来受け取るお金など、変わってくるのでしょうか。 変わります。 ○健康保険 「(職域保険の)健康保険」の「被扶養者」から「被保険者」になるので、「傷病手当金」などの「手当」の支給対象者になります。 (協会けんぽの場合)『健康保険給付の種類と内容』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,44.html 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA ○年金保険 「厚生年金」に加入することで、加入期間や給与に応じて、「老齢【基礎】年金」に加えて、「上乗せの年金(老齢厚生年金)」が支給されます。(たとえ短期間の加入でも上乗せされます。) また、加入中に「障害年金」を受給することになった場合も、上乗せなどがあります。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html >夫に比べて薄給で、月に20万円に届かないことになります。 >将来受け取るお金など、少なくなってしまうとか、なりますか? 上記の通り、「健康保険から手当が支給される」、「年金受給額が増える」ということはあっても支給額が減ることはありません。 ※ただし、妻自身の「厚生年金」の加入期間が20年を超えると、夫の「加給年金」に影響が出ます。しかし、20年も厚生年金に加入していれば妻自身の年金額も増えるのであまり気にする必要はないでしょう。 『加給年金が妻のものになる振替加算とは?』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/05/post_45.html >3~4か月でお仕事が終わってしまう、または1~3年程度続くかもしれない…減額になるものなのでしょうか。 上記のとおりです。 >長期になった場合、月に19万円前後、年収220万円程度となり、夫の控除もろもろが全部受けられなくなって家計全体では増えることになるかと思います。 「控除」は【税法上】のことかと思いますので、「健康保険」や「年金保険」などの「社会保険制度」とは分けて考えて下さい。 「税金の制度」では、たとえ夫婦でも「それぞれ別の納税者」として取り扱われます。 ですから、妻自身が「厚生年金(&健康保険)」の「被保険者」になっても税金は全く影響を受けません。 なお、夫婦であることで【間接的に】影響を受けるのは、「配偶者控除」と「配偶者【特別】控除」という税金の優遇策です。(「障害者」の場合は「障害者控除」にも影響が出ます。) しかし、どの「所得控除」にも「配偶者が健康保険の被扶養者であること」というような条件は【ありません】。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm また、「配偶者【特別】控除」は配偶者の所得金額の増加に応じて段階的に控除額が減少するので、夫婦合わせた「家計全体の手取り」が減ることはありません。 ※自分自身が「被保険者」になることで影響があるのは、あくまでも「社会保険料」です。 -------- (備考) 「扶養手当」について 会社によっては、「配偶者」がいることで「扶養手当」や「家族手当」のような「上乗せの給与(手当)」が支給されることがあります。 「給与」なので、「支給の有無」「支給の条件」は会社ごとに違いますので、ご主人が支給されている場合は【別途】確認が必要です。 (参考) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『はけんけんぽ>被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html ※「健康保険の被扶養者の要件」は、保険者(保険の運営者)ごとに違いがあります。 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ ※あくまで目安です。 『標準報酬月額』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 『定時決定』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=162 『資格取得時の決定』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1972 -------- 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※間違いないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

noname#210366
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 URLも含めて非常に勉強になります。 備考、参考、ただし、など、多岐に渡るご説明をいただきまして、 非常に満足しております。誠にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>健康保険組合の扶養を出ようかどうか… >将来受け取るお金など、変わってくるのでしょうか… 健保と年金は別物です。 国民年金の第三号被保険者から卒業するという意味なら、三号でなければ一号となるだけで、月々の掛け金を滞納しない限り、同じです。 >派遣会社の社会保険加入必須なんです… あっ、一号でなく二号ですね。 それなら給与天引きですから滞納はあり得ませんね。 しかも、一号や三号より二号のほうが、将来もらえる年金額は多くなります。 >夫の控除もろもろが全部受けられなくなって… 肉も野菜も魚も一緒に煮込んだ、何とか鍋のようなご質問ですね、 ともかく税金の話なら、税金とはそもそも稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。 多く稼げば多く稼いだ中から少しだけ税金として目減りするだけで、家計全体としてはゆとりが生まれます。

noname#210366
質問者

お礼

はい、現在は三号でして、 いま、派遣社員で二号に復活しようかどうしようかというところです。 将来、あの時頑張ったから年金が少なくなったということに ならないかと思ったんですが、それは間違いだと分かりました。 勉強不足もありまして、 ちゃんこ鍋状態の質問になってしまいました。(笑) 貰う年金も多くなって、税金も逆ザヤにならないならば ここは頑張るべしですね。 無事に就活成功するといいのですが・・・就活も厳しいです。 回答いただきましてありがとうございます。

回答No.1

健康保険組合・・・どれだけ沢山のお金を払っても将来に1円も戻ってきません。 年金と勘違いしてませんか? 年金なら貴方が働けば厚生年金に加入するので夫の扶養になってるより貰える金額は増えます。  

noname#210366
質問者

お礼

回答いただきましてありがとうございます。1円も戻ってこないのですね。今だけということだったんですね、よくわかりました。 年金について、 夫の扶養になってるよりも自分で厚生年金に加入したほうが、 夫より薄給で短期間だとしても 加入した時期がちょっとだとしても、 貰える額は増えますか?また教えていただけたら幸いです。

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