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扶養の事実がないくせに健康保険の扶養者でありつづける夫

No.1970737 で質問させていただいた者です。 経緯を簡単に説明します。 ・離婚調停が不成立になった。 ・2人の子供は夫の勤務先の健康保険の被扶養者になっている。 ・子供たちは私と生活しており、別居後、夫からは1円も貰っていない。 ・夫と夫の勤務先に子供を扶養から外すようにお願いしたが、夫の嫌がらせで、子供を扶養から外そうとしない。 ・夫は政府管掌健康保険、私は健康保険組合 その後、アドバイスいただいた通りに私の勤務先で子供を扶養に入れようとしましたが、うちの健康保険組合が加入手続きをしてくれません。 理由は「まだ親権がどちらかに決まっていないから」の一点張りです。 また、健康保険組合が夫側の保険から強制的に脱退させる権利はない、とも言われました。 これから離婚裁判の準備をするので、親権がどちらかに決まるまでは最悪何年もかかると思います。 以下の2点について、教えて下さい。 1.子供に対する税法上の扶養者(私)と、医療保険上の扶養者(夫)が異なる場合、何か不都合なことはありますか? 2.実際は子供を扶養していないのに、保険証だけの扶養者でありつづけようとする夫は、そもそも何のトクがあるんでしょうか???

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  • walkingdic
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回答No.1

>理由は「まだ親権がどちらかに決まっていないから」の一点張りです。 あらら、御質問者の健康保険組合は随分とせこいというか問題のある扶養判断をされているようですね。 (これが逆に政府管掌がご質問者で夫が健康保険組合であれば話はもっと簡単なのですが) 健康保険法では親権の有無は問題にしていませんから、法律にはない主張をその組合はしているので恐らくこれは健康保険法に抵触すると思いますよ。 >また、健康保険組合が夫側の保険から強制的に脱退させる権利はない、とも言われました。 それはその通りです。 で、ご質問の場合ですと夫は政府管掌健康保険のようですから、社会保険事務所に相談しましょう。 扶養の事実がないことを告げれば社会保険事務所は夫に対して子供の扶養を取り消すと思いますよ。 ついでにもしかすれば社会保険事務所から御質問者の会社の健康保険に指導してもらえるかもしれません。 >1.子供に対する税法上の扶養者(私)と、医療保険上の扶養者(夫)が異なる場合、何か不都合なことはありますか? 全く問題ありません。 >2.実際は子供を扶養していないのに、保険証だけの扶養者でありつづけようとする夫は、そもそも何のトクがあるんでしょうか??? 何もないでしょう。

aneja
質問者

お礼

前にもアドバイス下さった方ですね。 再度のご回答、ありがとうございます。 私としては、ちょっと残念な結果になっています。 健康保険法をちらっとみてみましたが、扶養者の定義がどこに書かれているのかわかりませんでした。 もしご存知でしたら、第何条かご教授いただけないでしょうか。 夫には何のトクもないんですか。ますます不可解です。 (どっちかと言うと、保険料を払い続けてるんだから、ソンしてるんじゃないのかしら?)

その他の回答 (2)

  • thor
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回答No.3

どちらの被扶養者であるのか揉めた場合は、管轄の社会保険事務局長が関係者の違憲を聞き指導することになっているそうです。 たぶん、「収入がある者についての被扶養者の認定について」(昭和52年4月6日付け 保発第九号・庁保発第九号)という通知の「5」が根拠でしょう。 〉5 被扶養者の認定をめぐって、関係者間に問題が生じている場合には、被保険者又は関係保険者の申し立てにより、被保険者の勤務する事業所の所在地の都道府県保険課長が関係者の意見を聴き適宜必要な指導を行うものとすること。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20051020mk21.htm
aneja
質問者

お礼

参考URLをありがとうございます。 私の方が元々収入は多く社会的にも安定しているし、実際にも子供を扶養しているので、うちの健康保険組合から待ったがかかるとは思いませんでした。 他の回答者さまも「せこい」と仰っているように、保険料を払うのがイヤなのかしら、と邪推したりしてました。 とにかく、一度指導してもらった方がよさそうです。 ご回答ありがとうございました。

  • walkingdic
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回答No.2

>扶養者の定義がどこに書かれているのかわかりませんでした。 法律において定義ははじめの方にかかれているのが通例です。 これは法律は数字が小さい方が優先されるからです。 健康保険法第3条第7項をご覧ください。 「主としてその被保険者により生計を維持するもの」の具体的基準については通達で出ていますが、これは健康保険により独自解釈が認められています。

aneja
質問者

お礼

健康保険により独自解釈が認められているとなると、なかなか厳しそうですね。 とりあえずは実害はなさそうなので、離婚訴訟を起こすのが先かな。 詳しく教えていただいて、どうもありがとうございました。

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