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失業する夫の健康保険に子供が扶養に入っている場合

今月中旬で夫が会社を退社することになりました。今はまだ次の就職先も決まっておらず失業となります。 現在子供が夫の健康保険組合の被扶養者となって加入しています。 私は、夫とは別に健康保険に加入しています。 この場合、夫も子供も国民健康保険に切り替えて加入するのがよいのでしょうか? または、夫の健康保険を任意継続していったほうがよいのでしょうか? その場合こどもの扶養もそのままけいぞくされるのでしょうか? 現在子供は夫の扶養に入って、乳児医療証も受けているので、保険を切り替えるとその点でも色々と手続きが必要になってくるのかな・国民健康保険に入った場合子供(4か月)はどんな形(保険料など)になるのかなどわからないことだらけで困っています。 よろしくおねがいいたします。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

夫を質問者の方の健康保険の扶養にする場合。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.質問者の方の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(質問者の方)の前年の年収を(被保険者(質問者の方)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には質問者の方の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.質問者の方の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には質問者の方の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で質問者の方の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 一方国民年金の第3号被保険者の条件は全国一律で、「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 つまり国民年金の第3号被保険者の条件は、前述のAの健保の場合と同じです。 そして失業給付の場合もやはり同じです。 要するに質問者の方の健保がAであれば、健康保険の扶養と第3号被保険者の条件は一致するので、質問者の方の健康保険の扶養になれれば第3号被保険者になれます。 しかし質問者の方の健保がBであれば、健康保険の扶養と第3号被保険者の条件は必ずしも一致しないので、質問者の方の健康保険の扶養から外れても第3号被保険者になれる場合、質問者の方の健康保険の扶養になれるが第3号被保険者から外れる場合などがあると言うことです。 >この場合、夫も子供も国民健康保険に切り替えて加入するのがよいのでしょうか? いいえ子供は質問者の方の扶養にしたほうが良いでしょう、一般に子供の健康保険の扶養は夫と質問者の方の収入の多いほうになりますが、夫が失業中と言うことなら健保も扶養を認めてくれるでしょう。 また夫については出来るだけ質問者の方の扶養にするほうが良いでしょう。 ただし前述のように質問者の方の健保がAかBかによって異なります。 質問者の方の健保がAであれば夫の「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 質問者の方の健保がBであれば質問者の方の健保に聞かなければ判りません。 そして夫が失業給付を受ける場合も違ってきます。 質問者の方の健保がAであるかBであるかによって異なります。 質問者の方の健保がAであれば前述のように扶養を外れるのは所定給付日数の間だけです。 質問者の方の健保がBであれば健保に聞かなければ判りません。 なるべく夫を質問者の方の扶養にすれば健康保険料が要りませんし、国民年金も第3号被保険者にすれば要りません。 ちょっと複雑かも知れませんが、夫が失業と言うことでこれから家計も大変だと思いますので、あまり労を惜しまずなるべく払わなくて済むものは払わずに済ませて節約をしないと今後大変になると思います。 >または、夫の健康保険を任意継続していったほうがよいのでしょうか? 基本的に質問者の方の扶養にして、失業給付を受けるときだけ外れると言うことになれば国民健康保険のほうが良いと思います。 >その場合こどもの扶養もそのままけいぞくされるのでしょうか? 任意継続のときの扶養の認定は扶養の規定が異なるように健保によって異なります、ただ殆どの場合は一応審査のようなものがあります。 ただ審査と言っても厳しいところから緩やかなところまで千差万別です。 厳しいところでは失業状態で収入が無ければ扶養は出来ないとして却下するところもありますし、緩やかなところでは「今までの貯金があるから扶養できます」と言えば認めるところもあります。 ノーチェックで認めるところは、絶対にないとは言えませんが少ないでしょう。 >現在子供は夫の扶養に入って、乳児医療証も受けているので、保険を切り替えるとその点でも色々と手続きが必要になってくるのかな・国民健康保険に入った場合子供(4か月)はどんな形(保険料など)になるのかなどわからないことだらけで困っています。 乳幼児医療制度ですと親の健康保険が変わればその変更届を市区町村の役所に出さなければなりません。 郵送でも受け付けてくれる自治体もありますし、もっとサービスの良い自治体では電話確認だけで変更してくれるところもあるようです。 あまり心配する必要な無いと思いますが。

fairy55
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました! 詳しく教えていただき理解できました。 私の保険は00社会保険事務所となっているので、Aにあてはまりそうです。今育児休業中なので会社の方にもいろいろと問い合わせて確認しなくてはならいですね。。復帰も早める予定ですが、育休中でも扶養の手続きなどできるのかなども含め確認したいと思います。 助かりました!ありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>この場合、夫も子供も国民健康保険に切り替えて加入するのがよいのでしょうか? >または、夫の健康保険を任意継続していったほうがよいのでしょうか? ご主人は失業保険の給付金をもらいますよね。 その金額が日額3611円以下なら、貴方の健康保険の扶養にするのが一番得です。 それを超えると扶養にはできませんので、国保か任意継続を選択することになります。 国保は市町村によって保険料が大きく違いますので、国保は役所で、任意継続は会社でそれぞれ保険料を計算してもらい、安い方に加入すればいいでしょう。 また、ご主人が国保に加入する場合、お子さんは貴方の健康保険の扶養に入れた方が得です。 国保には扶養という概念がないので、お子さんの分の保険料もかかりますが、社会保険なら保険料はかかりません。 ただ、妻が子どもを健康保険の扶養にする場合は、夫より収入が一定割合以上多いことなど条件があると思いますので、貴方の会社もしくは健康保険の事務局に確認されることをおすすめします、 >その場合こどもの扶養もそのままけいぞくされるのでしょうか? それは継続されます。 >現在子供は夫の扶養に入って、乳児医療証も受けているので、保険を切り替えるとその点でも色々と手続きが必要になってくるのかな・ 別に複雑な手続きは必要ないでしょう。 乳幼児医療の担当部署に保険が変わったことを届出すればいいでしょう。 ただ、手続きの仕方は市町村によって異なりますので、事前に電話で確認されたらいいと思います。

fairy55
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 そういう仕組みなんですね!よくわかりました! 会社、市役所など事前に確認しておいた方がよいことがいくつかありそうですね。退職する前に確認できることは早くしておきたいとおもいます。 助かりました!ありがとうございます!

  • mikkiyrin
  • ベストアンサー率23% (3/13)
回答No.2

可能であれば奥さんの保険にいれるのが得策だと思います。

fairy55
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! そうですよね・・職場が女性が多く、若い子も多いので扶養に入れている人がいるのかわからず、会社的にできるのかもわからず今育休中ということもあり最終的にとも思っていましたが会社の方にも確認とって見た方がよさそうですね。。 ありがとうございます!

  • mama4615
  • ベストアンサー率18% (988/5269)
回答No.1

初めまして 二児の母です。 退社されるのが 月の半ば となると 8月の保険料は 給料から天引きされません。 国保又は任意継続した時に すぐに支払いが始まります。 国保は 自治体によっても計算方法が異なりますし、資産(土地や家屋)等によってもアップします。 任意継続の場合は 今迄給料天引きされていた額の 倍額を支払う事になります(今迄会社が半分支払ってくれていたので) 国保が安い方も居れば、高くなってしまう人もいますので 一概には言えないのです。 >乳児医療証 は あまり関係無いと思いますよ。 乳児医療証だけでは 病院に行きませんよね、同時に保険証を受付に出しているので。 念のためですが 市役所に出向く事があった際に 手続があるか確認した方が良い 程度です。

fairy55
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 そうなんですね。8月分の保険料はどちらにせよすぐに支払いがあるとおもっていたほうがいいんですね。 保険料については、どちらがいいかは、しらべてみないとですね・・ 乳児医療証についての手続きなど市役所にも問い合わせて聞いてみます! ありがとうございます!

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