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夫を扶養

夫が障害者(手帳、年金受給者)で、現在単独で国民健康保険に加入しております。 現在私は社会保険に加入しており、子供は私の扶養に入れているのですが、夫も扶養に入れようと(収入条件は満たしております)考えているのですが、障害者である夫を私の健康保険の扶養に入れた場合のメリット。デメリットを教えて下さい。

みんなの回答

回答No.4

>現在障害者医療の適応により月1回の通院で400円で済んでいるのですがそれらの内容が変わってしまうということなのでしょうか? まず、障害者医療助成事業は県別の事業なので、住んでいる県によってマチマチです。どちらにお住まいかは存じませんが、高額医療助成制度と同じように扶養者の所得制限がある場合もあるようですのでご注意ください。 【対象除外者】 3 受給者本人・配偶者・扶養義務者の所得が制限額を超えているかた http://www.city.ashiya.hyogo.jp/handbook/nenkin/nenkin06.html さらにご主人がおいくつかは存じませんが、75歳以上だと「後期高齢者医療被保険者(障害認定)の対象者」となり別枠みたいです。ややこしいですね。 介護保険は基本は1割負担ですが、その1割が高額になったときは高額医療助成制度のような制度があります。 一般(下記以外) 第4段階 37,200円 世帯全員が市民税非課税 第3段階 24,600円 合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の人 第2段階 15,000円 生活保護の受給者、市民税世帯非課税で老齢福祉年金の受給者 第1段階 15,000円 http://www.kusunoki-rengo.jp/system_reduction.html 障害者助成制度はともかく自治体によってマチマチです。損得勘定を考えるには、むしろお住まいの自治体で現在障害者対象助成制度の恩恵をどれだけ受けているのか確認するほうが先だと思います。お住まいの自治体のルールで扶養に入れても障害者助成制度に残って現在障害者対象助成制度の恩恵を受けられるのなら扶養に入れてもいいでしょう。

回答No.3

ちょっとお待ちを。 デメリットですがご主人の収入が少なければ高額療養費の適用が変わってきます。 (年金受給者で扶養に入れると言うことは180万以下?) 普通は月に7万円ぐらいが上限ですが、所得の少ない人の場合には月3万くらいで高額療養費の適用になります。なので、恒常的に医療費がかかる方の場合、所得の多い人の扶養に入れてしまうと医療費が余分にかかります。 同じことは介護保険でも言えます。そのために家庭内で認知症のお年寄りだけわざと世帯を独立させることもあるぐらいです。

tape30m
質問者

補足

お返事が遅くなり申し訳ありません。  高額医療に関してですが 現在障害者医療の適応により月1回の通院で400円で済んでいるのですがそれらの内容が変わってしまうということなのでしょうか?  介護認定を現在申請中なのですが、それらに関しても何か変わってしまう点があるのでしょうか? 何分知識が無く質問ばかりですがアドバイスお願いします。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

メリットはありますが、デメリットはないですね。 健康保険の扶養にすれば、国保の保険料を納めなくていいですし、ご主人が障害者年金を受給できなくなるということはありません。 また、貴方の税金の控除が増え、税金が安くなります。 ご主人が特別障害者(身障手帳一級もしくは二級、精神障害者手帳一級、重度の知的障害者)であれば、所得税で 27万円(障害者控除)+73万円(配偶者控除)=100万円(控除額) そうでない場合 27万円(障害者控除)+38万円(配偶者控除)=65万円(控除額) です。 住民税も控除額は所得税より少ないですが同じようにあります。

tape30m
質問者

お礼

返事が遅くなり申し訳わりませんでした。 デメリットが無いようなので早急に手続きを行おうと思います。 ありがとうございました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>障害者である夫を私の健康保険の扶養に入れた場合のメリット。デメリットを教えて下さい。 デメリットはないでしょう、一方メリットがあるから皆扶養にしたがる。 でもそこには制限があるから扶養になれない場合も多いということです。 「税金の扶養」 夫を扶養に出来れば所得税や住民税が安くなります。 <所得税> 38万(配偶者控除)+27万(障害者控除)あるいは40万(特別障害者控除) 質問者の方の収入によって異なりますがこの合計額の5%あるいは10%ぐらいの金額でしょうか。 <住民税> 33万(配偶者控除)+26万(障害者控除)あるいは30万(特別障害者控除) この合計の10%の金額です。 「健康保険の扶養」 扶養になれば夫の保険料はありません。 「会社の扶養手当」 会社にその規定があればもらえるかもしれません。

tape30m
質問者

お礼

早々のお返事ありがとうございます。 年金に関して等に関して夫を「扶養にしている」事で受給できない事などがあるのかと不安があったのですがデメリットが無いのであれば早急に手続きを行おうと思います。 ありがとうございました。

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