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障害者年金

現在国民健康保険・国民年金に加入しております。 この度、妻が社会保険に加入することなり、子供を妻の扶養に入れることにしました。 私は、何年も前から病気の為働けず、現在障害者手帳の申請中です。  そこで教えていただきたいのですが、私も妻の扶養に入れると思う(所得ナシの状態)のですが、手帳の級が決まり次第、障害者年金の手続きを検討(受給要件は満たしています)していますが、妻の扶養に入ってからの障害者年金の申請を行った場合、 ・今まで加入していた国民年金からの受給となるのでしょうか? ・現時点で、妻の扶養に入れたとしても、年金が受給できるようになったら(等級にもよりますが、子の加算等で妻の収入の2倍以上になる可能性アリ)抜けなければならないのでしょうか? その他、メリット・デメリット等ありましたらアドバイスよろしくお願いします。

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回答No.2

障害年金には、以下の3種があります。  ・障害基礎年金 ・障害厚生年金 ・障害共済年金 この3種のうち、どれを受給できるのかについては、 障害年金の受給理由となる障害の初診日で決まってきます。 ・初診日が国民年金第1号被保険者か第3号被保険者   障害基礎年金のみ(障害等級は1級か2級)   ※ 障害等級が3級の場合は、障害年金が出ません ・初診日が国民年金第2号被保険者   障害基礎年金 + 障害厚生年金 or 障害基礎年金 + 障害共済年金   ※ 障害等級が3級の場合は、障害厚生年金 or 障害共済年金のみ   ※ 障害共済年金は共済組合加入者のみ(公務員など) 国民年金の被保険者種別については、次のとおりです。  ・第1号被保険者 ‥‥ 第2号・第3号以外の人    自ら国民年金保険料を納める必要があります。  ・第2号被保険者 ‥‥ 厚生年金保険、共済組合の被保険者・組合員    国民年金保険料を納める必要はありません。  ・第3号被保険者 ‥‥ 第2号被保険者に扶養されている配偶者    国民年金保険料を納める必要はありません。 障害者手帳の等級と、障害年金の障害等級とは、全く無関係です。 これは、それぞれの障害認定基準が異なるためです。 したがって、必要な診断書等も、それぞれで全く異なります。 手帳の級が決まるのを待たずとも、障害年金の請求は行なえます。 Q:今まで加入していた国民年金からの受給となるのでしょうか? A:上記を参照して下さい。初診日のときの状況によります。 Q:  現時点で、妻の扶養に入れたとしても、  年金が受給できるようになったら  抜けなければならないのでしょうか? A:  税制上の扶養と、社会保険上の扶養とを分けて考えて下さい。  両者の違いを混同してはいけません。  障害年金は全額非課税であるため、税制上は課税所得になりません。  どんなに受給しても、税制上(所得税など)は無収入扱いです。  一方、社会保険上は、非課税・課税を問わず、  障害年金は収入として計上されてしまいますので、  その額が年間180万円を超えるとき(障害者の場合)は、  社会保険上の扶養に入ることはできません。  (注:障害者以外では年間130万円を超えるとき) デメリットは、2つあります。 1. 障害年金における障害等級が3級相当であった場合、 初診日が国民年金第1号・第3号被保険者であったのならば、 その後障害の程度が悪化して、 障害年金の2級程度以上の障害にならないかぎり、 障害年金の請求もできず、障害年金の受給に至りません。 (注:手帳の等級と障害年金の等級とを、くれぐれも混同しないよう) 2. 社会保険上の扶養から抜けることとなった場合、 国民健康保険については、自ら加入しなければなりません。 しかし、障害基礎年金を受給する国民年金第1号被保険者であるなら、 第1号である間に限って、申し出ることにより、 法定免除の定めに基づき、国民年金保険料の納付が全額免除されます。 但し、免除を受けた期間に応じ、 その後10年以内に保険料を追納しなければ、 その免除期間の分だけ将来の老齢年金の額が減ります(3分の1に)。  

その他の回答 (6)

noname#102281
noname#102281
回答No.7

NO.1&4です。 私の回答のせいで議論調になってしまい、 質問者さまを混乱させてしまい回答したことを悔やんでいます。 回答を消すことはできないので ほかの専門家のかたがたを参考になさってください。 ただ、今の時代は、お国からお金をいただいて生活をするということは 本当に風当たりが強いのです。 そのような議論を投げかける質問を私はたくさん見てきましたし 現実の世界でも何人も相談を受けました。 私も実務経験があってのことで軽い気持ちでは書いておらず、ボランティア精神で書いたわけでもありません。 先輩がたからみればハナで嗤うような経験でしかありません。 むしろ誰もが自律できる世の中になることを願っています。 ただ、世の風潮に負けないでください。 それだけをお伝えします。 申し訳ございませんでした。

noname#88399
noname#88399
回答No.6

障害基礎年金だけの時には、その障害基礎年金は地方庁年金である為、その都道府県の社会保険事務局(社会保険事務所)が審査・裁定を受け持っています。 その局毎に裁定の厳格さ等に確かに違いはあり、その事をローカルルール等と表現する事は出来るかと思います。 但し、最終的には、あくまでも法律や政省令・通知・通達に従って、全国共通となっている基準に従う結果が示されますので、例えば、全く同様な物を請求したとしてお住まいの地域でがらっと変わってしまう等と云う事はありません。 又、ちなみに、障害基礎年金と障害厚生年金とが合わさる場合には本庁年金と云って社会保険庁が、障害共済年金が伴う場合は各共済組合と社会保険庁が、それぞれ審査・裁定を受け持っています。 以上の様に、受け持ちの違いはあるのですが、しかし、それでも、回答4さんのおっしゃるローカルルールと云う言い方は適切な物であるとは云えず、やはり、回答4さん以外の方の回答の方が適切であろうかと思います。 何故ならば、繰り返しになりますが、年金制度の根拠となっている法律等は全国共通の物である事は自明だからです。 従って、何よりも、年金に係る一つ一つの法律や政省令等をきちんと踏まえて戴き、それらに基づいて裁定が為されているのだと云う事を知って戴かなければ、質問者様も判断を誤る事となってしまいます。 この為、鵜呑みに出来ない、という意味では、回答4さんの意見も同じであると言わざるを得ず、とにかく、きちんと法令等の全国共通となっている物を理解するように努めて戴きたいと思います。

回答No.5

住民基本台帳ネットワークシステムによって確認できるのは、 あくまでも、年金受給権者本人の現況確認のみです。 ですから、加給年金等が併せて支給されている人の場合や、 障害の程度を確認する必要がある人の場合には、 住民基本台帳ネットワークシステムの利用をもって不要とはされず、 書面による生計維持確認届や障害状況確認届の提出が必要です。 これらの書類はまた、現況届の一部を成しています。 詳細については、下記をごらん下さい。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1120.html > このような年金制度に関しては、わりとローカルルールがある そんなローカルルールのようなものはありません。 誤解を招くような言い方は避けていただきたいと思います。 法令や通達に基づいて、現在は全国共通が徹底されていますよ。  

noname#102281
noname#102281
回答No.4

NO.1です。 NO.2さんの追加でかかれていた「現況届」ですが 平成19年から住民基本台帳ネットワークシステムで状況確認を行うため、書面での現況届が不要になっています。 (住民基本台帳法田第30条の7第3項) 住基ネットに参加していない地域では、書面の確認が必要になりますので、そのあたりは最寄の役所にご確認ください。 このような年金制度に関しては、わりとローカルルールがあるので 一概にひとりの意見を鵜呑みにできないのです。。 (インターネットだとどこの地域にお住まいかわからないため) NO.2さんに対する議論ではなく、お答えを尊重した上での補足です。 それから例えにした年号が、間違ってました^^; これは私が「今年何年だっけ?」という初歩的なミスです。 すみません。

回答No.3

障害年金は、初診日時点で加入している公的年金制度の違いによって、 受けられる種別も違ってきてしまいます。 これは、回答#2でお示ししたとおりです。 一方、更新については、10年更新に限定されてはいません。 基本的に、永久固定以外の障害については、 2~5年単位で、診断書を提出することによる再審査を伴いますし、 そもそも、毎年毎年「現況届」というもので 年金を受け取る権利の有無がチェックされますから、 毎年毎年の更新がある、というのが、正しい理解となります。  

noname#102281
noname#102281
回答No.1

こんにちは。 奥様が社会保険、質問者さまは国民保険加入中ということでよろしいでしょうか? 障害者年金の受給申請をするときに、質問者さまご自身の国民年金加入履歴・厚生年金加入履歴をすべてチェックし、未納がないかを確認した上で、障害者年金用の主治医の診断書・役所への申請書を提出して申請の流れとしては完了です。 よって >今まで加入していた国民年金からの受給となるのでしょうか? これに関しては、質問者さまの考えで合っております。 障害者年金に関しては、ほかのご家族を切り離した、質問者さまご自身だけの問題と考えてよいです。将来的に「勤務が可能」ということになりましたら、その時点で受給は停止となります。 私は社会保険に関してあまり詳しくないのですが、お子様が奥様の扶養に入られるということでありましたら、奥様の収入のほうからお子様に関する手続きがあるはずです。 メリットは、特に障害者年金を受給しているからといってちょっとしたアルバイトや小遣い稼ぎができないわけではありません。普通に暮らせます。 デメリットとしましては、障害者年金は更新が10年更新なので、 次回のときに申請当初(2021年に更新があると仮定して、2011年)の通院履歴を記憶しておかなければならないというところでしょうか。同じ病院に通い続けていれば問題ないですが、転院などされた場合、忘れがちですので。 あとは主治医の診断書料・役所への申請書料が病院によりますが約2万程度かかります。 質問者さまの場合、手帳もお持ちで年金の受給条件も満たされているとのことなので、問題なく審査は通るかと思いますが、通常3ヶ月待ちと言われます。役所でこまかく病歴など聞かれることがありますから 何度も役所や病院に通わなくてはならないことを覚悟してください。 あと、最近感じるデメリットとして 「自分は仕事がなくて困っているのに、障害者年金で贅沢をしている」との非難が少なくないことです。 このサイトにもそういった質問がよせられることが多く、 たしかにそのようなかたも存在するので精神的に肩身が狭い思いをなさるかもしれません。 しかしどのようなご病気かはわかりませんが、その風当たりには打たれず、金銭感覚はしっかりと持っていただければ問題ないかと思います。 身体が不自由で働けないものにとっては障害者年金は財産ですので。。 以上、乱文になりましたが、ご参考になれば幸いです。 どうぞお体を大事にお過ごしください。

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