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夫の扶養 130万の壁について

こんにちは。 派遣の単発仕事をかけもっている主婦です。 夫の会社の健康保険に扶養家族として入らせてもらっています。 今年から、所得税がかからない103万以下、ではなく、夫の会社の健康保険に加入できる130万までで収入を管理したいと思っているのですが、教えて下さい。 単発の仕事なので、月によって仕事のない時は3万円位の収入の時もあるので、仕事があり働ける月は15万位働いて、年間トータル額を130万までに調整したいと考えていたところ、 健康保険は来年度の収入を見込みで計算をするので、一度でも10万8千円を超える月があると健康保険の扶養家族から外される可能性があるということを聞きました。 会社に確認をしてもらったのですが、担当者によって、一度でも10万8千円を超えたら外す可能性があると答える方と、年間のトータルでだいたい考えるという方がいてイマイチはっきりしないということでした。 一般的にどういうケースが多いのでしょうか。もしご存知の方がいたら教えて頂けると嬉しいです。宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.6

直近3ヶ月の給与実績額の月平均が108,334円以上になったら、夫の健康保険の被扶養者としての資格を失う健康保険組合が多いようです。 健康保険の壁である「130万円」は、通勤手当を含むところの、今後一年間の給与収入見込額です。ここで収入とは、給与(賞与含む)、年金、配当、利子、事業所得、不動産所得など恒常的に受ける所得をいいます。ここには勤務先から受給する通勤手当やハローワークからの失業保険などの非課税所得を含みます。 また、この「収入」とは、過去の年収ではなく「将来の年収」であり、「今後1ヵ年の収入見込額」の事です。 被扶養者の収入が給与である場合、多くの健康保険組合が採用する「今後1ヵ年の収入見込額」の算定方法は次の通りです。 直近3ヶ月の給与実績額の月平均×12=今後1ヵ年の収入見込額=将来の年収 (直近3ヶ月とは、最も近い過去の連続する3ヶ月、つまり前月と前々月と前々々月のことです。) (※組合によっては別の算定方法を採用するところもあります。) 将来の年収>130万円 となった時点で、つまり、 直近3ヶ月の給与実績額の月平均>108,333円 となった月(当月)から夫の健康保険の被扶養者から外れなければなりません。 ですから仮に108,333円より多い月があっても、例えば、 2月110,000円、3月110,000円、4月100,000円ならば、月平均は108,333円以下ですから、この場合はOKです。被扶養者から外れなくてもいいです。5月と6月、それぞれ11万円稼いでも大丈夫です。連続する3ヶ月の月平均が108,333円以下ならOKなのです。 被扶養者から外れるタイミング: ですから、もし直近3ヶ月の給与実績額の月平均が108,334円以上になったら、夫の健康保険の被扶養者から外れる手続をしなくてはなりません(夫の会社に申し出る)。 派遣先と打ち合せて連続する3ヶ月の月平均が108,333円を超えないように勤務時間を調整しましょう。

noname#59852
質問者

お礼

丁寧かつ的確なご回答を頂き、本当に有難うございました。わかりやすく、事例を挙げて頂き、大変参考になりました。所得税がかからない103万、と健康保険などに関わる130万の仕組みもよくわからずに不安だったため、今回ご相談させて頂き、本当に勉強になりました。直近3ヶ月、という計算方法を取ることも知ることができました。 最後に、今回最終的に健康保険組合に直接連絡を取ってみたのですが、皆さんに教えていただいたいろいろなことを知らなければ、健保に何をどのように確認したらいいのかが明確にならなかったです。皆さんのお蔭でいくつか例を挙げ、自分の知りたいことを的確に知ることができました。本当にありがとうございました。御礼が遅くなりましたこと、心よりお詫び申し上げます。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.5

保険証が、政府管掌保険なら・・保険証の発行が、○○社会保険事務局(事務所)になっていたら、#1さんの回答 保険証が、組合健保なら・・保険証の発行が、○○健康保険組合なら直接、健保組合に問合せて下さい 健保組合の場合は、その組合により規定が違う場合がありますから、直接確認しないと、何ともいえません

noname#59852
質問者

お礼

ご回答頂き、有難うございました。健康保険組合によって確かにいろいろと規定が違い、やはり直接確認せずに基本的な認識だけでは最終的にはダメなようでした。皆様にアドバイス頂き、最終的に健保組合に確認させて頂きました。本当に有難うございました。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.4

会社に確認しないで健康保険組合に直接 聞いちゃった方が確実ですよ。 sunaokuwaさんが電話してもなんの問題も ありませんし。 きっとその方がすっきりするでしょう。 健康保険証みれば健康保険組合の住所、 名前が載っていますから電話番号はネッ トで調べれば検索できますよ。

noname#59852
質問者

お礼

ご回答頂き、有難うございました。御礼が遅くなり本当にすみませんでした。保険証に電話番号が書いてあり、連絡することができました。アドバイス頂き、本当に有難うございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

3ヶ月平均ということは、たとえば今月の給与をもらったときに、 平均=(今月の給与+先月の給与+先々月の給与)/3 して、この平均が108334円以上ならば、扶養を外れる手続きをする。 逆に108333円以下ならば、扶養に入る手続きをする という意味です。

noname#59852
質問者

お礼

再度の質問に対するご回答を頂き本当に有難うございました。ご回答はすぐに確認させて頂いていただいていたのですが、御礼が遅くなってしまいました。本当にすみませんでした。例えば3ヶ月連続して毎月15万位たくさん働いても、次の3ヶ月ほとんど働かない、のような形になったとしても年間で相殺できるのかな、と思っていたので、教えて頂き本当によかったです。勉強になりました。有難うございました。

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.2

1年間の収入で130万円です。 ただ、1月から12月、4月から3月、というようにキチンとした決まりがあるわけではありませんので、境界線上は微妙です。 130万円になる見通しがあるとき・・健康保険組合に確認して下さい。 130/12で評価するところもあれば、3月の平均で評価、年間平均で評価等々様々です。

noname#59852
質問者

お礼

御礼が大変遅くなり、本当にすみませんでした。何月~何月までの1年間で計算されるのかな、ということも疑問でしたので、教えて頂き知っておいた方がいいことをまたひとつ確認することができました。本当に有難うございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

その辺の細かな基準は健康保険毎に異なります。 政府管掌健康保険の場合には3ヶ月平均で超えたら外れて下回ったら扶養に入るようにします。

noname#59852
質問者

お礼

さっそくにご回答頂き、ありがとうございます! 3ヶ月平均というのは、一年間を3ヶ月毎に区切ってそれぞれ平均を出してみる、ということでしょうか?それとも年間のうち3回でも越える月があったら外れるということでしょうか?理解が悪くすみません。 もし再度教えて頂けるようでしたらどうぞ宜しくお願い致します。

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