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夫の扶養についての質問です

現在夫の扶養に入っています。今年の初めに入りました。 現在私はパート務めで、年収103万円を超えないように働いています。 最近、派遣会社さんのほうから半年契約の仕事を紹介されました。 車のローンが残っているので、一括返済のために働こうかと思っています。 (その契約社員のは、半年でおおよそ250万円くらい収入があります) その場合、私が仕事を始めるときに夫の扶養から抜いてもらえばいいのでしょうか? それとも、年収103万円を超えた時点で抜ければいいのでしょうか? 現在パートで、1月から今月まで40万くらい稼いでいます。 保険等はその契約社員のほうに入ることになると思いますので、やはり働き出すときに扶養を抜けるようになるのでしょうか? その半年が経過した後・・・また夫の扶養にすぐ入ることはできるのでしょうか?103万円というのは、1月~12月の収入ですよね? 例えば、1月~6月までその半年契約の仕事をし、その時点で年収が250万円となった場合、残りの半年は夫の扶養には入れないということでしょうか? 逆に、1~6月までは夫の扶養に入り、扶養から抜け6~12月は半年契約の仕事をする、という形はありなのでしょうか? 夫の会社から家族手当が出てるので、どういった働き方をしたらいいのか、悩んでいます。

noname#70388
noname#70388

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>その場合、私が仕事を始めるときに夫の扶養から抜いてもらえばいいのでしょうか? それとも、年収103万円を超えた時点で抜ければいいのでしょうか? 年収103万円は、税法上の扶養(控除対象配偶者)の場合ですね。 貴方の1年間の収入が103万円を超えるとわかったとき(仕事を始めるとき)、もしくは年末調整(12月)の際、会社に申告すればいいでしょう。 その年は「配偶者控除」(38万円)が受けられなくなります。 でも、141万円未満であれば、「配偶者特別控除」(収入に応じて38万円~3万円)が受けられます。 >その半年が経過した後・・・また夫の扶養にすぐ入ることはできるのでしょうか?103万円というのは、1月~12月の収入ですよね? 年収が103万円を超えれば、「配偶者控除」は受けられなくなり、貴方自身も所得税を払うようになります(ただし、社会保険料や生命保険金などを払っていればその分控除できますので、103万円に控除分を足した額までは払わなくてもすみます) 税法上では扶養にいつ入るとか、はずれるということではありません。 103万円を超えた年は、貴方が「控除対象配偶者」に該当しないということです。 >例えば、1月~6月までその半年契約の仕事をし、その時点で年収が250万円となった場合、残りの半年は夫の扶養には入れないということでしょうか? 逆に、1~6月までは夫の扶養に入り、扶養から抜け6~12月は半年契約の仕事をする、という形はありなのでしょうか? これは、健康保険の扶養の場合ありえます。 貴方のご主人の健康保険は、政府管掌保険(保険者が〇〇社会保険事務局)でしょうか、それとも〇〇健康保険組合でしょうか。 保険証の保険者のところを見てください。 政府管掌保険は、貴方の向こう1年間の年収が130万円を超えると見こまれた時点(実際に1年間働かなくても、月収108334円以上)で、扶養からはずれなければいけません。 ですので、半年契約の時点(1月の場合なら1月)に扶養からはずれなければなりません。 逆に、6月にその契約が終わり収入がなくなれば、7月からは扶養に入れます。 もちろん、その逆で、7月から仕事するのであれば、6月までは扶養に入り、7月からはずれるということになるでしょう。 健康保険組合も、これに準じていますが、健保によって130万円の考え方が違うこともあるので、扶養からはずれる条件、扶養に入れる条件について組合の事務局もしくはご主人の会社の総務担当部署に確認したほうがいいでしょう。 会社の家族手当は、通常、健康保険の扶養をはずれるともらえない、というケースが多いと思いますが、それぞれの会社の規定により支給されるものですから、会社に聞いてみればいいと思います。

noname#70388
質問者

補足

丁寧に有難う御座います。 家族手当の件は、昨日確認したところ、 扶養から外れる場合は、先にもらっていた家族手当は返還しなければならないということでした。 例えば、1~6月まで扶養に入り、6月~12月まで扶養から外れ私が働いた場合、 1~6月までもらっていた家族手当は、すべて返還しなければならないと。 一般的にそういうものなのでしょうか? 主人は誰でも知っているような大手の会社勤めです。 保険証は、「〇〇健康保険組合」のほうになっています。 保険のほうは聞きわすれてしまいましたので、また確認してみます。

  • suzu-fam
  • ベストアンサー率19% (47/242)
回答No.1

一言に扶養と言っても意味合いが違ってきます (1)税法上の扶養(控除対象配偶者) (2)社会保険上の扶養 (3)家族手当での扶養 上記のような形になると思います。 (1)の扶養はあくまで1月~12月までの収入が基準となります。1~6月で250万円の収入があればその年は税法上の扶養(控除対象配偶者)にはなれません。 ただ、その後の収入がない場合には(2)の扶養には入れると思います。 6~12月に収入がある場合には、(1)も(2)も扶養に入るのは翌年1月からになると思います。 (3)の家族手当は、支給の基準がご主人の会社の規定によりますのでご主人に確認してもらってください

noname#70388
質問者

お礼

家族手当は会社の規定によるのですね。 早速主人に確認してもらおうと思います。 有難う御座いました。

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