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夫の扶養についての質問です。

夫の扶養についての質問です。 私は今パートで働いていて、21年度分年収が103万円を数万円超えてしまいました。 夫の扶養から外れてしまうのですが、事情があり今月で仕事を辞めることになりました。 仕事を辞めて夫の扶養から外れると、少々生活面で厳しいものがあります。 これについて、何か打つ手はないのでしょうか? こういうことに関して知識がなく、質問の仕方も不十分かもしれませんが、どなたか教えてください。よろしくお願いします。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>21年度分年収が103万円を数万円超えてしまいました。 103万円を超えても141万円未満なら、「配偶者特別控除(38万円~3万円(貴方の年収によって変わります)」が受けられます。 数万円越えただけなら、控除額は31万円、36万円、38万円のいずれかですね。 配偶者控除は38万円なのでほとんど控除額変わらないです。 ただ、これはご主人が年末調整とき配偶者特別控除の申告書を会社に出してなければ受けられません。 また、貴方を扶養(正確には「控除対象配偶者」)からはずず申告もしてないといけません。 もし、年末調整のときその申告してないなら、ご主人が確定申告をしてください。 確定申告に必要なのは、ご主人と貴方の源泉徴収票、印鑑、通帳(配偶者控除を受けていない場合は所得税が還付されるため)です。 >仕事を辞めて夫の扶養から外れると、少々生活面で厳しいものがあります。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があります。 税金上の扶養は年ごとです。 貴方が仕事をやめて今年の年収(1月から12月)が103万円以下ならなれます。 また、健康保険の扶養も問題ありません。 扶養でいられます。

ta-tatsuya
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございました。安心しました。

その他の回答 (2)

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.2

税金のカテゴリーなので所得税のことだと思いますが、配偶者間に扶養控除はありません。配偶者控除か配偶者特別控除になります。配偶者控除は103万円までの年収(38万円の所得)が対象になりますが、それを超えても141万円(76万円の所得)までは配偶者特別控除があります。ただし、これは収入が多くなるにつれて控除額が段々少なくなり141万円を超えるところで0円になります。103万円を少し超えたくらいなら、そんなに控除額が変わることはないでしょう(↓下側のURL参照)。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 旦那さんが普通のサラリーマンであれば、去年の年末調整で所得税が確定してると思いますので、前年と殆ど変わってないのが分かると思います。源泉徴収票を確認してみてください。毎月引かれている所得税については年初(年末調整時に出している場合は前年末)に申請した配偶者控除等の情報から算出した暫定的なものですので、これを見ても当てにはなりません。これを1年間の合計で正しい税額にするのが年末調整(または確定申告)です。 なお、今年の分ですが既に退職されているとのことですし、今年分についてはもう就職しない(または103万円以内の収入)のであれば配偶者控除を受けることが出来ます。ただし、子ども手当の導入により配偶者控除が廃止されれば、この恩恵はなくなることになります。 また、所得税は1年間(1/1~12/31)の収入によって決まり、去年は去年の分、今年は今年の分と全く関係無く計算されますので念のため…。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm
ta-tatsuya
質問者

お礼

回答ありがとうございました。参考になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>夫の扶養から外れてしまうのですが… 何の扶養ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありませんよ。 まあ税金のカテですから 1. 税法の話かと思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 今年はもう働かないのなら、今年分について夫は「配偶者控除」を取ることができます。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >年収が103万円を数万円超えてしまいました… 6万円としても、夫は配偶者控除 38万が配偶者特別控除 36万に代わるだけです。 その差 2万円に税率 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm を掛け算して 1~3.5万円の増税になるだけです。 >事情があり今月で仕事を辞めることになりました… 去年分について、夫の配偶者控除 38万が配偶者特別控除 36万に代わったこととは、もう関係ありません。 >これについて、何か打つ手はないのでしょうか… 御質問の主旨を図りかねますけど、夫の税金とは何の関係もなく、別の働き口を探せば良いだけでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ta-tatsuya
質問者

お礼

回答ありがとうございました。参考になりました。

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