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扶養から外れると、主人のお給料は減るのでしょうか?
無知なので、トンチンカンな質問をしておりましたらすみませんm(_ _)m しばらく専業主婦をしていましたが、今月からパートで働き始めました。 今までは夫の扶養に入っていました。夫のお給料は手取りで30万円ほどでした。 年収は520万円位です。 今月から扶養を外れたので、夫のお給料は配偶者特別控除分(?)が控除されなくなるのですよね?? いくら位減ってしまうのかな?と気になってしまい、質問させて頂きました。 ちなみに、夫の会社は家族手当などはありません。 私はパートですが、フルタイムで働きますので年収200万円くらい稼げる予定です。 何か必要な情報など、記入していないことが ありましたらすみません。 ご回答頂けたら嬉しいです(^-^) 宜しくお願い致します♪
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- nik660
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給料から差し引かれる所得税って扶養人数によって 変わってくるんですよ。だから、hana8さんが旦那の 扶養から抜ければ、毎月給料から差し引かれる所得税 額が上がるので、結果的に手取りは減ります。 でも毎月引かれる所得税は概算ですから、年間で考え ないとまったく意味がないですよ。 hana8さんが扶養から抜けたところで、最大でも旦那 の所得税は年間38000円高くなるだけですよ。 今は17年にあった20%の定律減税を18年の年末 調整でも認めてくれれば最大で30400円旦那の 所得税があがるだけです。 別に旦那が38000円税金高くなってもhana8さん が年間200万も貰えるならその方がいいですよね (^_^)ニコニコ
- natu77
- ベストアンサー率30% (408/1342)
ご主人の会社に「扶養からはずれます」と言うと、源泉所得税を見るときに、扶養人数を一人減らした欄を見て、天引きするようになると思います。 源泉徴収税額表の給与欄を見ると、税込30~40万円の方の徴収額は、扶養人数が一人減ると、3000円くらい増えるようです。 なので、1ヶ月3000円くらいとりあえず減るのではないでしょうか? ボーナスはまた別の計算表に当てはめるので、いくらくらいとはちょっと判りませんが。 後、年末調整の時に、これまで扶養に入れていた分が、引かれる形になるので、4ヶ月なら4×3000円分がとりあえず、税金が増えるのだと思います。 ただ、他のボーナスとかいろいろ入るので、この金額になるかどうかは判りませんが。
手取り額は減りません。 年末調整で戻ってくるお金が幾分減るか、 逆に納付する額が出るという事です。 所得税の配偶者控除だけではなく、住民税の控除もなくなります。 あと、社会保険の扶養からも抜けることになり、あなたのパート先で社保に加入できない場合、自分で国保、国年に加入しなければなりません。 特に、国年の手続きは忘れがちなので、注意してください。
- o24hit
- ベストアンサー率50% (1340/2646)
こんにちは。 ○まず「配偶者特別控除」は「配偶者控除」の事だと思うのですが、いずれにしても、年末控除で一括して控除しますから、毎月の給与には反映しません。年収として減ることになります。 ○次にいくら減るかと言う事ですが、 ・ご主人の年収(520万円)だと、税率は20% ・扶養控除は38万円 ですから、他の控除を無視して簡単に計算しますと (520万円-38万円)×20%=96万4千円 が 520万円×20%=104万円 になりますから。 104万円-96万4千円=7万4千円(年額)の減額になります。月額にすると、12で割って約6300円ぐらいですね。 (扶養控除) http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm (税額) http://www.taxanser.nta.go.jp/2260.htm