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扶養内が良いのかどうか

夫は自営(フリーで仕事)で私は専業主婦です。 私は今仕事を探していまして、扶養内の仕事とそうではない仕事のどちらにしたようがうちにとってより良い条件なのかよくわからずにいます。 扶養内ではないと夫の配偶者控除がなくなり、私が夫とは別の健康保険や年金を払わなくてはいけなくなりますね?それで、 夫の所得が230万円くらいで、会社員ではないので家族手当などはなし。 扶養内で年収100万円くらいの仕事と、年収170万円くらいになる仕事のどちらがよいか? どなたか教えてくださると大変助かります。 無知でお恥ずかしいのですが、どうぞよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>扶養内ではないと夫の配偶者控除がなくなり、私が夫とは別の健康保険や年金を払わなくてはいけなくなりますね?それで、 確かに質問者の方の収入が増えれば夫の配偶者控除や配偶者特別控除が無くなる可能性はあります。 しかし >夫は自営(フリーで仕事) ということは国民健康保険ではありませんか? もしそうであれば扶養と言う考えはありませんから、質問者の方の収入が増えても健康保険はそのまま加入できます、ただ収入が増えた分だけ保険料が上がるだけです。 健康保険が別になるというのは夫がサラリーマンで、夫の健康保険の扶養になっている場合で、質問者の方は当てはまりません。 それに当然 >会社員ではないので家族手当などはなし。 ということなら単純です。 純粋に税のみで考えればいいので、損ということはないですね。 つまり収入が103万以下の場合は税金が掛からないので、1万円収入が増えれば1万円が家計に入るわけです。 でも103万を超えると質問者の方の自身の税金や、夫の配偶者控除がなくなったり配偶者特別控除が減ることによって、1万円収入が増えても1万円が家計に入るというわけではないということです。 質問者の方の収入が増えるに連れて1万円収入が増えても、家計に入るに入る金額は9千円になったり8千円になったりという具合に減ってしまうということです。 そういう意味で損だということで、決して働くと収入自体が減るという意味で損ということではありません。 ですから単純に損得というならば、実際には働けば働くほど収入の絶対的金額は増えるから得だということになります。 質問者の方の収入が103万をオーバーして120万になったらどうなるか。 所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の17万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると 170000×10%=17000・・・夫の今年の所得税増 ということで17000円所得税が増えます。 一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の12万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので 120000×10%=12000・・・夫の来年の住民税増 ということで12000円来年の住民税が増えます。 つまり質問者の方の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で 17000+12000=29000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで29000円増える訳です。 質問者の方は収入が103万から120万へ17万増えるのですから、所得税は5%なので 170000×5%=8500・・・質問者の方の今年の所得税増 ということで8500円所得税が増えます。 一方住民税は一律10%なので 170000×10%=17000・・・質問者の方の来年の住民税増 ということで17000円来年の住民税が増えます。 つまり質問者の方の収入が103万から120万に増えれば、質問者の方の今年の所得税と来年の住民税との合計で 8500+17000=25500・・・質問者の方の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで25500円増える訳です。 ということで二人合わせると 29000+25500=54500 今年の所得税と来年の住民税で54500円増えるわけです。 しかし収入は17万増えているので 170000-54500=115500 ということで確かに夫の税金は増えていますし質問者の方も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは115500円増えているということで、家計全体の絶対的金額は増えるから損ということはないということです。 これが例えば70万から77万に7万増えたのだったら、夫の控除金額も変わらずに質問者の方の税金もゼロのままなので、増えた70000はそのままそっくり家計に入りますが、103万から120万に17万増えると115500と7割弱程度に減ってしまうということです。 でもマイナスになるわけではないので損にはならないということです。 これに国民健康保険の保険料の増額が加わりますが、だからといってやはりマイナスになることはありません。 ですから働けば働くほど収入の絶対的金額は増えるから得だということになります。 要するにこういうことで損だ得だと言う話は、サラリーマンの妻の場合問題になるのであって、質問者の方の場合は当てはまりません。

Mocha68
質問者

補足

早速詳しいお答えをいただきまして本当にありがとうございます。 大変恐れ入りますがまた一つ質問があるのです。 私の収入が103万円を超えて170万円の場合、夫の所得税が38000円増えることになりますね?住民税についてはいくらになるのでしょう? 今一度教えていただけると助かります。 よろしくお願い致します。

その他の回答 (4)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

妻がパート勤務する時の損得勘定の目安が分かります。↓ http://allabout.co.jp/gs/lifeeventmoney/closeup/CU20070905A/index.htm いちばん良いのは、150万円以上ジャンジャン稼ぐこと。 二番目に良いのは、103万円以下に抑えること。 103万円~130万円はマアマア。 いちばん悪いのは、130万円~150万円・・ ・・みたいですよ。 >扶養内で年収100万円くらいの仕事と、年収170万円くらいになる仕事のどちらがよいか? 年収170万円の仕事の方が良いでしょう。

Mocha68
質問者

お礼

hinode11さん、 ご親切にありがとうございます。 これからがんぱって150万円以上稼げる仕事をしたいと思います。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>私の収入が103万円を超えて170万円の場合、夫の所得税が38000円増えることになりますね?住民税についてはいくらになるのでしょう? 配偶者控除の33万の10%ですから3万3千ですね。 年収170万とすると以下は概算で月収が14万、すると健康保険料が5800、厚生年金料10400ぐらい年間では (5800+10400)×12=194400 ということで年間の社会保険料は20万ぐらい。 所得税は 収入(170万)-給与所得控除(65万)-社会保険料(20万)-基礎控除(38万)=47万 税率が5%だから 47万×5%=2.35万 ということで所得税は23500円。 一方住民税の所得割は 収入(170万)-給与所得控除(65万)-社会保険料(20万)-基礎控除(33万)=52万 税率が10%だから 52万×10%=5.2万 所得割は52000円 あと均等割が4000円として あと調整控除がありますが金額が小さいので無視します。 住民税が引かれるのは翌年ですが、プラスマイナスを考える場合には発生した年の給与で比べないと意味が無いので、一緒に引きます。 社会保険料(20万)+所得税(2.35万)+住民税(5.2万+0.4万)=27.95万 ということで約28万となります、この金額が質問者の方の負担として増えるということです。 一方夫は 所得税(3.8万)+住民税(3.3万)=7.1万 約7万、これだけ負担が増えるということです。 それで質問者の方は103万から170万に収入が増えたのですから、その差は67万です。 増えた収入(67万)-質問者の方の負担分(28万)-夫の負担分(7万)=32万 そして質問者の方が社会保険に加入して国民健康保険と国民年金に払う分がなくなりますからこの分をαとすると 32万+α となり収入としては67万増えますが、手取りとしては32万+α増えると言うことになります。 以上は一応相当大雑把な概算です。

Mocha68
質問者

お礼

jfk26さん、 具体的な数字を丁寧に教えてくださいまして本当にありがとうございました。自分で調べても確信が持てずにいましたし、他の方々の質問を見ても 皆さんサラリーマン家庭のケースのようで、うちのケースに当てはまらずに困っていました。 がんばって仕事しようと思います。 jfk26さん、何度もお答え頂き本当にありがとうございました。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 o24hiです。 >私の収入が103万円を超えて170万円の場合、夫の所得税が38000円増えることになりますね?住民税についてはいくらになるのでしょう? ・「配偶者特別控除」はMocha68さんの収入が増えるにしたがって減っていきます。Mocha68さんの141万円を超えますと38000円増えますが,それまでは段階的に増えていきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ・住民税の税率は,所得にかかわらず一律で10%です。  住民税の「配偶者控除」は,33万円ですから,33000円増えます。

Mocha68
質問者

お礼

o24hiさん、 こんばんは。 何度もご親切にご回答いただきまして本当にありがとうございました。 自分でも調べたりしていたのですが、確信が持てずにいましたので大変助かりました。 おかげさまでうちの場合には私が出来るだけ働くほうが良いということがわかりましたので、がんばってみようと思います。 o24hiさん、本当にありがとうございました。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。  まず,前提です。 ◇「税法上の扶養」と「社会保険の扶養」 ・扶養には,「税法上の扶養」と「社会保険の扶養」があります。 ・「税法上の扶養」とは,Mocha68さんの夫が,Mocha68さんを「年末調整」(または「確定申告」)時に「配偶者控除」(または「配偶者特別控除」)の対象にできるということです。 ・また,「社会保険の扶養」とは,Mocha68さんが夫の健康保険の被扶養者になれ,国民年金の3号被保険者になれるということです。 ◇Mocha68さんのケースに当てはめますと… ・ご主人が自営業ということは,「税法上の扶養」は,Mocha68さんの夫が,Mocha68さんを「確定申告」時に「配偶者控除」(または「配偶者特別控除」)の対象にできるということになります。 ・また,現在,ご主人とMocha68さんは,国民健康保険と国民年金に加入されていると思われますので,「社会保険の扶養」は考慮する必要は無いです。  なぜなら,国民健康保険にはそもそも扶養という考え方がありませんし,国民年金についてもそれぞれが掛け金を支払われていると思われるからです。 -------------------  以上から,ご質問についてですが, >扶養内ではないと夫の配偶者控除がなくなり、私が夫とは別の健康保険や年金を払わなくてはいけなくなりますね? ・前段は「税務上の扶養」ということでしたらそのとおりです。後段は,次の二つに分かれます。 ・ひとつは,Mocha68さんが勤務先で社会保険に加入できる場合で,その場合は,Mocha68さんは政府管掌保険や組合健保などに加入し厚生年金に加入することになります。この場合は,おそらく現在の社会保険料より支払いが減ると思われます。なぜなら,掛け金が労使折半になりますから,半額程度を勤務先が負担してくれるからです。  もうひとつは,勤務先では社会保険に加入できない場合で,その場合は現行と変わらないことになります。 >夫の所得が230万円くらいで、会社員ではないので家族手当などはなし。 扶養内で年収100万円くらいの仕事と、年収170万円くらいになる仕事のどちらがよいか? ・「夫の所得が230万円くらい」ですと,所得税率は5%または10%と思われます。  「配偶者特別控除」の最高額が38万円ですから,「配偶者特別控除」がなくなりますと,ご主人の所得税は,  5%の場合は「38万円×%5=1.9万円」,10%の場合は3.8万円 増えることになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ・「年収100万円くらい」の仕事と「年収170万円」ですと,前者は少なくとも所得税は非課税(100万円ですと,住民税が課税される自治体とされない自治体があります),後者は所得税,住民税が課税されます。 ・以上を勘案しますと,Mocha68さんの年収が住民税を課税される年収を超えますと,収入がそのまま手元に入らなくはなりますが,収入が多いほど手元に入る金額は増えます。  つまり,年収が住民税を課税される年収を超える場合は,実際に手元に入る額が,Mocha68さんとして,労働に見合う収入だと思われるかどうかということになります。 ・ちなみに,上記のとおり,勤務先で社会保険に加入できますと,Mocha68さんの社会保険料の支払額が現在より減ると思われますので有利です。

Mocha68
質問者

お礼

詳しいご説明を本当にありがとうございました。

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